軽自動車税
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- 主な軽自動車等の種類と税額
- 軽自動車税の課税と納税
- 軽自動車税の減免
- 軽自動車の環境性能割
- 軽自動車税の申告(登録・廃車)
- 届け出(申告)はこちらへ
- 軽自動車税 ・納税証明書(車検用)(関連ページが開きます)
- 軽自動車税 ・納税証明書(譲渡用)(関連ページが開きます)
- バイクの登録・廃車(関連ページが開きます)
- 納付できる金融期間等(銀行・信用金庫・農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストア・モバイルレジ・MMK(マルチメディアキオスク)設置店、Pay-easy(ペイジー)、クレジットカード(モバイルレジクレジット)、スマホ決済(PayPay・LINE Pay等) 、地域事務所または区役所 (関連ページが開きます)
主な軽自動車等の種類と税額
地方税法の改正に伴い、三輪(さんりん)以上の軽自動車税は、グリーン化特例が延長されました。令和4年度に適用対象となるのは、令和3年度に新規登録した車両のみです。
原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税は下表のとおりです。
車種 |
排気量及び用途など |
平成27年度まで |
平成28年度から |
---|---|---|---|
原動機付 |
50cc以下のものまたは0.6キロワット以下のもの |
1,000円 |
2,000円 |
50ccを超え90cc以下または0.6キロワットを超え |
1,200円 |
2,000円 |
|
90ccを超え125cc以下または0.8キロワットを超 |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカーや三輪(さんりん)以上で20ccを超え50cc以下 または0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの |
2,500円 |
3,700円 |
|
二輪の |
125ccを超え250cc以下のもの |
2,400円 |
3,600円 |
二輪の |
250ccを超えるもの |
4,000円 |
6,000円 |
雪上車 |
専ら雪上を走行するもの |
2,400円 |
3,600円 |
小型特殊 |
農耕作業用 |
1,600円 |
2,400円 |
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
車種 |
旧税額 |
新税額 |
|
---|---|---|---|
三輪(さんりん) |
3,100円 |
3,900円 |
|
四輪以上乗用車 (660cc以下) |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
|
四輪以上貨物車 (660cc以下) |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
車種 |
重課(注1) |
軽課(注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|
初度検査を 受けてから 13年を経過 した車両 |
電気自動車及び天然ガス等 軽自動車 |
【乗用車】 令和2年度燃費 基準+令和12 年度燃費基準 90%達成車 |
【乗用車】 基準+令和12 年度燃費基準 70%達成車 |
||
三輪 (50cc超え660cc以下) |
自家用 |
4,600円 |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
営業用 |
4,600円 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上乗用車 (660cc以下) |
自家用 |
12,900円 |
2,700円 |
対象外 |
対象外 |
営業用 |
8,200円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
四輪以上貨物車 (660cc以下) |
自家用 |
6,000円 |
1,300円 |
対象外 |
対象外 |
営業用 |
4,500円 |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
(注1)重課
地球環境を保護する観点から、初度検査(新規登録)から13年を経過した環境負担の大きい三輪(さんりん)以上の軽自動車(電気軽自動車 、天然ガス軽自動車 、メタノール軽自動車 、ガソリン ハイブリッド軽自動車及び、被けん引車を除く)に対して、平成28年度分から新税率のおおむね20%のグリーン化特例による重課税を行います。
(注2)軽課
令和3年度中に初度検査(新規登録)を受けた三輪(さんりん)以上の軽自動車のうち電気自動車及び天然ガス等軽自動車、営業用乗用車で、一定の環境性能を有する車両について、その燃費性能に応じた「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」 を実施します。
・電気軽自動車及び天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物が少ない車両に限る。
・ガソリン車及びハイブリッド車は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
軽自動車税の課税と納税
軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課されます。4月2日以降に軽自動車等を譲渡、または廃車しても、4月1日現在の所有者が、その年度の軽自動車税を納めることになります。
毎年5月初旬頃に「軽自動車税納税通知書」をお送りします。納期限(5月31日)までに、銀行・信用金庫・農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストア・モバイルレジ・MMK(マルチメディアキオスク)設置店、Pay-easy(ペイジー)、クレジットカード(モバイルレジクレジット)、スマホ決済(PayPay・LINE Pay等) 、地域事務所または区役所で納めてください。納税証明書(継続検査〔車検用〕)や領収証書が必要な場合は、モバイルレジ、Pay-easy(ペイジー)、 モバイルレジクレジット、スマホ決済(PayPay・LINE Pay等) 以外の方法で納付してください。納期限までに納めなかった場合、納期限から実際に納めた日までの日数に応じた延滞金が、軽自動車税に加算されます。延滞金の計算方法や年率については住民税、軽自動車税の延滞金をご覧ください。
その年の軽自動車税の納税証明書(車検用の納税証明書) は、軽自動車税納税通知書発送日(毎年5月初旬頃)以降から発行可能です。
発送日前の納税証明書発行はできませんのでご注意ください。
普通自動車等の自動車税については、東京都主税局ホームページをご覧ください。
軽自動車税の減免
以下のいずれかの条件に該当する場合、軽自動車税の減免を申請することができます。
- 生活保護法により扶助を受けている場合(生活援護課の承認が必要です)
