マイクロチップを装着していない犬に関する手続きについて

ページID:574569895

更新日:2023年8月3日

犬を飼うときは、狂犬病予防法により、登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

飼い犬の登録

生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録が必要です。(登録は生涯1回)
登録手数料は3,000円です。鑑札を交付しますので、注射済票と併せて犬に装着してください。

狂犬病予防注射

毎年1回(原則4月から6月)狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

毎年4月に定期集合注射を実施しています。
登録済みの飼い主の方へは、3月下旬にご案内を郵送します。

動物病院等で予防注射をしたときは、ご案内または届出書、交付手数料、狂犬病予防注射済証明書(獣医師発行のもの)をご持参のうえ、区の受付窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

狂犬病予防注射済票の交付手数料は550円です。鑑札と併せて、必ず犬に装着してください。

飼い犬の所在地や飼い主が変わったとき(登録事項変更届)

30日以内に届出が必要です。

中野区へ転入
届出書、鑑札を受付窓口までご持参ください。前住地の鑑札を持参したときは、鑑札は無料交換となります。
鑑札を紛失されたときは、再交付(手数料1,600円)となります。
鑑札を紛失している場合は、中野区保健所での手続きになります。来所が不要な場合もありますので、事前に中野区保健所生活衛生課衛生環境係(電話番号 03-3382-6662) にご連絡ください。

中野区から転出
転出先での手続きとなります。中野区への届け出は不要です。
詳細は転出先の区市町村にお問い合わせください。

中野区内での住所変更
届出書を提出してください。鑑札はそのままお持ちください。

犬の飼い主の変更
登録がある犬は、届出書、鑑札を受付窓口までご持参ください。登録のない犬の場合は、新規で登録が必要となります。 鑑札を紛失されたときは再交付が必要です。

飼い犬が死亡したとき(死亡届)

30日以内に届出が必要です。

区の受付窓口、郵送または電子申請での届出が必要です。

家庭で飼っていたペットの死体は、清掃事務所に引き取り(有料)を依頼することができます。
中野清掃事務所(電話番号 03-3387-5353)

飼い犬の申請・届出書(登録申請、注射済票交付申請、登録変更届、死亡届)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。狂犬病予防法に基づく申請・届出書(PDF形式:179KB)

受付窓口(登録申請、注射済票交付申請、登録変更届、死亡届)

保健所のほか、区役所1階、すこやか福祉センター、地域事務所でも受け付けています。

飼い犬が人をかんだとき

飼い主は、傷の大小にかかわらず、事故発生から24時間以内に保健所へ届け出る必要があります。
かんだ犬は、事故発生から48時間以内に狂犬病の疑いの有無について、獣医師の検診を受けなければなりません。

人をかんだ場合は、中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662)へまずはお電話ください。

事故発生場所が中野区外の場合は、その場所の所管の保健所へ届け出てください。

飼い犬がいなくなったとき

電話で次の受付窓口までご連絡ください。

  • 管轄の警察署

中野警察署(電話番号 03-3366-0110)
野方警察署(電話番号 03-3386-0110)

中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662) でも連絡を受け付けています。

犬を飼えなくなったとき

飼い犬は、終生飼養が原則です。まずは飼い続けられるよう再検討をしてください。
それでもやむをえない場合は新しい飼い主を見つけましょう。(親類や知人に頼むほか、広く里親募集をする方法など検討してみてください)どうしても見つけられないときは新規ウインドウで開きます。東京都動物愛護相談センター(外部サイト)(電話番号 03-3302-3507)にご相談ください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから