消費生活センターに相談しよう!(消費者相談の現場から2023年12月号)

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更新日:2024年5月7日

商品やサービスの契約をして事業者とトラブルになった、ある商品を使ってけがをしたなど、消費生活に関するトラブルで困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。相談することで、消費者がトラブルを解決できたり、被害を回復できるケースもあります。契約前の分からないことや不安なことも相談できます。

どんな支援が受けられる?

消費生活センターでは、消費者問題についての専門的な知識を持つ消費生活相談員(以下、相談員)が対応します。相談員は、基本的に本人からトラブルに至った経緯を聴き取り、契約書などの関係書類を確認して問題点を整理し、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決方法について助言や情報提供をします。高齢などにより自主交渉が難しかったり、複雑な案件などの場合には、事業者との交渉の手伝い(あっせん)をします。あっせんが不調になった場合はADR(裁判外紛争解決手続)や、裁判、調停による解決をめざし法律相談の窓口を紹介する場合があります。また、問題解決のために適切な専門機関を紹介するなどの支援もします。

相談する前に、できるだけ手元に用意しておきましょう

「契約書や約款など、契約の内容が分かるもの」「請求書や領収書など、契約金額が分かるもの」「商品やサービスの保証書」「パンフレットや契約のきっかけとなった広告(電子媒体の場合は画面のスクリーンショットなど)」「ネット取引に関するものは、販売サイトの画面やURL、メールやSNSでのやり取りを保存したもの」「製品事故の場合には、製品や現場の写真、記録など」を手元に用意しておきましょう。また、トラブルに至った経緯を時系列にまとめたメモを作成しておくと、相談がよりスムーズに進みます。

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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