賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意!(消費者相談の現場から2023年4月号)

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更新日:2024年5月7日

賃貸住宅に関するいろいろな相談が消費生活センターに寄せられています。
退去時に貸主側(大家や管理業者などを含む)から提示された修繕の範囲や金額について、借主が納得できないなどの「原状回復」に関するトラブルの相談が多くみられます。

賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)などや、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷などを元に戻すことをいいます。賃貸借契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任によるものではない損傷などや、普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)、年月の経過による損耗・毀損(経年変化)については、原状回復を行う義務はありません。

相談事例

敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングのキズの修繕費用まで請求された。

アパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う箇所の修繕費用や、契約書に記載のない費用を請求され納得できない。

20年以上住んだマンションを退去した際、入居時から付いていたキズについて「最近付いたものだ」として修繕費用を請求された。

消費生活センターからアドバイス

契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。

入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。

入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。

退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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お問い合わせ

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