一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について

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更新日:2023年8月3日

令和3年度からの一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について

令和3年度からの一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について、中野区一般廃棄物処理実施計画で定めた、下記「中野区一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針」のとおりとする。

中野区一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可に関する方針を次のとおり定める。

(1)基本的考え方

 一般廃棄物収集運搬業の許可を行うにあたっては、継続的かつ安定的な一般廃棄物の収集運搬が実施されるよう、適切な運用を行うこととする。

(2)一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について

 一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は令和3年度より行わない。ただし、次の場合はこの限りでない。

 1 一般廃棄物収集運搬業の実施を計画している者が、当該業の実施について、事前に中野区で協議を行い、一般廃棄物処理計画に適合するものと認められた場合

 2 令和2年度から引き続き東京二十三区のいずれかの区で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する場合

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