理容所変更届
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更新日:2026年3月3日
従事者以外の変更について
理容所の開設者や施設に関する事項を変更した場合は、保健所への届出が必要です。
- 施設名称を変更した場合
- 開設者の住所を変更した場合
- 開設者が改姓・改名した場合
- 構造設備の一部変更や増改築を行った場合 など
※上記以外の変更についてもご相談ください。
注意事項
- 開設者が法人で、上記「住所変更」「改姓・改名」に該当する場合は、法人の登記事項証明書の提出が必要となるため、電子申請は利用できません。
- 構造設備の変更内容によっては、新規手続きが必要となる場合があります。計画段階で早めにご相談ください。
添付書類
法人代表者名、法人名称、法人所在地を変更した場合
- 法人の登記事項証明書 (発行後6ヶ月以内のもので、変更前後が記載されているもの)
構造設備の変更・増改築した場合
- 平面図(変更前後がわかるもの)
- 構造設備の概要
手数料
無料
申請方法
電子申請(パソコン、スマートフォン)
以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム「
理容所変更届(外部サイト)」へ
窓口で申請
必要な書類をご持参のうえ、以下の窓口までお越しください。
中野区保健所 2階1番窓口(医薬環境衛生係)
郵送で申請
ページ下部の関連ファイルから申請書様式をダウンロードし記入のうえ、必要書類を添えて下記宛てに郵送してください。
〒164-0001
東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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