(令和7年4月1日から取り扱いに一部変更があります)医療関係機関の皆さまへ 廃棄物処理に関する届け出を
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更新日:2025年3月6日
医療廃棄物処理届出書について
医療関係機関(病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、動物診療施設)は、医療廃棄物処理届出書により、区長に廃棄物の排出状況もしくは処理委託状況または医療関係機関の開業、所在地の変更、閉業もしくは廃業を届け出る必要があります。
令和7年4月1日からの変更点
医療廃棄物処理届出書について、変更の有無にかかわらず2年ごとの提出をお願いしていましたが、令和7年4月1日から「開業・閉業・廃業または変更があったときのみ提出する」に変更します。前回提出していただいた届出書の内容に変更がなければ、改めての提出は不要です。
届出用紙
医療廃棄物処理届出書(ワード:28KB)(令和7年4月1日からの新様式)
記入例(ワード:59KB)
届出先
- 1.窓口または郵送
- 〒165-0024 中野区松が丘一丁目6番3号
- 2.電子メール
- seiso@city.tokyo-nakano.lg.jp
医療関係機関が区に廃棄物処理の依頼を行う場合について
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければなりません。
具体的には、廃棄物処理の許可業者に依頼し処理することが原則です。但し、下記の条件を満たしている場合には、区に処理を依頼することができます。
対象医療関係機関
次の1または2に該当する医療関係機関が対象になります。ただし、衛生検査所、医療関係研究機関は除きます。
- 常時勤務する従業員数が、20人以下の医療関係機関
- 排出日量が平均50キログラム未満の医療関係機関
区に収集・運搬・処分を申請する場合の手続き等
区に収集・運搬・処分を依頼する場合は、医療廃棄物処理届出書により、事前に所轄の清掃事務所(区長宛て)に申請し承認を得る必要があります。また、前回提出した届出書の内容に変更・廃止があったときにも提出が必要になります。
区が収集・運搬・処分することができる廃棄物(申請対象廃棄物を含む)
- 感染性廃棄物を医療関係機関内で環境大臣が定める滅菌方法により処理したもの(申請対象)
- 非感染性廃棄物(注射針、医療用刀、医療用はさみ、破損したガラス製品その他の鋭利な廃棄物は除く)
- 非医療廃棄物(申請対象)
届出用紙
医療廃棄物処理届出書(ワード:28KB)(令和7年4月1日からの新様式)
記入例(ワード:59KB)
届出先
- 1.窓口または郵送
- 〒165-0024 中野区松が丘一丁目6番3号
- 2.電子メール
- seiso@city.tokyo-nakano.lg.jp
なお、業者に処理を委託する場合は、東京都知事から許可を受けている「特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業者」または各特別区の区長から医療廃棄物取扱の許可を受けている「一般廃棄物収集運搬・処分業者」に委託することになります。
特別管理産業廃棄物収集・運搬・処分業者については
東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課(電話番号 03-5388-3589)
医療廃棄物を許可対象廃棄物としている一般廃棄物収集運搬・処分業者については
中野区ごみゼロ推進課(電話番号 03-3228-8257)または中野区清掃事務所(電話番号 03-3387-5353)まで、お問合せください。
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