金券取扱規程

昭和57年11月12日

訓令第23号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

金券取扱規程(昭和48年中野区訓令第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、郵便等で送付を受けた現金、小切手その他の有価証券及び郵便切手(以下「金券」という。)の取扱基準を定めるものとする。

(処理の方針)

第2条 金券の処理は、この規程の定めるところにより確実かつ迅速に行わなければならない。

(収受の記録等)

第3条 送付を受けた現金書留その他の金券封入文書(以下「金券封入文書」という。)の収受に関する記録は、送付を受けたつど直ちに行わなければならない。

2 金券封入文書は、送付を受けたその日のうちに開封し、金券の額を確認しなければならない。ただし、当該金券を当日中に次条第1項の規定により保管することが困難であるときは、その処理を翌処理日まで繰り延べることができる。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4第2項の規定により区において保管することができない金券については、速やかに、発信人に返送しなければならない。ただし、当該金券の正規の受取人が明らかなときは、その者に転送することができる。

(金券の保管)

第4条 金券のうち、金融機関に預金することができる金券(以下「預金金券」という。)については、中野区指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預金して保管する。ただし、第6条第1号エの規定により保管する金券については、この限りでない。

2 約束手形、先日付小切手、郵便切手その他金融機関に預金することができない金券(前項ただし書に規定する金券を含む。)については、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(金券取扱者)

第5条 中野区会計事務規則(昭和39年中野区規則第21号)第2条第8号に規定する課長は、所管に属する事務に係る金券の取扱責任者及びその補助者(以下「金券取扱者」という。)を定め、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)及び会計管理者に通知しなければならない。金券取扱者を変更したときも同様とする。

2 この規程による金券の授受及び管理は、金券取扱者が行うものとする。

(平31訓令18・一部改正)

(金券事務の担任区分)

第6条 金券(区民部戸籍住民課(以下「戸籍住民課」という。)の所管に係る金券を除く。)の取扱いに関して総務部及び会計室(中野区会計室設置規則(平成31年中野区規則第15号)第2条に規定する会計室をいう。以下同じ。)は、次に掲げるところにより事務を分担する。

(1) 総務部

 金券封入文書を受領したときは、封筒に受領印(中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号)第9条第1項第1号の受領印をいう。第8条第1号アにおいて同じ。)を押し、金券管理表に金券の種類、額その他必要な事項を記入して、会計室に送付すること。

 会計室の行う金券封入文書の開封並びに金券の種類及び額の確認に立ち会うこと。

 区において保管することができない金券を発信人に返還し、又は正規の受取人に転送すること。

 第3条第2項ただし書の規定により翌処理日まで処理を繰り延べた金券封入文書を保管すること。

(2) 会計室

 総務部から送付された金券封入文書をその立会いのもとに開封し、金券の種類及び額を確認すること。

 に規定する処理を終えた金券(前号ウの金券を除く。)を保管し、所管部へ交付すること。

(平31訓令18・令3訓令9・一部改正)

(処理)

第7条 金券(戸籍住民課所管の金券を除く。)の取扱事務は、次のとおり行うものとする。

(1) 総務部総務課(以下「総務課」という。)

 金券封入文書を受領したときは、1の金券封入文書ごとに金券管理表に金券の種類、額その他必要な事項を記入する。ただし、金券封入文書を開封しなければ確認できない事項については、会計室の行う金券封入文書の開封並びに金券の種類及び額の確認に立ち会う際に記入する。

 受領した金券封入文書を会計室に送付する。

 受領した金券封入文書(金券を除く。)を所管課に送付する。

(2) 会計室

 総務課から送付された金券封入文書を開封し、金券の種類及び額を確認し、金券を保管する。この場合において、預金金券については、会計管理者名義により指定金融機関に預金する。ただし、税務課所管の預金金券については、区民部税務課長の名義により預金する。

 所管課が金券管理表に必要事項を記入することにより当該金券を交付する。ただし、預金金券がある場合には、提出のあつた納付書及び金券管理表に記入した内容に基づき、指定金融機関に対し当該預金金券の預金払戻し請求及び収入すべき額の払込みを行つた上、納付済領収書及び当該金券の残余を所管課に交付する。

 税務課所管の金券については、の規定にかかわらず、税務課が金券管理表に必要事項を記入することにより当該金券を一括して交付する。ただし、預金金券については、アただし書の処理により交付したものとする。

 金券を交付したときは、金券管理表に交付月日を記入する。

(3) 所管課

 総務課から送付された金券封入文書(金券を除く。)を確認の上、当該文書に収受印を押し、金券の送付目的、収入すべき額等を調査確定し、金券管理表に収入額及び返戻額を記入するとともに、収入すべき額について納付書を作成する。

 の規定により作成した納付書を会計室に送付し、納付済領収書及び当該金券の残余を受領し、保管する。

 金券管理表を確認し、金券の処理状況を管理する。

(令3訓令9・全改)

(戸籍住民課所管金券の処理)

第8条 戸籍住民課の所管に係る金券の取扱事務は、次のとおり行うものとする。

(1) 総務課

 戸籍住民課の所管に係る金券封入文書を受領したときは、封筒に受領印を押し、及び番号を付するとともに、金券受領台帳を起票する。

 金券封入文書を戸籍住民課に送付し、金券受領台帳に受領印を受ける。

 及びの規定にかかわらず、書留郵便により到達した金券の取扱事務については、中野区文書管理規程第9条第1項第3号の定めるところによる。

(2) 地域事務所

 戸籍住民課の所管に係る金券封入文書を受領したときは、送付した経緯が記録される方法を用いて総務課に送付する。

(3) 戸籍住民課

 総務課から送付された金券封入文書を開封し、金券の種類及び額を確認の上、当該文書に専用の収受印を押し、金券受領台帳に受領印を押し、金券を受領する。

 収入すべき額の納入について所定の処理を行う。

(平31訓令18・一部改正、令3訓令9・旧第10条繰上・一部改正)

(適用除外)

第9条 送付された金券が返信料のみに相当する場合には、この規程の適用を除外し、中野区文書管理規程第2章に定める収受文書の取扱いにより処理するものとする。

(令3訓令9・旧第11条繰上)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が会計管理者と協議して定める。

(平31訓令18・一部改正、令3訓令9・旧第12条繰上・一部改正)

1 この規程は、昭和57年11月15日から施行する。ただし、第5条の規定は、同年12月1日から施行する。

2 第8条第1項第1号に規定する金券番号の処理方法は、昭和58年4月1日以後に収受した金券封入文書について適用し、同年3月31日以前に収受した金券封入文書については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に処理が完了していない金券に係る改正前の金券取扱規程による取扱いその他の行為は、この規程による取扱いその他の行為とみなす。

4 この規程の実施上必要な帳票は、当分の間、従前のものを適宜補正して使用することができる。

(平成5年6月16日訓令第14号)

この訓令による改正前の金券取扱規程の規定により作成した第10号様式及び第11号様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成8年3月29日訓令第3号)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の金券取扱規程の規定により作成した第1号様式から第3号様式まで、第12号様式及び第13号様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

金券取扱規程

昭和57年11月12日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 務/第1節 予算・会計・契約
沿革情報
昭和57年11月12日 訓令第23号
平成5年6月16日 訓令第14号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成13年4月1日 訓令第26号
平成16年4月1日 訓令第40号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成23年7月19日 訓令第35号
平成31年3月29日 訓令第18号
令和3年4月1日 訓令第9号