中野区会計事務規則

昭和39年4月1日

規則第21号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第19条)

第2章 収入(第20条―第47条)

第3章 支出(第48条―第92条)

第4章 振替収支(第93条―第95条)

第5章 基金(第96条―第97条の2)

第6章 雑部金(第98条―第109条)

第7章 財産の記録管理(第110条)

第8章 帳簿諸表(第111条―第118条)

第9章 決算(第119条―第123条)

第10章 引継ぎ(第124条―第126条)

第11章 検査(第127条―第137条)

第12章 監督責任及び保管責任(第138条―第141条)

第13章 雑則(第142条・第143条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 中野区(以下「区」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 部 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(2) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長、同規則第6条第1項に規定する担当部長、同条第3項に規定する室長、会計室長、区議会事務局長、教育委員会事務局の次長及び参事、選挙管理委員会事務局長並びに監査事務局長をいう。

(3)及び(4) 削除

(5) 歳入徴収者 第4条の規定により歳入徴収に関する事務を行う者をいう。

(6) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により区が保管する現金又は有価証券で、区の所有に属さないものをいう。

(7) 学校等 区立小学校、区立中学校及び区立幼稚園をいう。

(8) 課長 中野区組織規則第8条第1項に規定する課長、同規則第9条第1項及び第2項に規定する担当課長、中野区清掃事務所処務規程(平成31年中野区訓令第29号)第4条第1項に規定する所長、会計室長、区議会事務局次長、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長及び室長、同規則第6条第1項に規定する担当課長、選挙管理委員会事務局長並びに監査事務局長をいう。

(10) 財務会計システム 庁内情報ネットワークシステム(中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)第2条第10号に規定する庁内情報ネットワークシステムをいう。)上で区の文書事務及び財務会計事務を処理するシステムをいう。

(11) 支出命令 歳出に係る支出命令、歳入に係る歳入還付命令又は雑部金に係る払出命令をいう。

(12) 会計伝票 財務会計システムにより処理をした区の会計事務に係る電磁的記録(中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号)第1条の2第1号に規定するものをいう。以下同じ。)又は帳票による会計書類をいう。

(13) 収支命令者 第5条の規定により収入の通知又は支出命令に関する事務の委任を受けた者をいう。

(平31規則30・令4規則49・令5規則51・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

3 会計管理者は、第7条第8条若しくは第18条の規定による通知、第110条の規定による提出、第121条の規定による歳入歳出決算説明書の作成又は第141条の規定による意見の付記について、部長(中野区組織規則第5条第1項に規定する部長及び教育委員会事務局次長に限る。)が行うよう求めることができる。

(令5規則51・一部改正)

(歳入の徴収等に関する事務の専決)

第4条 部に属する歳入の徴収に関する事務(過誤納金の還付を含む。ただし、滞納処分、強制執行及び訴訟に関する事務を除く。)は、部長が行う。歳出の誤払又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納に関する事務(強制執行及び訴訟に関する事務を除く。)についてもまた同様とする。

(令5規則51・一部改正)

(収支命令に関する事務)

第5条 部に属する収入の通知及び支出命令(以下「収支命令」という。)に関する事務は、収入の通知に係るものについては課長に、支出命令に係るものについては係長に委任する。ただし、学校等(区立幼稚園を除く。)の収支命令はその長に、職員の給与等、中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年中野区条例第17号)の適用を受ける非常勤職員のうち当該非常勤職員の所属長から総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に当該非常勤職員の任用に係る報告があつた者及び中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中野区条例第16号)の適用を受ける会計年度任用職員のうち当該会計年度任用職員の所属長から職員課長に当該会計年度任用職員の任用に係る報告があつた者についての報酬及び費用弁償等並びに給与関係負担金(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)の適用を受ける職員(以下「幼稚園教育職員」という。)に係る給与関係負担金のうち公益社団法人東京都教職員互助会事業主負担金を除く。)の収支命令は職員課長に委任する。

2 前項の規定にかかわらず、源泉徴収所得税及び社会保険料に係る調定の通知に関する事務(同項ただし書の規定により学校等(区立幼稚園を除く。)の長及び職員課長に委任された事務に係るものを除く。)は、係長に委任する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に定める者が、出張、休暇その他の理由により、その事務を行うことができないとき又は特に必要があると認めたときは、別に部長が指定する者に委任する。

(平31規則11・平31規則30・令2規則21・令4規則20・令5規則51・一部改正)

(収支命令者の責任)

第6条 収支命令者は、収支命令を発しようとするときは、歳入については予算科目の有無、歳出については配当又は執行委任の予算の有無を調査するほか、法令に適合するかどうかを調査しなければならない。

(金銭出納員の設置)

第7条 金銭出納員(以下「出納員」という。)は、部長があらかじめ指定する職員をもつて充て、担当する収納金の収納及び払込みに関する事務を行う。この場合において、部長は、その職、氏名及び担当区分を会計管理者に通知しなければならない。

2 部長は、前項に定める者が、出張、休暇その他の理由により、同項の事務を行うことができない場合において、当該出納員の事務を行わせるため、あらかじめ別に職員を指定することができる。この場合において、部長は、同項に定める者と共に、当該職員の職氏名及び担当区分を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項に規定する者が、出張、休暇、その他の理由により、その事務を行うことができないときは、別に部長が指定する職員に当該出納員の事務を行わせるものとする。この場合において、部長は、直ちにその職氏名及び担当区分を会計管理者に通知しなければならない。

(現金取扱員の設置)

第8条 現金取扱員は、部長があらかじめ指定する職員をもつて充て、出納員の命を受けて当該出納員が担当する収納金の収納及び払込みに関する事務を行う。この場合において、部長は、その職、氏名及び担当区分を所属の出納員に通知しなければならない。

2 部長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める者以外の職員を現金取扱員に指定することができる。この場合において、部長は、直ちにその職氏名及び担当区分を所属の出納員に通知しなければならない。

第9条 削除

(令5規則74)

(会計管理者の事務の一部委任)

第10条 会計管理者は、出納員に、その所管に属する次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の領収及び払込みをすること。

(2) 第31条の規定により会計管理者から交付を受けた現金を保管すること。

(3) 繰替払をすること。

(4) 第106条の規定に基づく入札保証金及び公売保証金の受払及び保管をすること。

(会計伝票の送付期限)

第11条 毎年度歳入歳出に属する会計伝票は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書の収入に関する会計伝票

