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最終更新日 2023年5月8日
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教育・保育給付支給認定証

 認可保育所、認定こども園(保育園的利用)、地域型保育事業(認可家庭的保育事業、認可小規模保育事業、認可事業所内保育事業、認可居宅訪問型保育事業)等で保育を受けたい方は、保育の必要性に応じた「認定(2号または3号認定)」の申請が必要です。その後、区から『教育・保育給付支給認定証』が交付されます。認定を受けていない方は、保育所等の入園申し込みと同時に申請することができます。

目次
教育・保育給付支給認定とは
認定の種類
保育の必要性の事由と認定期間
保育の必要量
認定を受けるための必要書類
教育・保育給付支給認定証の交付
申請方法
認可保育園へ入園・転園するために申請する方
企業主導型保育施設へ入園するために申請する方
区外から転入後も区外の保育所等に継続通園したい方
区外から中野区認可保育園の入所申請をし、転入後に区役所から申請するように依頼があった方
教育・保育給付支給認定証の再交付(再発行)
教育・保育給付支給認定証の交付後の変更手続き
その他の電子申請が可能な手続き

 教育・保育給付支給認定とは

就学前のお子さんを持つ保護者から申請を受け、認定区分や保育を必要とする事由、保育の必要量を認定することです。保育所等を利用する場合、その認定を元に保育にかかる費用を区が保護者に給付します。給付費用は確実に教育・保育の費用に充てるため、区から直接保育所等へ支払います。(法定代理受領)

なお、保育所等の入園は、保育所等利用調整基準により決定しますので、教育・保育給付支給認定によって入園に有利・不利は生じません。入園に関する詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます。)から確認ください。

認定の種類

認定

認定区分

お子さんの年齢と教育・保育の希望

1号認定

満3歳以上で保育を希望しない場合

2号認定

満3歳以上で保育(保育園・認定こども園)を希望する場合

3号認定

満3歳未満で保育(保育園・認定こども園・地域型保育事業)を希望する場合

保育の必要性の事由と認定期間

認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次の事由に該当する場合です。
認定する事由・認定期間は、保護者の該当する事由のうち、認定期間の短い方を適用します。

保育の必要性の事由と認定期間

保育の必要性の事由

認定期間

就労(月48時間以上)を常態としている場合

就学前まで

疾病や障がいがあり保育に支障がある場合

必要な期間

親族の方を日中常時介護・看護(週3日以上かつ日中4時間以上)している場合

災害の復旧にあたっている場合

社会的養護が必要な場合

出産の前後の場合

最大5か月 出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産8週間後まで

求職活動中や就労内定中の場合

90日

入園希望日から起算して90日目が属する月の月末

就学(学校教育法に定める学校、職業訓練校等)で月48時間以上の受講を常態している場合

必要な期間

上記以外で特に保育が必要と認められる場合

必要な期間

※認定期間中に満3歳になった場合は、3号認定から2号認定へ変更します(手続き不要)。
※認定期間中に保育の必要性の事由がなくなった場合、認定は失効します。

保育の必要量

保育の必要量

区分

保育時間

保育標準時間

最長11時間

保育短時間

最長8時間

※就労、介護・看護、就学は、保育が必要となる時間に応じ、保育標準時間または保育短時間となります。
※妊娠・出産、疾病・障がい、災害、求職活動、社会的養護または育児休業期間中は保育標準時間としますが、保護者が希望する場合は保育短時間とします。
※実際の保育時間は、就労・介護・看護・就学・求職活動等の状況に応じて保育園と相談して決定します。

認定を受けるための必要書類

1.教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書
2.父母それぞれの保育の必要性を確認できる書類
3.個人番号(マイナンバー)の提供について
4.身元確認書類のコピー
5.マイナンバー確認書類のコピー

2.父母それぞれの保育の必要性を確認できる書類

就労

常勤

パートの方

就労証明書(区様式)

経営主・自営業

経営主が親族の方

1.就労証明書(区様式)

