【幼児教育・保育の無償化】企業主導型保育事業を利用される方の認定申請等

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更新日:2025年12月25日

・こちらは、企業主導型保育事業の利用のために教育・保育給付支給認定を申請する方向けのページです。必要な手続きを確認のうえ、必要書類を中野区にご提出ください。
・中野区内の企業主導型保育所一覧はこちらのページをご確認ください。

目次

  1. 申請手続きが必要となる方
  2. 提出書類
  3. 各種書式
  4. 提出方法
  5. 教育・保育給付支給認定証の交付後の変更手続き
  6. 関連情報
  • 施設の利用にあたり、施設から教育・保育給付支給認定の取得を案内された方で認定証をお持ちでない方。
  • 認定を受けるためには、保護者のいずれもが保育の必要性の事由(就労、妊娠出産、疾病等)に該当していることが必要です。認定する事由・期間は、保護者の該当する事由のうち、期間の短い方を適用します。
  • 過去に中野区へ認可保育園の入園申請をしている方は、既に認定証をお持ちの場合がございます(初回の入園申請から約1か月後に送付しています。)。認定証が紛失等によりお手元にない場合は、こちらのページから再交付の手続きを行ってください。
保育の必要性の事由
保育の必要性の事由(保護者の状況)認定有効期間
就労月48時間以上の就労をしている場合 就労している期間
妊娠・出産出産の前後の場合出産予定月及びその前後2ヶ月(多胎妊娠の場合は14週間前から)

求職活動

求職活動を行っている場合90日(施設利用開始日から起算)
就学学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講をしている場合 必要な期間
疾病・障がい等疾病や障がいがあり保育に支障がある場合
親族の介護・看護親族の方を日中介護・看護している場合
災害復旧災害の復旧にあたっている場合
社会的養護

社会的養護が必要な場合

その他上記以外で特に保育が必要と認められる場合

提出書類
書類名注意事項
(1)教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書

・申請するお子さんの人数分必要です。
・電子申請の場合は記入不要です。

(2)保育の必要性を確認できる書類(父母1部ずつ)

詳細は下記の表をご確認ください。

※ひとり親家庭の場合は、父(または母)の書類に加えて、不存在確認書類(表の一番下の欄)もご提出ください。

保育の必要性を確認できる書類

就労

会社員・パート・派遣社員等の場合(出産予定・産休中・育休中を含む)

就労証明書(区様式)

※休憩時間を除く月48時間以上の就労が確認できる就労証明書(区様式)をご提出ください。複数の就労先の勤務時間を合計して月48時間以上となる場合は、それぞれの就労証明書(区様式)をご提出ください。

※認定希望日時点で産休中の場合、母子手帳の出産予定日ページのコピー(産休の対象となるお子さんのもの)もご提出ください。

自営業(親族経営を含む)・経営主の場合(出産
予定・産休中を含む)
  1. 就労証明書(区様式)
  2. 直近の所得税の確定申告書(一表・二表)または源泉徴収票のコピー

上述2の書類をご提出いただけない場合は下記の(1)と(2)をご提出ください。
(1)仕事内容や資格がわかるもの(営業許可証、開業届等)
(2)収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

※認定希望日時点で産休中の場合、母子手帳の出産予定日ページのコピー(産休の対象となるお子さんのもの)もご提出ください。

妊娠・出産

母子健康手帳の出産予定日記載ページのコピー(産休の対象となるお子さんのもの)

求職活動

就職活動を証明する書類(ハローワークカードが認める求職活動を証する書類、不採用通知等)

就学

  1. 在学証明書のコピー
  2. スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)
  3. 在学開始日及び卒業見込年月日の確認ができるもののコピー

疾病

診断書(区様式)

障がい

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

親族の介護・看護

  1. 被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー
  2. 介護・看護の週間スケジュール

災害復旧

り災・被災証明書のコピー

不存在(ひとり親の方)

死別、離婚、未婚の方

次のいずれかのコピー

  • 児童扶養手当認定通知書 ・児童扶養手当証書
  • 児童育成手当認定兼支払い通知書 ・(離婚の)受理証明書
  • 保護者とお子さんの戸籍謄本(全部事項証明)
上記以外の方

ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの

具体的な提出書類についてはお問い合わせください。

提出方法(電子申請または郵送・窓口)
電子申請

新規ウインドウで開きます。教育・保育給付支給認定の申請フォーム(外部サイト)からご提出ください。
・「教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書」は入力のみで提出ができます。
・保育の必要性を確認できる書類は申請フォーム内で添付できます。

郵送・窓口提出書類を準備のうえ、下記までご提出ください。
 〒164-8501 中野区中野4-11-19
 中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行
 中野区役所 3階 子ども総合窓口 

家庭状況・支給認定内容に変更があった場合(例:求職要件から就労要件に変更、復職後の復職証明書の提出等)は、変更があった日から2週間以内を目安に下記の表に沿って必要な書類を提出してください。
 必要書類はこちらのページをご確認ください。
※認定はお住まいの自治体が交付するため、区外へ転出された場合は転出先で改めて認定の申請が必要です。

お問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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