(2) 施行令第142条第3項の収入に関する会計伝票

(3) 施行令第159条の戻入に関する会計伝票

(4) 施行令第165条の7の戻出に関する会計伝票

(会計管理者の審査及び確認)

第12条 会計管理者は、支出命令を受けたとき又は振替若しくは更正の処理を受けたときは、法令及び関係書類(当該関係書類に記載されるべき事項が記録された電磁的記録を含む。第116条第2項を除き、以下同じ。)に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収支命令者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が、必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については、配当又は執行委任の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為にかかる債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(令5規則74・一部改正)

(主題金額の表示)

第13条 納入通知書、納付書、請求書、領収書その他の金銭の収支に関する証拠書類(当該証拠書類に記載されるべき事項が記録された電磁的記録を含む。次条第2項及び第70条を除き、以下同じ。)の主題金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に¥の記号又は金の文字を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合においては「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」及び「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」及び「参拾」の字体を用いその頭初に金の文字を併記しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)又は財務会計システムにより納入通知書又は納付書を作成する場合においては、主題金額の頭初に表示する¥の記号又は金の文字を省略することができる。

3 帳票による会計書類の主題金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に¥又は△の記号を併記しなければならない。

(令2規則21・令5規則74・一部改正)

(金額、数量等の訂正)

第14条 収支に関する証拠書類における金額、数量その他の事項は、改ざんすることができない。

2 収支に関する帳票による証拠書類の記載事項で主題金額以外について訂正しようとするときは、その部分に2線を引き、その上位又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、中野区文書管理規程第43条に規定する変換後の記録媒体に記録された同条の文書等に係る同項に規定する訂正については、会計管理者が別に定める。

(令5規則74・一部改正)

(外国語の証拠書類の翻訳文)

第15条 収支に関する証拠書類が外国語で作成されているときは、その日本語による翻訳文を添付しなければならない。

(令5規則74・一部改正)

(収支命令の取消し)

第16条 収支命令者は、支出命令、更正、振替等の処理後、その執行前に過誤その他の理由によつて当該収支命令を取り消す場合は、支出命令等取消通知票によつて、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出命令等取消通知票を受けたときは、直ちに当該収支命令の執行を停止し、取消しに係る支出命令、振替、更正等のデータを取り消し、これを収支命令者に差し戻さなければならない。

(執行不能)

第17条 会計管理者は、支出命令が執行不能となつたときは、執行不能額調書を収支命令者に送付し、当該支出命令データを差し戻さなければならない。

(収支予定表)

第18条 部長は、収支の予定額を算定の上、別に定めるところにより、収支予定表を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の収支の予定額は、予算の執行委任を受けたものに係る支出額を含めて算定しなければならない。

(令5規則51・一部改正)

第19条 削除

第2章 収入

(歳入の調定)

第20条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、調定(歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期又は納付期限及び納付場所を調査し、及び決定することをいう。以下同じ。)をしなければならない。

2 歳入徴収者は、次に掲げる歳入金については、すでに調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入の通知を要しない歳入金

(2) 元本債権に係る延滞金

3 法令又は契約等により分割収入をするものにあつては、その納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし区税、国民健康保険料その他その収入の性質上年額又は数回分を同時に納人に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(令5規則74・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第21条 歳入徴収者は、前条により歳入の調定をしたときは、収支命令者をして、調定データ処理により会計管理者に通知させなければならない。

2 前項の通知は、単件調定については翌執務日までに、一括調定については会計管理者の定める日までに行わなくてはならない。

第22条 削除

(調定の取消しまたは更正)

第23条 過誤その他の理由によつて、調定の取消し又は更正をしたときは、第21条の規定に準じて処理しなければならない。

(収入手続の原則)

第24条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、納人に送付しなければならない。ただし、第20条第2項の規定により調定をした場合及び会計管理者と協議のうえ、口頭、掲示その他の方法により納人に通知して収納する場合は、この限りでない。

(納付書による収納)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収入しなければならない。

(1) 負担金、補助金、委託金、交付金、寄付金、預金利子、配当金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員又は私人に歳入の徴収若しくは収納の事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき(財務会計システムを用いることにより、第100条第1項に規定する調定及び当該調定に係る振替の処理を納付書によらずにすることができるときを除く。)

(4) 資金前渡若しくは概算払を受けた者又は第88条第2項の支出事務受託者が、その精算残金を返納するとき。

(5) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により、納付すべき金額が減少したとき、又は納付期限を繰り上げたとき。

(6) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(7) 納付に使用した小切手が不渡りとなつたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第158条の2第1項その他の法令の規定により区の歳入の徴収、収納又は納付の事務を取り扱う者がその収納金を払い込むときは、別に定める方法によることができる。

(令5規則74・一部改正)

(金銭登録機による収納)

第25条の2 手数料、使用料及び会計管理者が適当と認める歳入は、原則として、金銭登録機(以下「登録機」という。)を使用して収納することとする。

2 登録機を使用して現金を収納したときは、収納した金額、日付、中野区の名称等を登録機により印字したものを領収書とし、当該領収書を納人に交付しなければならない。

3 第1項本文の規定にかかわらず、あらかじめ会計管理者と協議し、その承認を受けたときは、登録機を使用せずに収納することができる。

(令5規則74・一部改正)

(納期限)

第26条 第24条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

第27条 削除

(国及び都から交付される諸支出金の取扱い)

第28条 国又は都から交付される諸支出金の受入れに当たつては、次の手続によらなければならない。

(1) 交付決定通知に基づき受入額が確定したときは、第21条に規定する調定データ処理をし、納付書を直ちに会計管理者に送付すること。

(2) 現金及び有価証券は、会計管理者が領収するものとすること。

(出納員の収納事務)

第29条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し収納する使用料又は手数料で、特に会計管理者の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

(出納員の収納金払込み)

第30条 出納員は、その取り扱つた収納金を納付書によつて、即日又は翌日(その日が金融機関の休日に当たるときは、その直後の営業日)これを指定金融機関、収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認める場合は、別に払込みの期限を定めることができる。

3 出納員は、歳入金を収納したときは、納入済通知書に収納金日報を添えて歳入徴収者に送付しなければならない。

(出納員のつり銭及び両替金)

第31条 出納員は、歳入を収納する場合において、つり銭又は両替金を準備する必要があるときは、会計管理者の保管する歳計現金の一部をつり銭又は両替金に充てることができる。この場合において、出納員に交付する現金の額は、当該出納員と協議のうえ会計管理者が定める。

