自動車改造費の助成
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更新日:2023年8月3日
自動車改造費の助成
重度の身体障害のある方が就労等のために自動車を取得する場合に、その自動車を身体障害者用に改造する経費を助成します。
対象
区内に住所を有する身体障害者手帳所持者で、その障害が、上肢、下肢または体幹機能障害1~2級の方。
本人、配偶者、扶養義務者の所得により、所得制限があります。
所得限度額
本人、配偶者および主として本人の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が、それぞれ、以下の表の範囲内であることが要件です。
扶養親族等の人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人以上 |
本人の所得制限基準額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 1人増すごとに 38万円加算 |
配偶者・扶養義務者の 所得制限基準額 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 1人増すごとに |
本人の所得制限基準額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]+[非課税年金所得]-[各種控除額]
配偶者、扶養義務者の所得制限基準額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]-[各種控除額]
内容
対象者自身が所有し運転する自動車の、ブレーキやアクセルなどを改造するのに必要な費用を助成します。
助成限度額
133,900円以内の実費
手続
改造前に、申請して下さい。
手続に必要なもの
1.運転免許証
2.改造を行う箇所および経費の見積書
3.前年の所得・控除額(本人、配偶者、扶養義務者それぞれ)を確認できるもの
4.身体障害者手帳
5.印鑑
6.(改造後)改造箇所、経費記載の請求書
7.(改造後)自動車検査証の写し
窓口
障害福祉相談窓口(1階23番窓口)
電話番号03-3228-8956 ファクス03-3228-5665
お問い合わせ
障害者社会参画担当
電話番号03ー3228ー8832 ファクス03-3228-5660
お問い合わせ
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