令和8年度の介護保険料について(税制改正に伴う算定の特例のお知らせ)
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更新日:2026年4月1日
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで中野区において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っています。介護保険料は住民税(区民税・都民税)の課税状況や合計所得金額等を算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の「第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)」において事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令の規定において、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。
この改正により、令和8年度の保険料算定に限り、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準で計算され、住民税の課税・非課税の判断についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。
特例措置の内容
令和8年度の介護保険料を算定する際は、以下の取扱いとなります:
- 給与収入が55万1千円以上190万円未満の方について、介護保険料の算定基準となる合計所得金額を、税制改正前の水準まで引き上げて計算します。
- 住民税(区民税・都民税)の課税・非課税判定についても、令和8年度の介護保険料算定に限り、税制改正前の基準に基づく所得判定を用います。
| 年度 | 住民税 | 介護保険料の段階 |
|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度(2026年度) | 非課税 | 第6段階(特例により改正前基準で判定) |
※住民税の非課税判定は「合計所得金額45万円以下」等の基準に基づきます。
※令和8年度の介護保険料については、税制改正の影響を受けないよう従前(改正前)の基準で判定します。
上記のように、税制改正の影響により、令和8年度の区民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。本措置は、介護保険制度を持続していくための時限的な対応(令和8年度限定)となります。区民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