- 課税対象年度の課税日から納期限までの間に水災害により車両が被害を受けた場合
- 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳(せんしょうびょうしゃてちょう)」「療育手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)」の交付を受けており、その等級が減免の対象(以下の表をご覧ください)に該当する場合
- 上記3の手帳を有し減免の対象に該当する方と、生活を共にされている方が所有している軽自動車で、手帳を有する方のために使用する場合
- 所有する軽自動車が、専ら身体障害者等の利用に供する構造のものの場合
普通自動車をお持ちの場合は、自動車税の減免を申請することをおすすめします。
その場合は、中野都税事務所 03-3386-1111 にお問合せください。
申請期限
令和4年5月31日(火曜日)
災害にあわれた場合は別途指定します。
減免申請される方は、該当年度の軽自動車税は納付しないでください。納付した場合は、減免対象となりません。
必要書類
- 車検証または標識交付証明書
- 納税通知書
- 運転免許証
軽自動車税の減免対象条件1の方は生活保護受給証明書、対象条件2の方は、り災証明書、対象条件3・4の方は、障害者手帳等(カード形式の場合は、別冊を必ず持参ください)、 申請書に車両所有者の方のマイナンバー〔個人番号〕を記載するため、マイナンバーカードまたは通知カード
また、車両の乗り換え、対象者の転出・死亡などの場合には、減免の取り消し申請(申告)が必要です。減免の取り消し申請(申告)には以下のものが必要です。
・減免に該当することを証明するもの(下記手帳・生活保護受給証明書などの原本)
【受付窓口】
税務課諸税係(区役所3階7番窓口)
障害 | 区分 |
---|---|
1.身体障害者手帳 | |
下肢機能障害 | 1級~6級 |
体幹機能障害 | 1級~3級、5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級、2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級~6級 |
上肢機能障害 | 1級、2級 |
視覚障害 | 1級~3級、4級の1 |
聴覚障害 | 2級、3級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級、4級 |
小腸の機能障害 | 1級、3級、4級 |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る) |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 |
肝臓機能障害 | 1級~4級 |
2.戦傷病者手帳 | |
下肢機能障害 | 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 |
体幹機能障害 | 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 |
上肢機能障害 | 特別項症~第3項症 |
視覚障害 | 特別項症~第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症~第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る) |
肝臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
3.愛の手帳 | |
知的障害の程度 | 総合判定1~3度 |
4.精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る) | |
障害等級 | 1級 |
軽自動車の環境性能割
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「自動車税環境性能割」(都税)、「軽自動車税環境性能割」(区税) が創設されました。
「軽自動車の環境性能割」の詳細についてはこちら
軽自動車税の申告(登録・廃車)
軽自動車等を購入、または譲り受けるなどした場合や、譲渡や盗難などにより所有しなくなった場合には、必ず申告してください。廃車の申告をしないと、所有していなくても引き続き所有者として課税されてしまいますのでご注意ください。
また、住所・氏名・定置場等が変わった場合にも、申告が必要です。
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の標識交付証明書および廃車申告受付書を紛失した場合や区内転居により住所が変更になり、新住所が記載された標識交付証明書が必要な場合に無料で発行いたします。標識交付証明書や廃車申告受付書の再発行は郵送による申請もできます。
郵送申請は、下記3点を税務課諸税係まで郵送してください。折り返し返送いたします。
1.申請書
再交付申請書をダウンロードして必要事項に記入のうえ送付してください。
2.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど申請人が本人であることが確認できるものの写しを同封してください。
3.返信用封筒
郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便切手を貼った封筒を同封してください。必要があれば書留郵便や速達郵便料金分を貼ってください。
※送付先は、本人確認書類記載の住所地に限ります。
届け出(申告)はこちらへ
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課されますが、申告書の提出先は区役所だけではなく、車両の種類によって次のように異なります。
原動機付自転車を含むすべてのバイク・自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。忘れずに加入・更新してください
車種 | 提出先 |
---|---|
排気量125cc以下の原動機付自転車 |
中野区役所諸税係(3階7番窓口) |
ミニカー、小型特殊自動車 |
中野区役所諸税係(3階7番窓口) |
排気量125ccを超えるオートバイ(軽二輪、小型自動二輪) |
練馬自動車検査登録事務所(陸運局) |
排気量660cc以下の軽三輪(さんりん)・軽四輪 |
軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所 |
関連ファイル
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(
PDF形式 104キロバイト)
- 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書(
PDF形式 114キロバイト)
- 譲渡証明書(
PDF形式 20キロバイト)
- 委任状(
PDF形式 42キロバイト)
- 標識交付証明書・廃車届出済証明書再交付申請書(
PDF形式 33キロバイト)
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