【介護保険】要介護・要支援認定の申請

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更新日:2023年12月22日

要介護・要支援認定とは

介護保険制度では、「寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)」または「家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)」になった際に、必要な保険給付を受けられます。これら要介護・要支援状態の認定は、給付対象となるサービスの利用に際し、申請に基づき行われます。
申請すると、その人に日常必要となっている介助量がはかられ、介護保険サービスの必要度(介護度)が決定されます。認定区分は「要介護」「要支援」あわせて計7段階で、それぞれで利用できるサービスの種類、限度額などが異なります。
認定の仕組みの詳細は以下のファイルを、よくある質問についてはこちらのページをご確認ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「介護の手間」と調査・受診時の注意点(PDF形式:130KB)

対象者

中野区内に住所があり、次の1又は2に該当する方で、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険サービス(PDF形式:1,866KB)の利用を希望される方

  1. 65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活で何らかの支援・介護が必要な方
  2. 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(PDF形式:111KB)により、日常生活で何らかの支援・介護が必要な方

サービス利用までの流れ

申請の流れ

  1. 申請の前後1~2週間で医療機関に受診し、その際に申請をする(した)旨を主治医に伝えます。
    主治医は区からの依頼で、主治医意見書(疾病等に関する書類)を作成し区に提出します。
  2. 申請から1~3週間で、認定調査(面会による心身の状況調査)をうけます。
    認定調査員は、認定調査票(生活実態等に関する書類)を作成し区に提出します。
  3. 区に1,2の書類が揃うと、一次判定(コンピューターによる判定)が行われます。
  4. 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会が、二次判定(最終的な審査・判定)を行います。
  5. 4の判定に基づき区が介護認定を行い、結果通知書が郵送されます。

申請から認定結果が届くまでは30日程度かかります。認定調査や受診の状況、申請の混み具合によっては、さらに日数がかかる場合もあります。

要介護・要支援認定の申請のしかた

必要書類

  1. 要介護・要支援認定申請書
  2. 介護保険被保険者証(第1号被保険者のみ)※窓口にて提示します。郵送の場合は不要です。
  3. 医療保険被保険者証のコピー(第2号被保険者のみ)

マイナンバーは未記入でも申請できます。記入する場合は、必要書類等についてこちらのページをご覧ください。

受付窓口

注意事項

申請できる状態・状況かご確認ください

疾病の状態や生活環境、使用の装具などが短期間で大きく変わる可能性がある場合、適正な認定が出ず、適切な給付を受けられません。
30日以内の適正な認定が困難だと判断される場合、認定申請の取下げが必要になります。

認定調査を滞りなく行えないケース(例)

  • 病状や居住環境などが、およそ1ヶ月以内で変化することが見込まれる場合
  • 急性期医療による治療中、または入院直後であり退院の見込みが不明な場合
  • 1ヶ月以内程度に手術予定がある、または手術前後の場合

主治医意見書を滞りなく作成できないケース(例)

  • 前回の医療機関受診より1ヶ月以上経過しており、受診予定の立っていない場合
  • 医療機関受診まで2、3週間程度かかる場合

入院中の場合、介護事業者にご相談ください

入院中に医師や看護師に申請をすすめられた際は、一度介護保険に詳しい事業者(契約関係にあるケアマネジャーや担当区域の地域包括支援センター)にご相談ください。
申請のタイミングの相談やサービスの相談・調整、申請の代行についての相談などが可能です。

手数料

不要

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護・高齢者支援課が担当しています。

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