自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免
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更新日:2024年6月28日
対象者
次の1~4の障害に該当する方
1.身体障害者手帳および戦傷病者手帳・・・以下の表に該当する方
2.愛の手帳・・・総合判定1度から3度
3.療育手帳・・・総合判定A(重度)
4.精神障害者保健福祉手帳・・・1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
上肢機能障害 | 1級・2級 | 特別項症から第3項症 |
下肢機能障害 | 1級から6級 | 特別項症から第6項症、 第1款症から第3款症 |
体幹機能障害 | 1級から3級、5級 | 特別項症から第6項症、 第1款症から第3款症 |
上肢機能障害(乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害) | 1級、2級 | なし |
移動機能障害(乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害) | 1級から6級 | なし |
視覚障害 | 1級から3級、4級の1 | 特別項症から第4項症 |
聴覚障害 | 2級、3級 | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 | 3級、5級 | 特別項症から第4項症 |
音声機能または言語機能障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る) | 特別項症から第2項症 (こう頭摘出に係るものに限る) |
心臓、じん臓および呼吸器の機能障害。 ぼうこう、直腸および小腸の機能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症から第3項症 |
肝臓機能障害 | 1級~4級 | 特別項症から第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級(軽自動車税種別割)、 1級から3級(軽自動車税種別割以外) | なし |
内容
下記(1)から(4)の場合において、定められた期限までに申請することにより、自動車税・軽自動車税が減免されます。
<自動車税種別割の減免上限額>
45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月額割となります。)
<軽自動車税環境性能割及び自動車税環境性能割の減免上限額>
課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額
※障害者の方が運転又は利用するため特別の改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します。
(1)障害者本人が所有し運転する場合
(2)障害者または生計を同じくする方が所有し、専ら障害者の日常生活(通勤、通学、通院、通所、生業)のために運転する場合
(3)障害者のみで生活している場合で常時介護者が障害者のために運転する場合(軽自動車税種別割のみ)
(4)専ら身体障害者の利用に供する構造の自動車等
減免を受けることができる自動車(軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含みます)は、障害者の方1人につき1台に限られます。
対象者が死亡した場合は、届出が必要です。
自動車税種別割の減免をすでに受けている方には、毎年更新時に申立書が送られます。対象から外れる場合にも必ずご回答ください。
軽自動車税種別割の減免を受けている方で、所有者、障害者、車両等に変更がない場合、継続の手続きは必要ありません。
対象車両
軽自動車税種別割
・原動機付自動車、ミニカー、二輪の小型自動車、軽二輪車、軽自動車。
自動車税種別割
・普通自動車、小型自動車(二輪を除く)。
・構造上障害者の利用専用の装置等を備えた自動車。「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」等、8ナンバーの特殊用途自動車(営業用含む) 。
軽自動車税環境性能割、自動車税環境性能割
・三輪車以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車。
・構造上障害者が利用できる装置等を備えた自動車のうち障害者以外も利用できるものおよび、障害者が運転する装置等を備えた営業用自動車。
・構造上障害者の利用専用の装置等を備えた自動車。「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」等、8ナンバーの特殊用途自動車(営業用含む) 。
申請に必要なもの
・減免申請書
さらに次のものが必要です。
内容(1)~(3)の場合
・運転する方の運転免許証
・手帳等〔身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)、戦傷病者手帳〕
※自動車税(種別割、環境性能割)、軽自動車税環境性能割の場合、以下のものも必要です
生計を同じくする方が所有又は取得している場合
・所有者または取得者の方の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
・生計を同じくする方が近隣にお住まいの親族の場合、「親族であること」が確認できる書類(戸籍謄本等)
※軽自動車税種別割の場合、以下のものも必要です
・自動車検査証(車検証)、標識交付証明書、軽自動車届出済証のうち、いずれかひとつ。
・納税通知書
・所有者並びに運転する方が障害のある方と同一生計にあることを証明する書類(健康保険証等。ただし、中野区内同一世帯の場合必要ありません。)
内容(4)の場合
・自動車検査証(車検証)
その他の詳細については、下記の提出・問合せ先にそれぞれご確認ください。
申請期間
軽自動車税種別割
毎年納税通知書発行日(5月上旬)から、納期限まで。
自動車税種別割
前年度より継続所有している場合は、4月1日から5月31日まで(事前受付可)。
年度途中で新規登録により取得した場合、登録(取得)の日から1カ月以内。
※新車、中古車は問わない。
軽自動車税環境性能割、自動車税環境性能割
年度途中で新規登録により取得した場合、登録(取得)の日から1カ月以内。
※新車、中古車は問わない。
提出・問合せ先
軽自動車税
中野区税務課諸税係(区役所2階11番窓口)
電話番号 03-3228-8908
自動車税種別割
中野都税事務所(他の都税事務所可)
郵便番号164-0001 中野区中野四丁目6-15
電話番号 03-3386-1111 ファクス 03-3385-5623
東京都自動車税コールセンター
電話番号 03-3525-4066
軽自動車税環境性能割、自動車税環境性能割
中野都税事務所(他の都税事務所可)
郵便番号 164-0001 中野区中野四丁目6-15
電話番号 03-3386-1111 ファクス 03-3385-5623
練馬自動車税事務所
郵便番号 179-0081 練馬区北町二丁目8-6
電話番号 03-3932-7321
ファクス 03-3550-7183
お問い合わせ
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