施術所・出張施術業務の手続

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更新日:2025年8月6日

1.施術所

不正防止のため届出時に本人確認を行っております。施術者及び個人開設者は運転免許証等の身分証明書原本の提示をお願いします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成26年1月7日付 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について」(PDF形式:77KB)

(1) 開設の届出

新たに施術所を開設するときは、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談ください。(要予約 03-3382-6663)
郵送での受付はできません。

提出部数

正副2部

提出期限

開設後10日以内

構造基準

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること (ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない)
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

注意事項

  • 様式が、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復で異なります。窓口で様式をお渡しいたしますので、開設前にご来所ください。(要予約 03-3382-6663)
  • あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔整整復を同一施設で施術する場合は、それぞれの開設届出が必要です。

(2) 変更の届出

開設後に次の事項を変更したときは、変更後10日以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施術所開設届出事項中一部変更届(PDF形式:69KB)と添付書類を保健所へ提出してください。

提出部数

正副2部

提出期限

変更後10日以内

添付書類

施設名称及び構造設備の変更については、変更前にご相談ください。

変更内容と添付書類について
No変更内容添付書類
1施設名称

なし
(注意)事前にご相談ください。

2構造設備

変更前及び変更後の平面図
(注意)事前にご相談ください。届出後、実地検査へ行く場合があります。

3業務に従事する施術者入職…資格免許証の写し(窓口で原本提示してください)、本人確認ができるもの(運転免許証等)の写し
退職…なし
4業務に従事する施術者の氏名書き換えた資格免許証等の変更内容が確認できる書類
5開設者の氏名(法人の場合は法人名)個人開設…なし
法人開設…登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)
6開設者の住所(法人の場合は法人の所在地)個人開設…なし
法人開設…登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)
(注意)開設者自体の変更は廃止及び新規開設の手続きが必要です

電子申請

添付文書が不要なものについては、以下のページより電子申請ができます。フォームが、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師と柔道整復師で異なります。
LoGoフォーム 新規ウインドウで開きます。「施術所開設届出事項中一部変更届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師用)」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。「施術所開設届出事項中一部変更届(柔道整復師用)」(外部サイト)をご覧ください。

(3) 休止、廃止又は再開の届出

施術所を廃止、休止又は休止中の施術所を再開したときは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施術所休止・廃止・再開届(PDF形式:49KB)を事実発生後10日以内に保健所へ提出してください。

提出部数

正副2部

提出期限

事実発生後10日以内

添付書類

なし

電子申請

以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム新規ウインドウで開きます。「施術所休止・廃止・再開届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師用)」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。「施術所休止・廃止・再開届(柔道整復師用)」(外部サイト)をご覧ください。

2.出張施術業務

出張施術業務の対象はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のみで、柔道整復師は対象外です。

(1) 開始の届出

専ら出張のみによって施術者が施術業務を開始したときは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。出張施術業務開始届(PDF形式:69KB)を開始後10日以内に保健所窓口へ提出してください。
郵送での受付はできません。

提出部数

正副2部

提出期限

開始後10日以内

添付書類

  • 施術者の免許証の写し(原本提示)
  • 施術者の本人確認ができるもの(運転免許証等)の写し

(2) 休止、廃止又は再開の届出

専ら出張のみによって施術業務を開始した施術者が、業務を休止し、廃止し、若しくは再開したときは、事実発生後10日以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。出張施術業務休止・廃止・再開届(PDF形式:43KB)を保健所へ提出してください。

提出部数

正副2部

提出期限

開始後10日以内

添付書類

なし

電子申請

以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム新規ウインドウで開きます。「出張施術業務休止・廃止・再開届」(外部サイト)をご覧ください。

注意事項

出張施術業務開始届に記載した住所から転居した場合は、廃止届を提出してください。
転居先で出張施術業務を継続する場合は、転居先の住所を所管する保健所にご相談ください。

3.問合せ・受付窓口

中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
 所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
 電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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