2 前項の規定により現金を出納員に交付するときは、会計管理者は、歳計現金保管証書と引換えにこれを交付しなければならない。

3 出納員は、現金の交付を受けた後、毎年度当初、歳計現金保管証書を会計管理者に提出しなければならない。

(口座振替による収納)

第32条 歳入徴収者は、口座振替の方法により歳入を納付する旨の納人の申出があつたときは、預金口座振替納付届により、これを受けなければならない。口座振替の方法による納付を取り止める旨の申出を受けるときもまた同様とする。

2 前項の預金口座振替納付届は、納人をして納人が指定する金融機関の承諾を得たものでなければならない。

3 口座振替の方法により歳入を収納するときは、歳入徴収者は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を納人に、納付書を納人が指定する金融機関又は郵便局に送付しなければならない。

(証券の条件等)

第33条 歳入の納付に使用することができる証券のうち小切手等(施行令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する区域は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面に納人の住所及び氏名を記載させ、並びに押印させなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令4規則76・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱)

第34条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあつては、当該利札に対する利子支払の際課税される税額に相当する金額を控除したものをもつて、納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第35条 出納員は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出の日から起算して7日(その末日が日曜日又は祝祭日に当たる場合であつても、これを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算して175日を経過している郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)が発行する振替払出証書又は為替証書

(不渡小切手の処置)

第36条 出納員は、不渡小切手の返付を受けたときは、すみやかに、納人に対し、当該小切手が不渡である旨を通知し、その小切手を納人に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納人に対してあらたに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第37条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告票を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除票により、指定金融機関及び歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第38条 歳入徴収者は、不渡金額控除票をうけたときは、直ちに「小切手不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し、現金を納入させなければならない。

第39条 削除

(証券納付の表示)

第40条 出納員は、証券による納付のあつたときは、納付書又は納入通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券の金額を付記しなければならない。

2 歳入徴収者は、小切手による納付があつたときは、「小切手受領」とその小切手が不渡りとなつたときは、「小切手不渡」と徴収に係る帳票にその旨を記載しなければならない。

(収入事務の委託)

第41条 部長は、施行令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人に受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

3 部長は、施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託した私人から、当該施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務に関する実績報告を毎月徴しなければならない。

4 会計管理者は、必要があると認めるときは、施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託した私人に対し、当該委託した歳入の徴収又は収納の事務が適正に行われているか検査を行うものとする。

(令5規則74・一部改正)

(地方税等の収納事務等の委託)

第41条の2 部長は、施行令第158条の2第1項の規定その他の法令の規定(施行令第158条第1項の規定を除く。次項において同じ。)により地方税その他の歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、施行令第158条の2第1項の規定その他の法令の規定により地方税その他の歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合について準用する。ただし、前条第4項の規定については、当該事務を委託した私人に対する検査が法令の規定に基づく場合に限り準用する。

(指定納付受託者の指定)

第41条の3 部長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。協議した内容を変更しようとする場合その他会計管理者が別に定める場合についても、同様とする。

(令3規則79・一部改正)

(会計管理者の収入事務)

第42条 会計管理者は、指定金融機関又は郵便貯金銀行から納入済通知書(納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を受けたときは、指定金融機関の納入済通知書送付書又は振替公金払込高通知書と照合の上、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 所属年度及び予算科目別並びに部別に仕訳調査して、納入済通知書を主管の歳入徴収者に送付すること。

(2) 郵便貯金銀行が発行する振替払出証書の払出しを受けるときは、振替払出票兼即時払金受領証又は振替小切手を指定金融機関に交付すること。

(令5規則51・令5規則74・一部改正)

(過誤納額の取扱い)

第43条 歳入徴収者は、歳入に過誤納があつたときは、収支命令者をして、過誤納登録により会計管理者に通知させなければならない。

(過誤通知書の送付換え)

第44条 歳入徴収者は、誤送に係る納入済通知書を受けたときは、送付換通知書に添え、会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後又は郵便貯金銀行から払出しを受けた後において誤送された納入済通知書を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第45条 歳入徴収者は、歳入に欠損となつたものがあるときは、収支命令者をして、不納欠損データ処理により、会計管理者に通知させなければならない。

(収入未済の繰越し)

第46条 当該年度において調定したもので収入未済となつたものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以後もこの例に従つて順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、歳入徴収者は、収支命令者をして、調定データ処理により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知させなければならない。

(誤払金等の戻入)

第47条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

第3章 支出

(支出命令発行要件)

第48条 収支命令者は、支出命令を発しようとするときは、支出科目及び債主ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債主名及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、これを省略することができる。

2 前項ただし書の規定により請求書を省略する場合は、債主名及び請求に必要な事項を記録し、又は添付しなければならない。

(令5規則74・一部改正)

(集合の支出命令)

第49条 支出科目及び支払期が同一の経費で、払込み、送金払又は口座振替払により支出する場合その他会計管理者が適当と認めた場合は、2人以上の債主を合わせて集合の支出命令を発することができる。

(請書の帳票の使用)

第50条 随意契約の方法による1件800,000円以下の物件の購入又は随意契約の方法による1件500,000円以下の簡易な工事・修繕等については、請書の帳票を用いること並びに請求書及び領収書兼用の帳票を用いることができる。

(令5規則74・一部改正)

(支出命令の表示)

第51条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しに係る経費の支出、資金前渡、概算払、前金払、納付書による払込、隔地払、口座振替払及び集合支出については、その旨を支出命令に表示しなければならない。

(請求書等の添付書類)

第52条 支出命令に添付する請求書(第48条第1項ただし書の規定により請求書を省略した場合は、支出命令)には、別に定める場合を除き、次に掲げる事項が記載され(電磁的記録に記録がされることを含む。以下この条及び第120条において同じ。)、及び書類(当該書類に記載されるべき事項が記録された電磁的記録を含む。第116条第2項を除き、以下同じ。)の添付がされていなければならない。

(1) 報酬、給料及び職員手当等(退職手当を除く。)並びにこれらに類するものについては、支給を受ける者の職氏名及び支給額の算出を確認した内訳書

(2) 退職手当については、支給を受ける者の旧所属、旧職、氏名及び支給額等

(3) 旅費については、旅行地、日程、出張者の職氏名及び等級等を記載した旅行命令・依頼簿。ただし、中野区職員の旅費支給規程(昭和50年中野区訓令第13号)第13条に規定する旅費及びこれに類する旅費の支給については、当該支給額を確認した内訳書

