一般廃棄物処理業許可申請等
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更新日:2023年8月3日
中野区内で一般廃棄物収集・運搬業や処分業を行う場合は、中野区長の名における許可を受けることが必要です
中野区内で一般廃棄物収集・運搬業や処分業を行う場合は、中野区長の名における許可を受けることが必要です。本区では区の一般廃棄物処理基本計画に適合し廃棄物処理関係法令等に定める要件を満たしている場合に許可をします。
新規許可申請
一般廃棄物の収集又は運搬の許可を受けようとする者は「収集運搬業」、一般廃棄物の処分の許可を受けようとする者は「処分業」の許可申請がそれぞれ必要です。新規で許可申請を行うためには、各区の規則に規定する試験(能力認定試験)に合格しなければならず、申請者は合格から1年以内に申請書を提出する必要があります。
更新許可申請
一般廃棄物処理業の許可の有効期間は2年間で、この期間を経過するとその許可は失効します。引き続き中野区内で一般廃棄物収集・運搬業や処分業を行おうとする場合には、2年ごとに更新の許可申請が必要です。この申請にあたっては、区長が指定する講習会を修了していることが必要です。
変更許可申請
取り扱う一般廃棄物の種類、事業の区分等の範囲を変更しようとするときは、事前に「変更許可」を申請し、区長の許可を受ける必要があります。
許可証再交付申請
許可書を紛失したり、き損したときは、直ちに区に届け出て、再交付を受ける必要があります。
変更承認申請
許可業者の運搬車の数量、運搬先等を変更しようとするときは、事前に「変更承認」を申請し、区長の承認を受ける必要があります。
変更届
許可業者の住所、運搬車等の事項に変更が生じたときは、変更した日から10日以内に、変更事由が生じた区に届け出る必要があります。また、作業場所が増加・減少した場合、あるいは契約内容等に変更があった場合には、その変更をした日の翌月の10日までに、1か月分をまとめて提出する必要があります。
業の廃止届
一般廃棄物処理業の許可区において、業を廃止したときは、10日以内に届け出る必要があります。
実績報告
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が区内において一般廃棄物の処理を行なった場合は、処理に関する実績について、毎年報告する必要があります。
平成25年4月から窓口が変わりました
平成25年4月から、東京二十三区清掃協議会が23区の許可事務の協同処理を行うため、申請・届出方法、受付窓口等が変更になりました。詳しくはこちら「平成25年4月からの一般廃棄物処理業等許可事務の申請・届出方法等について」(PDF形式:425KB)をご覧ください。平成25年4月以降、中野区では申請書、届出書を受理できませんのでご注意ください。
申請場所
東京二十三区清掃協議会 事業調整課許可係
千代田区飯田橋三丁目5番1号 東京区政会館12階
その他
申請手数料等は下記の一覧を参照してください。申請書、届出書の作成等については一般廃棄物処理業の手引きを参照してください。
種類 | 手数料額 | 申請窓口 |
---|---|---|
新規許可申請 | 15,000円 | 東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係 |
更新許可申請 | 10,000円 | 東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係 |
変更許可申請 | 10,000円 | 東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係 |
許可証再交付申請 | 3,000円 | 東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係 |
変更承認申請 | なし | 東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係 |
変更届 | なし | 東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係 |
業の廃止届 | なし | 東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係 |
実績報告 | なし | 東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係 |
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このページは環境部 ごみゼロ推進課が担当しています。