定期予防接種と任意予防接種

ページID:490704105

更新日:2024年10月28日

  • 定期予防接種とは、定められた年齢で、区市町村の責任で実施するように、予防接種法令で定められている予防接種です。
  • 感染症対策上、重要度が高いと思われる予防接種については、予防接種法に基づき、行政が費用を負担し、国民に対し、接種を受けることが勧められています。
  • 予防接種法では、重症化するおそれのある感染症の予防やまん延防止のため予防接種が必要とされる病気をA類疾病として定め、国民は、これらの疾病の予防接種を受けるよう努めなければならないとされています(努力義務)。
  • 予防接種法で定められていない予防接種を任意予防接種といいます。
  • 任意予防接種は、各自の希望で接種するもので、全額自己負担となります。
  • 任意予防接種は自由診療ですので、費用は各医療機関が設定しています。
    接種を希望される方は、直接医療機関にお問い合わせください。
  • 中野区では、以下の任意予防接種について、対象者と期間を定め、接種費用を助成しています。
    詳しくは、下記リンク先ページにお進みください。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから