下のお子さんの育休中も保育所等の在園を希望する場合
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更新日:2024年3月1日
認可保育園・地域型保育事業(認可家庭的保育事業・認可小規模保育事業・認可事業所内保育事業・認可居宅訪問型保育事業)に在園している方へのご案内です。
産前産後休業の取得前に行う手続き
お手続きはありません。
産前産後休業の取得後に行う手続き
「育児休業を取得する場合」と「育児休業を取得しない場合」でお手続きが異なります。
なお、育児休業とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく休業をいいますので、自営業の方の育児休業は原則認められません。
育児休業は、育児を行うためのものであり、その対象となるお子さんのほか、産前産後休業の開始前に既に保育所等に在園しているお子さん(上のお子さん)についても家庭での育児が可能となります。
しかし、保護者の事情や児童福祉の観点から、特例として保護者が育児休業中に限り、下のお子さんが満1歳(※1)に達する日の属する年度の翌年度の4月30日まで上のお子さんの在園を認めています。
(ただし、下のお子さんが満1歳(※1)に達する日の属する年度の翌年度の4月に保育所等に入園できない等の理由により、保護者が育児休業を延長される場合は、育児休業中に限り、最大で、下のお子さんが満2歳(※1)に達する日の属する月の月末まで在園を認めています。
しかし、上記期間中であっても育児休業中に入園が決定した場合は、入園月の翌月1日までに復職する必要があります。
なお、父母ともに育児休業を取得しても上記期間中であれば在園を認めています。
(※1)満1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日をいい、満2歳に達するとは、2歳の誕生日の前日をいいます。
提出書類・提出期限
- 育児休業期間が確定したら、育児休業期間証明書(PDF形式:69KB)を育児休業開始日前にご提出ください。
- 復職後2週間以内に復職証明書(PDF形式:194KB)(証明日が復職日以降のもの)をご提出ください。
※復職日と勤務先の休業日等が重なる場合、「復職日」に実際の出勤日をご記入いただいているケースがありますが、復職日は入園月の翌月1日までの日付けでないと退園になることがあります。ご注意ください。
提出方法
- 紙での提出 提出書類を準備の上、窓口・郵送でご提出ください。
- 電子での提出
育児休業期間証明書・復職証明書を電子データで添付し忘れないようにご注意ください。
復職証明書の提出(外部サイト)
育児休業期間証明書の提出(外部サイト)
提出先(紙での提出の場合)
中野区役所へ郵送でご提出ください。
〒164-8501
中野区中野4-8-1
中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行
その他
下のお子さんの産前産後休業・育児休業取得に伴い中野区の保育所等を退園し、1年以上経過した後(締め切り日基準)、育児休業の終了に伴い退園した上のお子さんと下のお子さんが同時に中野区内の保育所等を申込みする場合は、指数に加算があります。
加算指数については保育所等利用調整基準をご確認ください。
産前産後休業の終了日翌日から復職が必要です。
復職後2週間以内に就労証明書(PDF形式:143KB)(復職日が記載されており、かつ、証明日が復職日以降のもの)をご提出ください。
お問合せ先
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。