中野区選挙管理委員会事務局処務規程

昭和56年4月1日

選挙管理委員会告示第6号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

中野区選挙管理委員会事務局処務規程(昭和43年選挙管理委員会告示第33号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、中野区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。

(事務局の係)

第2条 中野区選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)に選挙係を置く。

(平31選管告示7・追加)

(事務局の職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

局長

選挙係長

書記

2 前項の職員のほか、担当係長及び主査を置くことができる。

3 局長は、書記長の職にあるものをもつてこれに充てる。

4 選挙係長、担当係長及び主査は、書記の中から委員会が命ずる。

(平31選管告示7・旧第2条繰下・一部改正)

(職員の職責)

第4条 局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して、委員会に関する事務を処理する。

2 局長に事故があるとき又は局長が欠けたときは、選挙係長がその職務を代理する。

3 選挙係長及び担当係長は、局長の命を受け、選挙係の事務又は担任の事務を処理し、所属職員を監督する。

4 主査は、上司の命を受け、選挙係の事務又は担当係長の事務のうち、特定の事務を処理する。

5 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平31選管告示7・旧第3条繰下・一部改正)

(事務分掌)

第5条 選挙係の事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 選挙人名簿に関すること。

(3) 中野区明るい選挙推進協議会に関すること。

(4) 各種選挙の執行管理に関すること。

(5) 選挙の啓発に関すること。

(6) 直接請求に関すること。

(7) 検察審査会法及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に関すること。

(8) 事務局の庶務に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、選挙時における事務については、別に定めることができる。

(平31選管告示7・旧第4条繰下・一部改正)

(局長の決定事案)

第6条 局長が決定できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張、超過勤務及び休日勤務に関すること。

(2) 職員の欠勤等の届、週休日の振替、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。

(3) 報告、答申、進達及び副申に関すること。

(4) 告示、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 文書の受理に関すること。

(平31選管告示7・旧第5条繰下)

(代決)

第7条 局長が出張又は休暇その他の理由により前条に定める事案の決定ができないときは、当該事案を選挙係長が代つて決定することができる。

2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。

(平31選管告示7・旧第6条繰下・一部改正)

(報告)

第8条 前条の規定に基づき代決した場合は、同条の理由が消滅した後に、その決定した事案について、遅滞なく局長に報告しなければならない。

(平31選管告示7・旧第7条繰下)

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱、職員の服務等に関しては、区長の事務部局において定めるものの例による。

(平31選管告示7・旧第8条繰下)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日選挙管理委員会告示第12号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月22日選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日選挙管理委員会告示第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日選挙管理委員会告示第22号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日選挙管理委員会告示第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

中野区選挙管理委員会事務局処務規程

昭和56年4月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第4章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成7年3月31日 選挙管理委員会告示第12号
平成10年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成11年3月22日 選挙管理委員会告示第6号
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成20年9月1日 選挙管理委員会告示第22号
平成31年4月1日 選挙管理委員会告示第7号