(4) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、品名、規格、数量及び単価並びに検査証

(5) 役務費については、当該役務の内容及び金額等並びに検査証

(6) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに検査証

(7) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間及び金額等並びに検査証

(8) 工事請負費については、当該工事の件名、施工場所及び工事費内訳並びに検査証

(9) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(10) 負担金、補助及び交付金については支出の理由及び内訳書

(11) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定

(12) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地及び移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(13) 償還金、利子及び割引料については、当該債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等

(14) 投資及び出資金については、当該出資金の目的及び金額

(15) 前各号以外のものについては、その種類及び性質に従い前各号に準じその支出の内容を明らかにした書類

(令2規則21・令5規則74・一部改正)

第53条及び第54条 削除

(令5規則74)

(債主の確認及び代理権の調査)

第55条 収支命令者は、支出命令をするときは、債主を確認し、代理関係を調査しなければならない。

(令5規則74・一部改正)

(債主の登録)

第55条の2 収支命令者は、債主から債権者登録の依頼があつた場合は、債権者登録届書兼口座振替依頼書を徴し、これに基づき入力処理をし、会計管理者に登録申請をしなければならない。ただし、電子情報処理組織(東京電子自治体共同運営協議会(東京都内の地方自治体が共同して電子自治体を実現することにより、住民に対する行政サービスの向上並びに行政運営の高度化及び効率化を図ることを目的とすることに賛同した東京都内の地方公共団体により構成された団体をいう。)の使用に係る電子計算組織と債権者登録を受けようとする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法による債権者登録の依頼に基づき債権者登録を行う場合は、この限りでない。

(支出命令及び関係書類の送付)

第56条 収支命令者は、支出命令を発したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類とともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、審査が終了したときは、前項の決定文書その他の関係書類(当該決定文書に係る起案が中野区文書管理規程第13条第1項第1号の規定により同規程第1条の2第4号の文書管理システム上又は財務会計システム上で電磁的記録を入力し、記録することにより行われている場合の当該決定文書及び当該関係書類に記載されるべき事項が記録された電磁的記録を除く。)を収支命令者に返還しなければならない。

(令5規則74・一部改正)

(会計管理者の支払)

第57条 会計管理者は、支払をするときは、領収書を徴すると同時に支払証を債主に交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証と引換えにこれを債主に交付しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、債主の申出があるときは、指定金融機関に「窓口払」の表示をした支払通知書を交付して、支払証と引換えに現金で支払をさせることができる。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署に対する支払金及び会計管理者の認める支払金で当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に「納付書による払込」の表示をした支払通知書を交付して、当該収納機関へ払い込ませなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関が、前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。

(支払事務取扱時間)

第58条 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を臨時に変更することができる。

(領収書の債主の署名)

第59条 領収書には、債主をして署名をさせるものとし、当該署名に係る債主名は、第48条第1項ただし書の規定により請求書を省略した場合を除き、請求書におけるものと同一のものでなければならないものとする。ただし、請求者と領収者が異なる場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第57条第4項に規定する場合を除き、会計管理者は、債主を確認し得る書類を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第79条第1項及び第84条第1項の規定による資金前渡に係る領収については、会計管理者が別に定める。

(令5規則74・一部改正)

(債権者の代理権の設定及び解除)

第60条 会計管理者は、支出命令を受けた後において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人又は本人に対して支払をしなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出し)

第61条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度、会計区分及び歳入歳出の別

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第62条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第63条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であつても、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第64条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第14条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損じをした小切手等の取扱い)

第65条 書損じ、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなつたときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(令5規則51・一部改正)

(小切手番号)

第66条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第63条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第67条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第68条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第69条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳票を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第70条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第71条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第72条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(異動の通知等)

第73条 会計管理者の異動又は会計管理者職務代理の理由が発生したときは、会計管理者又は会計管理者職務代理者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日及び会計管理者又は会計管理者職務代理者の職氏名並びに印鑑を、指定金融機関に通知しなければならない。

(隔地払)

第74条 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして、郵便貯金銀行が発行する振替払出証書又は為替証書によつて送金させることができる。

(隔地払手続)

第75条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、「隔地払」の表示をした支払通知書を作成するとともに、送金払支払通知書及び送金通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第76条 会計管理者は、全国銀行内国為替制度(金融機関相互間における振込み、送金その他の内国為替取引に関する通知及びその決済を公正かつ円滑に行うための制度をいう。)に加盟する金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申出があつたときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払わせることができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第77条 前条の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書により行うものとする。ただし、会計管理者が認めるときは、他の方法によることができる。

2 収支命令者は、前項の支払金口座振替依頼書(同項ただし書に該当するときは、当該他の方法による債主の申出を証する文書)を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が認めるときは、その添付を省略することができる。

(令5規則51・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第78条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、「口座振替」の表示をした支払通知書及び口座振替支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 第75条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。

(資金前渡)

第79条 次に掲げる経費は、当該経費に係る事業を執行する部長が指定する係長若しくは課長又は学校等の長の請求に基づき、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 報奨金並びに諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(4) 謝礼金、慰問金、見舞金その他これらに類する経費

(5) 社会保険料及び損害保険料

(6) 官公署に対して支払う経費

(7) 供託金

(8) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(9) 事務所、事業所等において常時必要とする経費で、会計管理者が認めたもの

(10) 即時支払をしなければ調達が不能又は困難な物件の購入費、役務費、使用料その他これらに類する経費

(11) 校外学習その他これに類する経費

(12) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(13) 貸付金

(14) 交際費

(15) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(16) 講習会、研究会等への参加費その他これに類する経費

(17) 国民健康保険の出産育児一時金、高額療養費その他これらに類する経費

(18) 賠償金その他これに類する経費

(19) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(20) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(21) 後納郵便の経費

(22) 円貨両替関連手数料

2 前項に定める部長が指定する職員又は学校等の長のほか、部長は、特に必要があると認めるときは、同項の部長が指定する職員又は学校等の長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その者をして資金前渡を受けさせることができる。

3 毎月必要とする経費は、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡する。ただし、第1項第19号及び第20号に係る経費で、口座振替により支払うものについては、口座残高に不足が生じないように所要額を予定して、その範囲内において前渡することができる。

4 前項の規定による前渡は、事務上差しつかえのない限り、分割して行わなければならない。

5 随時の費用に係るものは、その都度これを前渡する。

6 第3項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、2月分以上前渡することができる。

(1) 第1項第19号から第22号までに掲げる経費

(2) 第1項各号に係る経費で常時必要なもののうち、その金額が少額なもの

(平31規則30・令2規則21・令3規則3・一部改正)

