自動車税・軽自動車税の減免

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更新日:2026年3月31日

対象者

 次の1~4の障害に該当する方

1.身体障害者手帳および戦傷病者手帳・・・以下の表に該当する方
2.愛の手帳・・・総合判定1度から3度
3.療育手帳・・・総合判定A(重度)
4.精神障害者保健福祉手帳・・・1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)

身体障害者手帳および戦傷病者手帳の該当表
障害の区分身体障害者手帳戦傷病者手帳
上肢機能障害1級・2級特別項症から第3項症
下肢機能障害1級から6級

特別項症から第6項症、

第1款症から第3款症

体幹機能障害1級から3級、5級

特別項症から第6項症、

第1款症から第3款症

上肢機能障害(乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害)

1級、2級なし

移動機能障害(乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害)

1級から6級なし
視覚障害1級から3級、4級の1特別項症から第4項症
聴覚障害2級、3級特別項症から第4項症

平衡機能障害

3級、5級特別項症から第4項症
音声機能または言語機能障害3級(こう頭摘出に係るものに限る)

特別項症から第2項症

(こう頭摘出に係るものに限る)

心臓、じん臓および呼吸器の機能障害。

ぼうこう、直腸および小腸の機能障害

1級・3級・4級特別項症から第3項症
肝臓機能障害1級~4級特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級(軽自動車税)、

1級から3級(軽自動車税以外)

なし

内容

 下記(1)から(4)の場合において、定められた期限までに申請することにより、自動車税・軽自動車税が減免されます。
<自動車税の減免上限額>
45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月額割となります。)

(1)障害者本人が所有し運転する場合
(2)障害者または生計を同じくする方が所有し、専ら障害者の日常生活(通勤、通学、通院、通所、生業)のために運転する場合
(3)障害者のみで生活している場合で常時介護者が障害者のために運転する場合(軽自動車税のみ)
(4)専ら身体障害者の利用に供する構造の自動車等
減免を受けることができる自動車(軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含みます)は、障害者の方1人につき1台に限られます。
対象者が死亡した場合は、届出が必要です。
自動車税の減免をすでに受けている方には、毎年更新時に申立書が送られます。対象から外れる場合にも必ずご回答ください。
軽自動車税の減免を受けている方で、所有者、障害者、車両等に変更がない場合、継続の手続きは必要ありません。

対象車両

軽自動車税

・原動機付自動車、ミニカー、二輪の小型自動車、軽二輪車、軽自動車。

自動車税

・普通自動車、小型自動車(二輪を除く)。
・構造上障害者の利用専用の装置等を備えた自動車。「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」等、8ナンバーの特殊用途自動車(営業用含む) 。

申請に必要なもの

・減免申請書

さらに次のものが必要です。

内容(1)~(3)の場合

・運転する方の運転免許証または、免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)
・手帳等〔身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)、戦傷病者手帳〕

※自動車税の場合、以下のものも必要です
 生計を同じくする方が所有又は取得している場合
・所有者または取得者の方の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
・生計を同じくする方が近隣にお住まいの親族の場合、「親族であること」が確認できる書類(戸籍謄本等)

※軽自動車税の場合、以下のものも必要です
・自動車検査証(車検証)、標識交付証明書、軽自動車届出済証のうち、いずれかひとつ。
・納税通知書
・所有者並びに運転する方が障害のある方と同一生計にあることを証明する書類(健康保険証等。ただし、中野区内同一世帯の場合必要ありません。)

内容(4)の場合

・自動車検査証(車検証)

その他の詳細については、下記の提出・問合せ先にそれぞれご確認ください。

申請期間

軽自動車税

毎年納税通知書発行日(5月上旬)から、納期限まで。

自動車税

前年度より継続所有している場合は、4月1日から5月31日まで(事前受付可)。
年度途中で新規登録により取得した場合、登録(取得)の日から1カ月以内。
※新車、中古車は問わない。

提出・問合せ先

軽自動車税

中野区税務課税務管理係(諸税担当)(区役所2階11番窓口)
電話番号 03-3228-8908

自動車税

中野都税事務所(他の都税事務所可)
 郵便番号164-0001 中野区中野四丁目6-15
 電話番号 03-3386-1111 ファクス 03-3385-5623
東京都自動車税コールセンター
 電話番号 03-3525-4066

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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