上のお子さんの在園中に下のお子さんが生まれるとき
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更新日:2026年9月11日
認可保育園・地域型保育事業(認可家庭的保育事業・認可小規模保育事業・認可事業所内保育事業・認可居宅訪問型保育事業)に在園している方へのご案内です。
産休の取得にあたって、必要な手続きはございません。
産休の終了後、「育児休業を取得する場合」と「育児休業を取得しない(できない)場合」でお手続きが異なります。
なお、育児休業とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく休業をいいますので、自営業や会社役員の方の育児休業は原則認められません。
育児休業は、育児を行うためのものであり、その対象となるお子さんのほか、産前産後休業の開始前に既に保育所等に在園しているお子さん(上のお子さん)についても家庭での育児が可能となります。
しかし、保護者の事情や児童福祉の観点から、下のお子さんの産前休業開始日より前に上のお子さんが入園している場合は、特例として保護者が育児休業中に限り(※1)、下のお子さんが満3歳に達する日(※2) の属する年度の3月31日まで上のお子さんの在園を認めています。(育児休業特例)
(※1)父母ともに育児休業を取得しても上記期間中であれば在園を認めています。
(※2)満3歳に達する日とは、3歳の誕生日の前日をいいます。
注意事項
(1)上記の期間は、下のお子さんの育児休業取得中に限り最大で上のお子さんが在園できる期間です。
- この期間より前に育児休業が終了する場合は、育児休業終了月の月末をもって上のお子さんの在園期間も終了します(育児休業終了に伴い復職する場合は引き続き在園可能です)。
- この期間内であっても、勤務先での育児休業の延長申請や、ハローワークでの育児休業給付金の延長手続き等、保育所等の利用ができない旨の通知や保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写しが必要とされる場合があります。ご不明な点は、就労先の事業所やハローワークにご確認ください。
(2)育児休業中の会社に復職せず退職したなど、育児休業中ではなくなった場合には上のお子さんは退園になります。
(3)上記期間中であっても育児休業中に入園・転園が決定した場合は、入園月の翌月1日までに復職が必要です。
(4)中野区から転出後も引き続き中野区認可保育所等に通園する方、及び、中野区に転入後も引き続き転入前自治体の認可保育所等に通園する方は、中野区のルールが適用されない場合があります。お住まいの自治体に別途ご確認ください。
提出書類・提出期限
- 母は育児休業開始前までに、父は育児休業取得開始から2週間以内を目安に、
育児休業期間証明書(PDF形式:56KB)(※1)をご提出ください。育児休業期間証明書の作成にあたっては、育児休業期間の確定後に勤務先に証明を依頼してください。 - 復職後1ヶ月以内に
復職証明書(PDF形式:194KB)(証明日が復職日以降のもの)をご提出ください。(※2)
(※1)育児休業期間証明書の代わりに育児休業期間記載の
就労証明書(PDF形式:319KB)をご提出いただくことも可能です。その場合、提出した年度の現況調査では就労証明書をご提出いただいた保護者分の書類の提出を省略できます。
(※2)復職日は原則育児休業終了日の翌日です。育児休業終了日の翌日が休日の場合や、有給休暇を取得する場合等で復職日と復帰後初の出勤日が異なっている場合でも育児休業終了日の翌日を復職日として記載してください。
提出方法(原則、以下の電子申請フォームからご提出ください。)
育児休業期間証明書の提出(外部サイト)(就労証明書を提出する場合もこちらからご提出ください。)
復職証明書の提出(外部サイト)
※書類はPDFか画像(スマートフォンで撮影した写真可)にして電子申請フォームに添付してください。
※郵送の場合は、ページ下部のお問い合わせ先の住所・宛先までご提出ください。
【お知らせ】(令和6年9月17日改正)下のお子さんの育児休業中に上のお子さんが在園できる期間を延長しました。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
在園しているお子さんの下のお子さんの産前休業開始日より前に上のお子さんが入所している場合、保護者が育児休業中に限り、下のお子さんが満1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月30日まで上のお子さんの在園が認められる。 | 在園しているお子さんの下のお子さんの産前休業開始日より前に上のお子さんが入所し ている場合、保護者が育児休業中に限り、下のお子さんが満3歳に達する日の属する年度の3月31日まで上のお子さんの在園が認められる。 |
以下のいずれにも該当する場合は、きょうだいを同時に中野区内の認可保育所等を申込みする際、指数に加算があります。
- 下のお子さんの産前産後休業・育児休業取得に伴い中野区の認可保育所等を退園し、退園してから1年以上経過した後の期間に認可保育所等を希望する場合(産前産後休業・育児休業の取得に伴い退園したかの確認は、退園届(区様式)の退園理由で確認しております。指数の加算を希望する場合は、退園届の「育児休業取得(中)のため」にチェックをしてください)。
