定期予防接種と任意予防接種
定期予防接種
定期予防接種とは、定められた年齢で、区市町村の責任で実施するように、予防接種法令で定められている予防接種です。感染症対策上、重要度が高いと思われる予防接種については、予防接種法に基づき、行政が費用を負担し、国民に対し、接種を受けることが勧められています。
また、予防接種法では、重症化するおそれのある感染症の予防やまん延防止のため予防接種が必要とされる病気をA類疾病として定め、国民は、これらの疾病の予防接種を受けるよう努めなければならないとされています(努力義務)。
任意予防接種
予防接種法で定められていない予防接種を任意予防接種といいます。
これは各自の希望で接種するもので、自己負担となります。中野区では、以下の任意予防接種について、対象と期間を定め、接種費用を助成しています。
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部 保健予防課(中野区保健所) 保健予防係
中野区保健所2階4番窓口
電話番号 03-3382-6500 |
ファクス番号 03-3382-7765 |
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