(資金前渡の管理)

第80条 資金前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は少額の現金については、その他の方法により保管することができる。

2 前項の預金によつて生じた利子は、速やかに歳入に納入しなければならない。

3 資金前渡を受けた者は、その現金を預金するため新たに預金口座を設けた場合、口座名義を変更した場合又は口座を廃止した場合は、速やかに部長及び会計管理者に届け出なければならない。

4 会計管理者は、資金前渡を受けた者に対して、預金通帳、証拠書類若しくは現金出納票について随時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(資金前渡支払上の原則)

第81条 資金前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者の発行する支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第82条 資金前渡を受けた者は、次の区分によつて精算しなければならない。

(1) 第79条第3項に該当する資金前渡にあつては、資金前渡精算処理を行い、証拠書類を添えて翌月7日までに収支命令者を経由して会計管理者に提出すること。ただし、同条第4項の規定に基づき、分割前渡を受けたものは、その支払期間経過後5日以内に会計管理者に提出すること。

(2) 第79条第5項に該当する資金前渡にあつては、その用件終了後5日以内に資金前渡精算処理を行い、証拠書類を添え収支命令者を経由して会計管理者に提出すること。

(3) 第79条第6項の規定により2か月分以上資金前渡する場合の当該資金前渡にあつては、資金前渡精算処理を行い、証拠書類を添えて支払期間の最後の月の翌月7日までに収支命令者を経由して会計管理者に提出すること。

(4) 前3号の規定による精算が困難な資金前渡にあつては会計管理者と協議のうえ、別に定める方法によりその精算をすることができる。

2 資金前渡の精算残金は、直ちに指定金融機関又は収納代理金融機関に返納し、その領収書を資金前渡精算処理のときに添付しなければならない。

3 第79条第3項に該当する資金前渡で、その前渡を受けた月内に不足を生ずる見込みのあるときは、その都度精算のうえ、新たに前渡を受けることができる。

(資金前渡の制限)

第83条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終つていない者は、第79条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、同項第1号第2号及び第8号に該当するものその他緊急の場合又は会計管理者がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(給与等の支払)

第84条 職員に支給する給与、旅費、児童手当及び子ども手当(以下「給与等」という。)の支払は、資金前渡による。

2 給与等の支払事務を取り扱わせるため、各部及び学校等(区立幼稚園を除く。)に給与取扱者を置き、総務部長があらかじめ指定する給与に関する事務を担う職員及び部長があらかじめ指定する係長又は課長をもつて充てる。ただし、幼稚園教育職員に係る給与等の給与取扱者及び学校等に置く給与取扱者については、教育委員会事務局次長があらかじめ指定する職員をもつて充てる。

3 給与等の資金前渡は、前項の給与取扱者に対し、当該給与等を支給する日に行わなければならない。

4 給与取扱者は、次に掲げるところにより、給与等に係る資金前渡の請求及び支払をしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした仕訳書を作成し、請求書に添付のうえ、給与等を支給する日の5日前までに会計管理者に送付すること。ただし、電子計算組織によつて処理する給与等の請求については、仕訳書の添付を省略することができる。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印又は署名を徴して行うこと。ただし、口座振替により支払う場合は、この限りでない。

(3) 扶養家族の異動その他の理由により、返納すべき金額の生じたときは、返納し、前渡額に不足の生じたときは、第1号の規定に準じて請求すること。

5 給与等に係る資金前渡の精算は、これを省略する。

6 第4項第1号及び前項の規定にかかわらず、概算で支給する旅費については、第79条第5項に規定する前渡金の取扱いの例により処理するものとする。ただし、その精算において追給又は返納を要しない場合には、第82条第1項第2号に規定する資金前渡精算処理は省略するものとする。

7 区議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等の支払並びに行政委員会の委員、監査委員その他の非常勤職員及び会計年度任用職員に対する報酬及び費用弁償等の支払については、前各項の規定に準じて処理することができる。この場合において、当該支払事務を取り扱わせる者は、部長が指定する。

8 給与等又は前項の議員報酬等が誤払又は過渡しとなつた場合の返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについては、給与等にあつては、当該給与等の資金前渡を受けた給与取扱者を、議員報酬等にあつては、当該議員報酬等の資金前渡を受けた前項の規定により指定された者を出納員とする。

(平31規則30・令2規則21・令5規則51・令5規則74・一部改正)

(概算払)

第85条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 負担金、補助金、交付金及び委託金

(4) 社会保険診療報酬支払基金に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟及び損害賠償に要する経費

(6) 保険料

(7) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

(8) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の規定に基づき、収容を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(10) 概算払によらなければ契約し難いと認められる経費

2 第82条第1項及び第2項の規定は、概算払についてこれを準用する。

(前金払)

第86条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金及び交付金

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(5) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(6) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(7) 試験、研究、調査又は教育等の受託者に支払経費

(8) 有価証券保管料

(9) 保険料

(10) 中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)第48条に規定する工事請負契約等の経費で、前金払をすることができる金額の範囲内のもの

(繰替払)

第87条 歳入の徴収又は収納の委託手数料については、会計管理者は、部長の請求に基づき、出納員は指定金融機関若しくは収納代理金融機関をして、当該委託により徴収又は収納した収入金のうちから繰替払をさせることができる。

2 出納員は、繰替払をしたときは、債主の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 出納員は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、部長に送付しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、部長に送付しなければならない。

5 部長は、前2項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、収支命令者をして直ちに振替収支の手続により、繰替使用額の補てんをさせなければならない。

6 前3項に規定する繰替使用計算書及び第4項に規定する繰替使用計算通知書は、収入金票作成資料をもつてこれに代えることができる。

(支出事務の委託)

第88条 部長は、施行令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務の委託をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 支出事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)に交付する資金の額は、毎回の所要見込額の範囲内とする。

3 第81条の規定は、支出事務受託者の債主に対する支払についてこれを準用する。

4 支出事務受託者は、第2項の規定により交付された資金の支払を終了したときは、債主の領収書又は支払を証明する書類を添付した精算書を、支払の明細を示す書類とともに、収支命令者を経由して速やかに会計管理者に提出しなければならない。

5 支出事務受託者は、精算の結果残金が生じたときは、直ちに指定金融機関又は収納代理金融機関に返納し、その領収書を前項の精算書に添付しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第89条 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すために必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

2 前項の資金前渡の取扱いは、第79条第1項第3号の前渡金の取扱いの例による。

第90条から第92条まで 削除

第4章 振替収支

(振替・更正の範囲)

