保育所等 在園中の手続き
- 家庭状況・支給認定内容に変更があった場合
- 現況調査の実施について
- 下のお子さんの育児休業中も保育を希望する場合
- 延長保育を希望する場合
- 転園を希望する場合
- 休園(保育の停止)を希望する場合
- 退園について
- 転出後も中野区の保育所等に継続通園したい場合
認可保育園・地域型保育事業(認可家庭的保育事業・認可小規模保育事業・認可事業所内保育事業・認可居宅訪問型保育事業)に在園している方へのご案内です。
認定こども園も原則、同様の手続きとなりますが、一部異なる場合もあるので園にご確認ください。
家庭状況・支給認定内容に変更があった場合
保育所等は保育が必要なお子さんをお預かりする施設です。入園後も継続して、保育を必要とする状態が続いていることが必要です。変更があった際は、下記の表に沿って変更があった日から2週間以内に必要な書類を提出してください。また、区への届出の有無にかかわらず、在籍している園には変更内容を必ずお知らせください。
※1変更内容によっては表に記載してある書類以外の書類をご提出いただく場合があります。
※2変更届の正式名称は「教育・保育給付支給認定申請内容変更届書」です。
※3支給認定申請書の正式名称は「教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書」です。
その他の書類はこちらからダウンロードできます。
休園(保育の実施停止)を希望する場合
お子さんの傷病により、一時的に保育所等へ通園できないことが、医師の診断書により明らかな場合、事前に休園届と診断書を提出することで休園することができます。休園は1か月単位です。詳しくは教育・保育支給認定係にお問い合わせください。
開始時期
- 医師の診断日(初診日)が月の初日 その月の初日から。
- 医師の診断日(初診日)が月の途中 翌月の初日から。この場合休園する前の期間は、欠席扱いとなります。
休園期間
最長で2カ月。<欠席期間は含まない>
保育料の免除
休園届が提出され、診断書により休園期間が確認できた場合は、休園期間中の保育料は免除となります。
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