管理医療機器販売業・貸与業の届出

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更新日:2026年9月10日

1.新規届出

管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)を販売若しくは貸与する場合、営業所ごとに、事前に届出が必要です。取り扱う医療機器によって管理者の選任が必要な場合がありますので、該当するかどうか不明な場合は、仕入先などに確認をしてください。

手数料

無料

提出部数

正副2部

必要書類

詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「記載上の注意」(PDF形式:210KB)をご覧ください。

提出方法

窓口または郵送で、以下の問合せ・受付窓口へ、ご提出ください。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
 所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
 電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)

備考

  • 管理医療機器のうち、電子体温計・女性向け避妊用コンドーム・男性向け避妊用コンドームを販売する場合は届出不要です。
  • 薬局・医薬品の販売業の店舗等が管理医療機器の販売等を併せて行なう場合は、みなし規定により届出不要です。

2.変更届

次の事項を変更する場合は、変更後30日以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届書(PDF形式:130KB)とあわせて必要書類を添付し、提出してください。

変更事項

(1) 構造設備(要事前相談)

事前に図面の相談をお願いします。
届出時は、変更前後の図面を添付してください。

(2) 営業所の名称

添付書類なし。

(3) 申請者(開設者)の氏名又は住所

ア 法人の場合

変更内容(変更前後)が確認できる登記の履歴事項証明書(6か月以内に発行されたもの)を添付してください。

イ 個人の場合

変更内容(変更前後)が確認できる戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行されたもの)を提示してください。
なお、窓口で確認後返却します。

(4) 管理者

営業所管理者の資格を証明する書類の写し
(原本照合について、詳細は新規ウインドウで開きます。「薬局開設等における薬剤師免許証等の原本照合について」をご覧ください。)

ア 氏名(同一人のまま、氏名のみ変更する場合)

同一人のまま、氏名のみ変更する場合は、変更内容(変更前後)が確認できる戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行されたもの)を提示してください。
なお、窓口で確認後返却します。

イ 住所

添付書類なし。

(5) 取扱品目、販売業・貸与業の種別

添付書類なし。
ただし、新たに営業所管理者の設置が必要な品目を取り扱う場合は、管理者の資格を証明する書類の写しを添付してください。

手数料

無料

提出方法

窓口または郵送で、問合せ・受付窓口へ提出するか、LoGoフォームを使用した電子申請にて届け出てください。(LoGoフォーム新規ウインドウで開きます。「薬局等変更届」(外部サイト)
郵送での届出で副本が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

備考

下記の場合は、変更ではなく新規の届出が必要です。

  • 店舗の移転
  • 全面改築(ただし、同一ビル内、同一敷地内で移動する場合は、構造設備の変更です。)

3.廃止・休止・再開届

廃止・休止・再開後、30日以内に届け出てください。

手数料

無料

必要書類

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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