第93条 次に掲げる事項は、振替又は更正の処理によつて収入及び支出を整理しなければならない。

(1) 各会計(歳入歳出外現金及び基金を含む。)間又は同一会計内の収入支出

(2) 区と私人等との間の債権債務の相殺

(3) 収入支出年度及び科目の更正

(4) 前3号のほか、会計管理者が指定した事項

第94条 削除

(振替・更正の執行)

第95条 会計管理者は、振替又は更正の処理の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 基金

(基金の年度区分)

第96条 基金に属する現金の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度による。

(基金の繰越し)

第97条 毎年度末における基金に属する現金の繰越しは、次に定める手続によらなければならない。

(1) 収支命令者は、基金年度繰越通知書を発行して、翌年度の4月1日までに会計管理者に送付すること。

(2) 会計管理者は、基金年度繰越通知書を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付すること。

(準用規定)

第97条の2 この章に規定するもののほか、基金に属する現金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第98条 雑部金の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第99条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 保管金

(3) 都民税

(4) 公売代金

(5) 遺留金

(6) 特別区民税・都民税一時仮受金

(7) その他雑部金

2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の区分のほか、新たに区分を設けることができる。

3 第1項の区分をさらに細分し、整理することについては、会計管理者が別に定める。

(歳入歳出外現金の収支手続)

第100条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、歳入徴収者は、収支命令者をして、調定を会計管理者に通知させるとともに、納人に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、収支命令者は、支出命令を発し、会計管理者に通知しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第101条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、収支命令者は、納人から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させ、その旨を表示した調定又は支出命令を発し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納人に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によつて交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記署名押印させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第102条 保管有価証券は種類及び額面金額によつて整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第103条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、その旨を表示した支出命令を発し、会計管理者に通知しなければならない。この場合会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第104条 会計管理者は、保管有価証券を第99条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預をすることができる。

(送付を受けた現金等の処理手続)

第105条 郵便等で送付を受けた現金及び小切手その他の有価証券の処理は、金券取扱規程(昭和57年中野区訓令第23号)の定めるところによる。

2 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過しても、なお、内容の不明なものについては、主管の収支命令者をして、雑部金に収入する手続をとらせなければならない。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第106条 入札保証金の取扱いについては、次の各号の規定により処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金、小切手(銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金、小切手又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、契約締結者等(中野区契約事務規則第6条に規定する契約締結者等をいう。以下同じ。)は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、契約締結者等は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は、調定の通知と、同項第2号に規定する納付証明書は支出命令とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(区に帰属の雑部金)

第107条 雑部金のうち区に帰属するものが生じたときは、歳入徴収者は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越し)

第108条 第97条の規定は、雑部金の繰越しについてこれを準用する。

(準用規定)

第109条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第110条 部長は、その所管に属する公有財産、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の帳票)

第111条 会計管理者は、次に掲げるものに関する必要な帳票又は電磁的記録を備え、整理しなければならない。

(1) 歳入

(2) 歳出

(3) 基金

(4) 雑部金

(5) 歳計現金

(6) 基金に属する現金

(7) 歳入歳出外現金

(8) 預金

(9) 小切手等

(10) 保管有価証券

(11) 委託証券

(12) 支払通知書

(令5規則74・一部改正)

第112条 削除

(出納員の帳票)

第113条 出納員は、現金出納票により現金の出納を整理しなければならない。

(資金前渡を受けた者の帳票)

第114条 資金前渡を受けた者は、現金出納票により現金の出納を整理しなければならない。ただし、第84条の資金前渡については、この限りでない。

第115条 削除

(帳票記載上の注意)

第116条 帳票に記載するときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 証拠となるべき書類により記載すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼつて記載しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。

(4) 残の欄に記載すべき金額がないときは、0を記載し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を記載すること。

2 前項の規定は、関係書類その他の書類に記載されるべき事項が記録された電磁的記録を作成し、又は電磁的記録に記録をする場合について準用する。

(令5規則74・一部改正)

第116条の2 削除

(会計管理者の作成する表)

第117条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を作成し、区長に提出しなければならない。

(1) 歳計現金等現在高報告書

(2) 歳計現金等収支計算書

(3) 歳入計算表

(4) 歳出計算表

(5) 歳入月計表

(6) 歳出月計表

(7) 雑部金計算書

(8) 基金現在高報告書

(9) 基金収支計算書

(10) 保管有価証券現在表

(令5規則74・一部改正)

(指定金融機関との収支照合)

第118条 会計管理者は、毎日の収支について、現金出納簿及び預金明細書を作成し、出納取扱店(指定金融機関の店舗のうち公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。)より提出される収支報告書兼預金明細書と照合しなければならない。

第9章 決算

第119条 削除

(歳入歳出決算書等の作成)

第120条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については次に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は歳入歳出予算又は歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算の区議会議決番号又は区長専決番号は、款ごとに記載すること。

(4) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(5) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(7) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算説明書の作成)

第121条 会計管理者は、決算を調製したときは、部長が作成した歳入歳出決算説明書を取りまとめ、区長に提出しなければならない。

(収支証拠書類の保管)

第122条 収支命令の根拠となる関係書類は、決算認定が終わるまで、部又は学校等において保管しなければならない。

(令5規則51・一部改正)

(証拠書類の整理保管)

第123条 会計管理者は、証拠書類を整理して保管しなければならない。

(令5規則74・一部改正)

第10章 引継ぎ

(出納員の事務引継ぎ)

第124条 出納員が異動するときは、あらかじめその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項に規定する引継ぎをするときは、出納員及び後任者の立会いの下、帳票及び関係書類と現金又は有価証券とを照合しなければならない。

3 第1項に規定する引継ぎが完了したときは、引継報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 出納員が事故のため第1項に規定する引継ぎをすることができないときは、部長は、所属の職員を指定し、当該職員に当該引継ぎをさせなければならない。

(令5規則74・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継)

第125条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にすることとなつたときは前条の規定に準じて引継をしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、さらに次の明細書を添付しなければならない。

(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書

(2) 金銭(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第126条 第124条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継について、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第11章 検査

(自己検査)

第127条 区長は、必要があると認めるときは職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳票、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査をさせることができる。

2 区長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。

3 区長は、検査員を任命するときは、同時に立会人を指定しなければならない。

(検査の概目)

第128条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳票及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前各号のほか、区長の指示する事項

(検査の通知)

第129条 区長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

第130条 削除

(令5規則74)

(検査報告)

