事業用建築物

ページID:905616550

更新日:2023年8月3日

事業用大規模建築物を建築する場合

 事業用途の建築物から排出される廃棄物や資源を適正に保管・収集するために建築物の規模(延べ床面積)により、廃棄物や再利用対象物保管場所の設置や廃棄物管理責任者が必要になります。

事業用大規模建築物(延べ床面積3000平方メートル以上)

 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例で対象となる事業用建築物
 建築にあたり事前協議や届出に必要なものは、次のとおりです。

 詳しい内容は、関連ファイルの「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の提出時期および作成要領」をご確認ください。なお、関連ファイルの別表5「容器数・保管場所の算定」、別表6「再利用対象物保管場所面積計算表」、「用途別床面積内訳書(集合住宅、事業用)」の様式は、自動計算の表になっていますのでご利用ください。

  • 再利用保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届
  • 建築物の用途別床面積内訳書
  • 建築物の設計概要(用途、規模、階数、建築面積、延べ床面積等がわかるもの)
  • 建築物の案内図及び配地図
  • 各階平面図
  • 保管場所等の配置図及び敷地内車両通過道路図
  • 保管場所等の平面図、立面図、断面図(縮尺50分の1程度)
  • 保管場所等の面積算定図
  • 念書

 商店・事業所から出るごみと資源の出し方へもどる

関連ファイル

お問い合わせ

このページは環境部 清掃事務所が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから