長期にわたる疾患などのために定期予防接種が受けられなかった方へ(長期療養特例)
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更新日:2023年8月3日
長期にわたる疾患などのため、定期予防接種(インフルエンザ除く)を接種年齢期間中に受けることができなかった方への特例措置が設けられています。
特例措置が認められる疾患の範囲
長期にわたり療養を必要とする疾病
- 免疫機能に異常をきたすもの
- 免疫抑制をきたす治療が必要なもの
- その他上の疾患と同等に予防接種を受けることが適当でないもの
- 対象となる疾患はこちら(PDF形式:151KB)を参照ください。
特例措置が適用される要件
接種年齢期間において、上記の疾患による予防接種不適当要因が生じ、予防接種不適当要因が解消された後、2年以内に接種する場合(予防接種によって上限年齢あり)。
問い合わせ
下記の問い合わせ先にご連絡ください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。
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