中野区すこやか福祉センター処務規程

平成31年3月28日

訓令第14号

地域支えあい推進室

すこやか福祉センター

中野区すこやか福祉センター処務規程(平成22年中野区訓令第25号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区すこやか福祉センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 センターは、中野区すこやか福祉センター条例(平成22年中野区条例第25号)第3条に掲げる事業に関する事務をつかさどる。

(センターの係及び担当係長)

第3条 センターの係及び担当係長は、次のとおりとする。

アウトリーチ推進係

管理担当係長

保健福祉包括ケア係

地域子育て支援担当係長

地域健康推進担当係長

(令5訓令1・一部改正)

(所長及びその職責)

第4条 センターに所長を置く。

2 所長は、地域支えあい推進部長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(係長及びその職責)

第5条 第3条に規定する係(以下単に「係」という。)に係長を置く。

2 係長は、所長の命を受け、それぞれ別表に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(令4訓令7・一部改正、令5訓令1・旧第6条繰上・一部改正)

(担当係長及びその職責)

第6条 センターに第3条に規定する担当係長を置く。

2 担当係長は、所長の命を受け、それぞれ別表に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(令4訓令7・一部改正、令5訓令1・旧第7条繰上・一部改正)

(主査及びその職責)

第7条 (担当係長を含む。以下同じ。)に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。

(令5訓令1・旧第8条繰上)

(その他の職員の職責)

第8条 第4条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、所長の定める事務を分担する。

(令4訓令7・一部改正、令5訓令1・旧第9条繰上・一部改正)

(係の分掌事務)

第9条 係の分掌する事務(以下「分掌事務」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(令5訓令1・旧第10条繰上)

(事案の決定)

第10条 所長が決定できる事案は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表及び中野区職員の服務等に係る事案決定規程(平成31年中野区訓令第13号)別表中課長の決定権限とされている事案とする。

2 係長及び担当係長が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中係長の決定権限とされている事案とする。

3 主査及び第4条から第7条までに規定する職員以外の職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。

(令4訓令7・一部改正、令5訓令1・旧第11条繰上・一部改正)

(事案決定の臨時代行)

第11条 前条の規定により次の表の左欄に掲げる者が決定する事案について、その者が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、その者に代わってそれぞれ同表右欄に定める者が臨時に決定を行うものとする。

所長

主管の係長又は担当課長

係長又は担当係長

地域包括ケア推進担当部長があらかじめ指定する職員

2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。

(令4訓令7・一部改正、令5訓令1・旧第13条繰上・一部改正)

(報告)

第12条 所長は、毎月10日までに前月の事務の実績を地域包括ケア推進担当部長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度文書又は口頭により地域包括ケア推進担当部長に報告しなければならない。

(令5訓令1・旧第14条繰上・一部改正)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第9条関係)

(令5訓令1・全改)

分掌事務

アウトリーチ推進係

1 総合相談に関すること。

2 アウトリーチ活動に関すること。

3 地域支えあいに関すること。

管理担当係長

1 センター内の庶務に関すること。

2 地域支えあい拠点施設の運営に関すること。

3 センター内他の係に属しないこと。

保健福祉包括ケア係

相談及び個別支援に関すること。

地域子育て支援担当係長

地域子育て支援に関すること。

地域健康推進担当係長

地域健康推進に関すること。

中野区すこやか福祉センター処務規程

平成31年3月28日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)