軽自動車の環境性能割
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更新日:2024年1月5日
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「自動車税環境性能割」(都税)、「軽自動車税環境性能割」(区税) が創設されました。
なお、自家用の乗用車に適用されていた臨時的軽減(各税率から1%を減ずる特例措置)は令和3年(2021年)12月末で終了します。
対象
3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、「軽自動車税環境性能割」は市町村の税となりますが、当分の間は東京都が賦課徴収を行います。
軽自動車の環境性能割の区分と税率
軽自動車の取得価格に下記の表に示す税率を乗じた額が課税され、税率は燃費性能等に応じて決定されます。
車種 |
自家用の税率 | 営業用の税率 | |||
---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車(燃料電池軽自動車を含む) |
非課税 | 非課税 | |||
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減) | |||||
ガソリン軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む) | |||||
1.乗用車 ★★★★(星4つ) | |||||
かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | ||||
かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% |
1% | |||
上記以外 | 2% | ||||
2.車両総重量2.5トン以下トラック(軽量車) ★★★★(星4つ) | |||||
かつ令和4年度燃料基準+5%達成 | 非課税 | ||||
かつ令和4年度燃料基準達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ令和4年度燃料基準95%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 2% |
★★★★(星4つ)とは、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減
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諸税係 電話番号03-3228-8908
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