2.直近の確定申告書(一表・二票)または源泉徴収票のコピー

※上記2の書類がご提出いただけない場合は下記2点をご提出ください。

ⅰ仕事内容や資格がわかるもの(開業届や営業許可証のコピー等)

ⅱ収入の証明(通帳のコピー等)

疾病 診断書(区様式)
障がい 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

親族の

介護・看護

1.被介護・看護者の診断書または障害者手帳・介護保険被保険者証のコピー

2.介護・看護の週間スケジュール→記入例

災害復旧 り災・被災証明書のコピー
妊娠・出産  母子健康手帳出産予定日が記載されているページのコピー
災害復旧 り災・被災証明書のコピー
求職活動 求職活動を証明する書類(求職活動報告書(区様式)、不採用通知、ハローワークが認める求職活動を証する書類等)

不存在

(ひとり親の方)

死別、離婚、未婚の方

次のいずれかのコピー

・保護者とお子さんの戸籍謄本のコピー(発行日より3か月以内のもの)

・児童扶養手当認定通知書・児童扶養手当証書

・児童育成手当認定兼支払い通知書等

上記以外の方 ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの

4.身元確認書類のコピー(父母分)

【顔写真付証明書】

右記の書類から1点

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、在留カード 等

【顔写真なし証明書】

右記の書類から2点

健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証 等

5.マイナンバー確認書類のコピー (父母分)

右記の書類から1点

マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(現住所と一致している場合に限り有効)、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 等

教育・保育給付支給認定証の交付

支給認定証は、原則、申請のあった日から30日以内に交付します。認定内容に変更がない限り、大切に保管してください。
なお、認定証の申請方法は以下のとおりです。認定の希望開始期間よりも前に必ず申請してください。

申請方法

認可保育園へ入園・転園するために申請する方

入園・転園の申し込みと同時に教育・保育支給認定の申請ができます。入園・転園の詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。

企業主導型保育施設へ入園するために申請する方

企業主導型保育施設を利用する方向けのページがあります。こちら(新しいウィンドウで開きます。)からご確認ください。

区外から転入後も区外の保育所等に継続通園したい方

継続通園できるか転入元の自治体と確認する必要があるため、まずは教育・保育支給認定係へお電話をお願いいたします。確認後に必要な手続きや提出書類についてご案内いたします。
なお、申請書等を提出いただく際は窓口や郵送以外に電子申請からの申請も可能です。

区外から中野区認可保育園の入所申請をし、転入後に区役所から申請するよう依頼があった方

 教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書を記入し窓口や郵送で届出いただくか、電子申請からの申請を行ってください。

教育・保育給付支給認定証の再交付(再発行)

支給認定証を再交付するためには、教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書を記入し窓口や郵送で届出いただくか、電子申請からの申請を行ってください。
※窓口・郵送での届出の場合は 記入例を参考にご記入ください。再交付時は記入不要の箇所があります。
※再交付には1週間程お時間をいただいております。

教育・保育給付支給認定証の交付後の変更手続き

認定区分や事由、保育の必要量などの認定内容を変更する場合は申請が必要です。

  1. 窓口や郵送で届出を希望の場合は教育・保育給付支給認定申請書教育・保育給付支給認定申請内容変更届書と申請内容に応じた必要書類の提出をご提出ください。
  2. インターネットで申請を希望する場合は電子申請から必要書類を添付の上、申請を行ってください。

 ・在園中(転園申請中の方は除く)の方はこちら
 ・入園・転園申請中の方 はこちら

※家庭状況・支給認定内容に変更があった場合の必要書類についてはこちら(新しいウィンドウで開きます。)
※認定は居住区の自治体が交付するため、区外へ転出された場合は転出先で改めて認定の申請が必要です。

その他の電子申請が可能な手続き

在園中の手続きにおける不足書類の提出(新しいウィンドウで開きます。)
復職証明書の提出(新しいウィンドウで開きます。)
育児休業期間証明書の提出(新しいウィンドウで開きます。)

このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係

区役所3階 11番窓口(子ども総合相談窓口)

電話番号 03-3228-5793
ファクス番号 03-3228-5667
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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