- 育児休業の終了に伴い退園した上のお子さんと下のお子さんが同時に中野区内の認可保育所等を申込みする場合。加算指数については 中野区保育所等のごあんない(保育所等利用調整基準)をご確認ください。
提出書類・提出期限
退園する月の月末(月末が土日祝日の場合は最終開庁日)までに
退園届(PDF形式:80KB)を提出してください。
※退園理由:「育児休業取得(中)のため」を選択してください。
提出方法(原則、以下の電子申請フォームからご提出ください。)
退園届の提出(外部サイト)
※郵送の場合は、ページ下部のお問い合わせ先の住所・宛先までご提出ください。
以下に該当する場合は通常の育児休業は取得できません。みなし育児休業を申請するか、産後休業終了日の翌日までに復職してください。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業を取得できない場合
- 自営業、役員、親族経営の方等
- 雇用形態や会社の規定で育児休業を取得できない方等
制度概要
育児・介護休業法に基づく育児休業の適用を受けられない自営業、業務委託等の個人事業主やパート・アルバイト等の方が、出生したお子さんの預け先を探す期間として特例的に一定期間休業したまま在園中のお子さんを預けることができる制度です。出産後お休みされる場合の特例預かり期間は、育児のための休業とみなします。(みなし育児休業)
※ただし、みなし育児休業の対象となるのは、次の要件をすべて満たす場合に限ります。
(1)在園しているお子さんが、出生予定のお子さんの産前休業開始日前に入園または転園していること。
(2)出生予定のお子さんの産前休業開始日まで継続して就労していること。
上記の要件を満たさない場合はみなし育児休業の対象外となります。継続して在園するためには産後休業終了日の翌日から復職する必要があります。手続きは後続の「 産後休業終了日までに復職する場合(みなし育児休業を取得しない・取得できない場合)」をご確認ください。
【特例期間】
出生したお子さんが 満1歳を迎える月が属する年度末(3月31日)までの期間。
【復職期限】
(1)みなし育児休業期間中に入園する場合 →入園月の翌月1日まで
(2)満1歳をむかえる年度の翌年度4月1日に入園する場合 →5月1日まで
(3)みなし育児休業期間中に 入園しない場合 →満1歳を迎える月が属する年度末の翌日(4月1日)まで
【注意事項】
(1)復職後の手続きをされない場合や特例預かり期間を超えて復職(就労再開)していないことが判明した場合には、 内定取消や退園、認定取消となります。
(2)お子さんの入園や転園にともない、みなし育児休業から復職する場合は、申込通りの就労日数・時間で復職する必要があります。申込通りの就労日数・時間で復職していないことが判明した場合には内定取消や退園、認定取消となります。

必要なお手続き(提出書類・提出期限・提出方法)
(1)みなし育児休業を取得するとき
【提出書類・提出期限】
みなし育児休業 申請書兼同意書(区様式)・・・産後休業終了日まで
【提出方法】
電子申請フォーム「
みなし育児休業(申請兼同意書の提出・復職書類の提出)(外部サイト)」
※Q1申請区分は、『みなし育児休業を取得する(「みなし育児休業 申請書兼同意書」の提出)』を選択してください。
※フォームを入力することで「みなし育児休業申請書兼同意書(区様式)」を提出したことになります。添付書類は不要です。
(2)みなし育児休業から復職するとき
【提出書類・提出期限】
1
就労証明書(区様式)(PDF形式:319KB) ・・・復職から1か月以内
※就労証明書に関する注意事項は以下です。
・復職日以降に作成された書類をご提出ください。
・No.1~8、No.10~11を必ずご記載ください。
・No.18備考欄にみなし育児休業から復職した旨をご記載ください。
2 収入を証明する書類 ・・・復職から2か月以内
※収入を証明する書類に関する注意事項は以下です。
・復職日以降に発生した収入の証明をご提出ください。
・通帳のコピーやネット銀行の取引明細の画面キャプチャ等をご提出ください。また、入金部分だけではなく、口座名義人情報がわかる部分をセットでご提出ください。
【提出方法】
電子申請フォーム「
みなし育児休業(申請兼同意書の提出・復職書類の提出)(外部サイト)」
※Q1申請区分は、『みなし育児休業から復職する』を選択してください。
必要なお手続き(提出書類・提出期限・提出方法)
【提出書類・提出期限】
就労証明書(区様式)(PDF形式:319KB) ・・・復職から1か月以内
※就労証明書に関する注意事項は以下です。
・復職日以降に作成された書類をご提出ください。
・No.1~8、No.11を必ずご記載ください。
【提出方法】
電子申請フォーム「
みなし育児休業(申請兼同意書の提出・復職書類の提出)(外部サイト)」
※Q1申請区分は、『産後休業終了日の翌日までに復職する(みなし育児休業は取得しない)』を選択してください。
※収入を証明する書類を追加で依頼する場合がございますのであらかじめご了承ください。
お問合せ先
〒164-8501
中野区中野4-11-19
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

