所得の種類

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更新日:2024年2月5日

給与所得の金額は、給与収入の総額(勤務先から支給される給料・賃金・賞与などから税金・保険料などを差し引く前の金額)から、給与所得控除額(自営業の方の必要経費に相当)を差し引いた額です。

給与収入金額から給与所得の金額への換算表(令和6年度の住民税)
給与収入金額(A)給与所得の金額
550,999円以下0円
551,000円から1,618,999円までA-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円までA×60パーセント+100,000円
1,800,000円から3,599,999円までA×70パーセント-80,000円
3,600,000円から6,599,999円までA×80パーセント-440,000円
6,600,000円から8,499,999円までA×90パーセント-1,100,000円
8,500,000円以上A-1,950,000円

給与収入金額が1,628,000円から6,599,999円までの場合は、その額を4,000円単位で端数を切り捨てた金額を給与収入金額として給与所得の金額を算出します。

(例) 給与収入金額が4,851,736円の場合

  1. 給与収入金額を4,000円で割り、小数点以下を切り捨てる。
    4,851,736÷4,000=1,212.934
  2. 端数整理後の給与収入金額を求める。
    4,000×1,212=4,848,000
  3. 上記2で求めた金額を給与収入金額Aとし、次の計算式で給与所得の金額を算出する。
    4,848,000×80パーセント-440,000=3,438,400

〈所得金額調整控除について〉

給与等の収入が850万円を超える場合、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす場合は次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
(1)納税義務者が特別障害者に該当する。
(2)22歳以下の扶養親族を有する。
(3)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

所得金額調整控除額=(給与の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10パーセント

営業等所得と農業所得の2種類です。また、この所得がある方は、税務署への申告が必要です。
事業所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いた残額です。

  1. 営業等所得
    卸売業、小売業、製造業などの営業から生ずる所得のほか、作家、自由業の方などの事業から生ずる所得です。
  2. 農業所得
    農産物の生産、酪農などの事業から生ずる所得です。

必要経費
所得を得るために直接かかった費用です。光熱水費などの家事関連費は、事業に要した部分のみ、経費として認められます。

  1. 預貯金や公社債の利子などに関する所得で、必要経費はありません。
  2. 利子所得については、原則として、支払を受ける際、所得税15.315パーセント(復興特別所得税を含みます。)、住民税5パーセントの税率により税金が天引きされ、納税が完結します(源泉分離課税)。
  3. 平成28年1月1日以後に支払いを受ける特定公社債等の利子等については、支払を受ける際、所得税15.315パーセント(復興特別所得税を含みます。)、住民税5パーセントの税率により税金が天引きされ、申告は不要です。申告をした場合は、他の所得と区分して税額を計算します(分離課税)。

特定公社債等とは
国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した公社債を除きます。)、公募公社債投資信託など

  1. 株式会社などの法人から受ける利益の分配金などです。必要経費は、株式などを取得するための借入金の利子です。
  2. 上記1のうち特定配当等については、配当割が特別徴収(天引き)され、申告は不要です。申告をする場合は、総合課税または分離課税のいずれかを選択します。 また、配当割額は、申告により区民税額、都民税額から控除されます。

特定配当等とは
上場株式等の配当等(個人の大口株主分を除きます。)
公募証券投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託を除きます。)の収益の分配に係る配当等
特定投資法人の投資口の配当等

配当控除とは
配当所得について総合課税の申告をした場合、区民税は配当所得の1.6パーセント、都民税は配当所得の1.2パーセントを税額から差し引くことができます。なお、課税所得が1,000万円を超える場合は、控除割合が変わります。

アパートなどの家賃収入や、土地・建物などを貸したことにより生ずる所得です。この所得のある方は、税務署への申告が必要です。
不動産所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いた残額です。
必要経費は、修繕費、固定資産税、火災保険料などです。

  1. 土地、建物、株式、ゴルフ会員権など、資産の譲渡による所得です。譲渡所得の金額は、収入金額から資産の取得価額などの経費および特別控除額を差し引いた額です。
  2. 土地・建物などの不動産の譲渡所得は、他の所得と区分して税額を計算します(分離課税)。
  3. 上場株式等の譲渡所得や平成28年1月1日以後の特定公社債等の譲渡所得については、譲渡所得割が特別徴収(天引き)され、申告は不要です。申告をした場合は、他の所得と区分して税額を計算します(分離課税)。また、譲渡所得割額は、申告により区民税額、都民税額から控除されます。

特定公社債等とは
国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した公社債を除きます。)、公募公社債投資信託など

生命保険の満期受取金や懸賞当選金、競馬の払戻金など、一時的に生ずる所得です。
一時所得の金額は、収入金額から必要経費および特別控除額(限度額50万円)を差し引いた額です。
課税される一時所得は、一時所得金額の2分の1です。

退職金に係る住民税は、原則として退職所得の発生した年に、他の所得と区分して課税されます。
退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1です。
ただし、令和4年1月1日以後に支払われる退職金については、以下のとおりです。

  1. 勤続年数5年以下の法人役員等
    退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額です。
  2. 勤続年数5年以下の法人役員等以外
    収入金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については退職所得の金額の計算上、2分の1とする措置を適用しません。

山林を伐採、または立木のまま譲渡したことによる所得です。
山林所得の金額は、収入金額から必要経費および特別控除額(限度額50万円)を差し引いた額です。

雑所得とは、前述の給与所得から山林所得までのいずれにも該当しない所得です。国民年金・厚生年金などの公的年金や個人が生命保険会社等と契約する個人年金などの私的年金、作家以外の方の原稿料などです。

公的年金等に係る雑所得

公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた額です。
公的年金等に係る雑所得の金額の算出方法は、受給者の年齢が65歳以上か否かで異なり、次の表のとおりです。

公的年金等に係る雑所得
 公的年金等の収入(A)公的年金控除後の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
65歳以上

3,300,000円以下

A-1,100,000円A-1,000,000円A-900,000円

3,300,001~

4,100,000円

A×75パーセント

-275,000円

A×75パーセント

-175,000円

A×75パーセント

-75,000円

4,100,001~

7,700,000円

A×85パーセント

-685,000円

A×85パーセント

-585,000円

A×85パーセント

-485,000円

7,700,001~

10,000,000円

A×95パーセント

-1,455,000円

A×95パーセント

-1,355,000円

A×95パーセント

-1,255,000円

10,000,000円超A-1,955,000円A-1,855,000円A-1,755,000円
65歳未満1,300,000円以下A-600,000円A-500,000円A-400,000円

1,300,001~

4,100,000円

A×75パーセント

-275,000円

A×75パーセント

-175,000円

A×75パーセント

-75,000円

4,100,001~

7,700,000円

A×85パーセント

-685,000円

A×85パーセント

-585,000円

A×85パーセント

-485,000円

7,700,001~

10,000,000円

A×95パーセント

-1,455,000円

A×95パーセント

-1,355,000円

A×95パーセント

-1,255,000円

10,000,000円超A-1,955,000円A-1,855,000円A-1,755,000円
  • 65歳以上=昭和34年1月1日以前に生まれた方

〈所得金額調整控除について〉

給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

所得金額調整控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円))-10万円

業務に係る雑所得

原稿料や講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による所得です。収入金額から必要経費を差し引いた額です。

その他雑所得

生命保険や生命共済に基づいて支払われる年金(個人年金保険)や、業務に係る雑所得以外のものによる所得です。収入金額から必要経費を差し引いた額です。

関連情報

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課税係 電話番号03-3228-8913

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