第131条 検査員は、検査終了後、遅滞なく検査報告書を作成し、会計管理者を経て区長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及びこれについての意見を報告しなければならない。

(令5規則51・一部改正)

(会計管理者の調査)

第132条 会計管理者は、第3条第2項の規定による調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の氏名を、あらかじめ部長又は学校等(区立幼稚園を除く。)の長に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について準用する。この場合において、同条中「会計管理者を経て区長に」とあるのは、「会計管理者に」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係する部長又は学校等(区立幼稚園を除く。)の長に通知しなければならない。

(令5規則51・一部改正)

(金融機関等の検査の実施)

第133条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わせなければならない。

2 前項の検査は、指定金融機関にあつては毎年定期に行うほか、会計管理者が必要と認めるときに臨時に行う。

3 検査は、検査当日現在において前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の事項)

第134条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第135条 会計管理者は、前2条の規定により検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職及び氏名をあらかじめ、金融機関等に通知しなければならない。

(収入事務等受託者及び支出事務受託者の検査)

第136条 会計管理者は、施行令第158条第1項又は第158条の2第2項若しくは第165条の3の規定その他の法令の規定により歳入の徴収又は収納の事務若しくは支出の事務を私人に委託した場合において、当該事務を委託した私人に対して、施行令第158条第4項又は第158条の2第3項若しくは第165条の3第3項の規定その他の法令の規定に基づき当該委託をした事務に関する検査を実施するときは、第133条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第137条 第131条の規定は、第133条から前条までの規定による結果報告についてこれを準用する。

第12章 監督責任及び保管責任

(部長等の監督責任)

第138条 部長又は学校等(区立幼稚園を除く。)の長は、現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について、その出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者を監督しなければならない。

(令5規則51・一部改正)

(出納員の監督責任)

第139条 出納員は、現金の出納保管の事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(保管責任)

第140条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠つてはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第141条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があつたときは、直ちに事故報告書を作成し、所属部長の意見を付し、会計管理者を経て、区長に提出しなければならない。

第13章 雑則

第142条 削除

(様式)

第143条 この規則の施行について必要な様式は、会計管理者の定めるところによる。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 昭和38年度の決算については、第9章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和39年12月5日規則第44号)

この規則は、昭和39年12月5日から施行する。

(昭和40年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月22日規則第6号)

この規則は、昭和40年3月22日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第11号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和39年度の歳入歳出予算に係る会計事務については、この規則による改正前の中野区会計事務規則によるものとする。

3 前項の規定を適用する場合においては、昭和40年3月31日以前において次表の右欄に掲げる者が所管すべき事項は、昭和40年4月1日以後は当該左欄に掲げる者が引き続いて所管するものとする。この場合、右欄に掲げる者が委任を受けた事項は、当該左欄に掲げる者が引き続いて委任を受けたものとみなす。

企画室長

企画室長

総務部総務課長

総務課長

総務部財務課長

財政課長

総務部税務課長

税務課長

区民部区民課長

区民課長

厚生部管理課長

民生課長

厚生部国民健康保険課長

国民健康保険課長

厚生部国民年金課長

国民年金課長

区民部経済課長

経済課長

建設部管理課長

土木課長

建設部建築課長

建築課長

区民部住居表示課長

住居表示課長

区民相談室長

区民相談室長

公会堂管理事務所長

公会堂管理事務所長

副収入役

収入役

教育委員会事務局庶務課長

学校教育課長

教育委員会事務局社会教育課長

社会教育課長

教育委員会事務局指導室長

指導室長

図書館長

図書館長

監査事務局長

監査室長

区議会事務局長

区議会事務局長

(昭和40年5月24日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和40年4月1日以後、昭和40年度の歳入歳出予算に係る会計事務について、この規則による改正前の規定によつて処理したものは、この規則の規定によつてなしたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、この規則による付則の改正規定については、昭和40年4月1日以後、中野保健所及び中野北保健所の総務課長の職にある者が処理した契約事務については、この規則の規定により処理したものとみなす。

(昭和40年8月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月4日規則第1号)

この規則は、昭和42年1月4日から施行する。

(昭和42年4月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月25日規則第15号)

1 この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則によつてなした手続その他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

3 この規則の施行上必要な様式は、第143条の規定にかかわらず、残品の存する間、なお従前のものを適宜補正して使用することができる。

(昭和42年10月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月12日規則第13号)

この規則は、昭和43年4月12日から施行する。

(昭和43年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月11日規則第38号)

この規則は、昭和43年10月11日から施行する。

(昭和44年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、昭和44年度の会計事務に係るものにあつては、なお従前の例による。

(昭和45年8月11日規則第33号)

この規則は、昭和45年8月20日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月27日規則第15号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月27日から適用する。

(昭和49年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(中野区予算事務規則の一部改正)

第2条 中野区予算事務規則(昭和39年中野区規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区物品管理規則の一部改正)

第3条 中野区物品管理規則(昭和39年中野区規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区公有財産規則の一部改正)

第4条 中野区公有財産規則(昭和43年中野区規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区用品調達基金条例施行規則の一部改正)

第5条 中野区用品調達基金条例施行規則(昭和47年中野区規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区契約事務規則の一部改正)

第6条 中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(昭和50年7月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月15日規則第72号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月22日規則第52号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第26号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年6月4日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和52年10月5日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年10月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月14日から適用する。

(昭和53年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月12日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月24日規則第21号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年5月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和54年9月27日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年12月10日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月28日規則第11号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月2日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月12日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第25号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月20日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月17日規則第35号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月27日規則第38号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年2月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月24日規則第37号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行し、改正後の別表第2総務部税務課整理係長の項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年2月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第70号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区会計事務規則の規定は、平成4年度の会計事務から適用し、平成3年度の会計事務については、なお従前の例による。

(平成4年6月26日規則第66号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第93号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月28日規則第27号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。ただし、第82条第1項第1号の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成5年11月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月10日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年7月25日規則第63号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年10月28日規則第91号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年2月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第27号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月31日規則第43号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月31日規則第64号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月28日規則第49号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年2月1日規則第3号抄)

(施行時期)

1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第62号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月4日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第47号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区会計事務規則の規定は、平成17年度以後の会計事務に係るものについて適用し、平成16年度に属する会計事務に係るものについては、なお従前の例による。

(平成17年4月28日規則第64号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第82条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後に行う資金前渡から適用し、同日前に行った資金前渡については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第84号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第82号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定のよる廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の第33条及び第35条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年11月29日規則第93号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第48号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第2条第10号の改正規定は同年4月1日から、第55条の2ただし書及び第136条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成20年8月29日規則第80号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年9月10日規則第81号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区会計事務規則の規定及び第2条の規定による改正後の中野区物品管理規則の規定は、平成22年6月15日から適用する。

