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最終更新日 2019年4月1日
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国民健康保険限度額適用認定証等の再交付申請(70歳未満の方)

内容

 70歳未満の方で、入院時の窓口での支払いが限度額までとなる「限度額適用認定証」や医療費の限度額適用と食事代の減額が一緒になった「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を紛失された方は、申請により認定証が再交付されます。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険限度額適用等認定申請書
  2. 窓口に来た方の身元確認ができる資料
  3. 認定を希望する方の中野区国民健康保険被保険者証

    認定を希望する方と同一世帯でない方が申請する場合、上記1~3に加え委任状が必要となります。

持参して申請する場合

保険医療課国保給付係(区役所2階1番窓口)まで、上記「申請に必要なもの」を持参してください。
なお、申請書は窓口にもございますので、お越しいただく場合はお持ちいただかなくても結構です。

郵送で申請する場合

申請書をダウンロード、印刷し、必要事項記入のうえ、〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 保険医療課国保給付係まで、認定を希望する方の中野区国民健康保険被保険者証のコピーを添付し送付してください。届き次第認定証を送付いたします。

申請いただく前に、下記の「注意事項」を必ずご確認ください

手数料

無料

注意事項

保険料の滞納がある世帯の方には、認定証を交付できない場合があります。
世帯に住民税未申告の方がいる場合、上位所得世帯と判定します。住民税申告の手続を先にお願いします。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

区民部 保険医療課 国保給付係

区役所2階 1番窓口

電話番号 03-3228-5508
ファクス番号 03-3228-5655
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

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