(平成22年7月26日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月19日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月14日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第69号)

この規則は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の勤務に係る改正後の第5条第1項ただし書に規定する非常勤職員の報酬及び費用弁償等の部又は所に属する収入の通知及び支出命令については、同項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の第79条第1項の規定は、平成26年度以後の会計事務に係るものについて適用し、平成25年度に属する会計事務に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年6月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月3日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定(「(前項」を「(同項ただし書」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第21号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第1項、第52条、第79条第1項及び第84条第7項の規定は、令和2年度以後の会計事務に係るものについて適用し、令和元年度に属する会計事務に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年1月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 部長は、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第19条第1項の規定により指定納付受託者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

3 改正後の第41条の3後段の規定は、令和5年3月31日までの間、この規則の施行の日において現に改正法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者についても適用する。この場合において、改正後の第41条の3後段中「協議した」とあるのは、「中野区会計事務規則の一部を改正する規則(令和3年中野区規則第79号)による改正前の第41条の3第1項の規定により協議した」とする。

(令和4年3月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、令和4年度以後の会計事務に係るものについて適用し、令和3年度に属する会計事務に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年4月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区会計事務規則の規定及び第2条の規定による改正後の中野区物品管理規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月19日規則第76号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月23日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第124条の規定は、この規則の施行の日以後にした引継ぎについて適用し、この規則の施行の日前にした引継ぎについては、なお従前の例による。

中野区会計事務規則

昭和39年4月1日 規則第21号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 務/第1節 予算・会計・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第21号
昭和39年12月5日 種別なし第44号
昭和40年1月25日 規則第1号
昭和40年3月22日 規則第6号
昭和40年3月31日 規則第11号
昭和40年5月24日 規則第31号
昭和40年8月13日 規則第36号
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和41年6月1日 規則第12号
昭和41年12月7日 規則第25号
昭和42年1月4日 規則第1号
昭和42年4月10日 規則第12号
昭和42年5月25日 規則第15号
昭和42年10月30日 規則第29号
昭和42年12月18日 規則第35号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和43年4月12日 規則第13号
昭和43年5月1日 規則第22号
昭和43年10月11日 規則第38号
昭和44年7月1日 規則第17号
昭和45年4月1日 規則第10号
昭和45年8月11日 規則第33号
昭和45年10月1日 規則第34号
昭和46年3月27日 規則第15号
昭和46年12月1日 規則第35号
昭和47年9月1日 規則第32号
昭和47年10月18日 規則第36号
昭和48年5月1日 規則第21号
昭和48年7月31日 規則第29号
昭和49年4月1日 規則第13号
昭和49年8月16日 規則第25号
昭和49年12月1日 規則第38号
昭和50年4月1日 規則第24号
昭和50年7月1日 規則第62号
昭和50年8月15日 規則第72号
昭和51年10月22日 規則第52号
昭和52年4月30日 規則第26号
昭和52年6月4日 規則第33号
昭和52年7月20日 規則第41号
昭和52年10月5日 規則第50号
昭和52年10月29日 規則第55号
昭和53年5月1日 規則第22号
昭和53年7月1日 規則第39号
昭和53年10月12日 規則第54号
昭和54年3月30日 規則第16号
昭和54年4月24日 規則第21号
昭和54年5月15日 規則第25号
昭和54年9月27日 規則第40号
昭和54年12月10日 規則第48号
昭和55年1月14日 規則第1号
昭和55年2月28日 規則第11号
昭和55年5月1日 規則第26号
昭和55年6月2日 規則第35号
昭和55年10月30日 規則第51号
昭和57年4月1日 規則第20号
昭和57年7月1日 規則第26号
昭和58年3月28日 規則第15号
昭和58年6月25日 規則第30号
昭和58年8月1日 規則第36号
昭和58年11月12日 規則第44号
昭和59年3月31日 規則第25号
昭和59年12月20日 規則第67号
昭和60年3月30日 規則第16号
昭和60年9月17日 規則第35号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和61年6月27日 規則第38号
昭和62年2月2日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第21号
昭和63年3月31日 規則第13号
昭和63年6月24日 規則第37号
平成元年2月4日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第38号
平成元年12月26日 規則第70号
平成2年3月31日 規則第23号
平成2年12月20日 規則第69号
平成3年4月1日 規則第29号
平成4年4月1日 規則第43号
平成4年6月26日 規則第66号
平成4年10月1日 規則第93号
平成5年3月30日 規則第18号
平成5年4月28日 規則第27号
平成5年11月1日 規則第64号
平成6年4月1日 規則第29号
平成6年5月10日 規則第52号
平成6年7月25日 規則第63号
平成6年10月28日 規則第91号
平成7年2月10日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第27号
平成8年4月1日 規則第18号
平成8年7月31日 規則第43号
平成9年3月31日 規則第13号
平成9年9月29日 規則第53号
平成10年4月1日 規則第24号
平成10年7月6日 規則第56号
平成10年7月31日 規則第64号
平成11年3月30日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年3月31日 規則第30号
平成13年5月28日 規則第49号
平成14年2月1日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第28号
平成14年9月30日 規則第62号
平成15年4月1日 規則第40号
平成15年8月4日 規則第52号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第47号
平成17年4月28日 規則第64号
平成18年3月31日 規則第48号
平成18年9月29日 規則第84号
平成19年2月26日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第54号
平成19年9月28日 規則第82号
平成19年11月29日 規則第93号
平成20年3月31日 規則第48号
平成20年8月29日 規則第80号
平成20年9月10日 規則第81号
平成21年9月24日 規則第45号
平成22年1月26日 規則第5号
平成22年3月29日 規則第22号
平成22年6月25日 規則第51号
平成22年7月26日 規則第65号
平成23年7月19日 規則第73号
平成23年9月14日 規則第78号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年12月20日 規則第69号
平成26年3月31日 規則第26号
平成26年6月19日 規則第39号
平成28年6月3日 規則第69号
平成29年2月17日 規則第3号
平成31年2月12日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第30号
令和2年3月19日 規則第21号
令和3年1月28日 規則第3号
令和3年12月9日 規則第79号
令和4年3月16日 規則第20号
令和4年4月15日 規則第49号
令和4年10月19日 規則第76号
令和5年3月31日 規則第51号
令和5年10月23日 規則第74号