中野区教育委員会事務局処務規則

平成31年3月15日

教育委員会規則第1号

中野区教育委員会事務局処務規則(平成16年中野区教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、中野区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項について定めるものとする。

(事務局の分課等)

第2条 事務局の分課等は、次のとおりとする。

子ども・教育政策課

庶務係

教育委員会係

企画財政係

子ども計画担当係長

図書館運用支援係

学校再編・地域連携係

子ども政策調整係

保育園・幼稚園課

幼児施策調整係

幼稚園・認可外保育係

指導室

事務係

教職員係

学務課

学校経営支援係

教育情報システム担当係長

学事係

学校健康推進係

体験学習係

特別支援教育係

子ども教育施設課

子ども教育施設保全係

子ども教育施設整備係

(令2教委規則4・令3教委規則3・令4教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

(次長及びその職責)

第3条 事務局に次長を置く。

2 次長は、教育長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(参事及びその職責)

第4条 事務局に参事(子ども家庭支援担当)を置く。

2 参事(子ども家庭支援担当)は、教育長の命を受け、子ども・教育政策課(子ども計画担当係長及び子ども政策調整係の分掌する事務に属するものに限る。)の分掌する事務に関する事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(令3教委規則3・令4教委規則3・一部改正)

(課長等及びその職責)

第5条 第2条に規定する課(以下単に「課」という。)に課長を、同条に規定する室(以下単に「室」という。)に室長を置く。

2 課長及び室長は、次長又は参事(子ども家庭支援担当)の命を受け、その課又は室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(令3教委規則3・一部改正)

(担当課長及びその職責)

第6条 事務局に別表第1に定める担当課長を置く。

2 別表第1に定める学校再編・地域連携担当課長は、次長の命を受け、同表に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 別表第1に定める子ども政策担当課長は、参事(子ども家庭支援担当)の命を受け、同表に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(令3教委規則3・一部改正)

(副参事及びその職責)

第7条 事務局に副参事を置くことができる。

2 副参事は、次長の命を受け、その担任する事務を処理する。

(係長及びその職責)

第8条 第2条に規定する係(以下単に「係」という。)に係長を置く。

2 係長は、課長、室長又は担当課長の命を受け、それぞれ別表第2に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(令3教委規則3・一部改正)

(担当係長及びその職責)

第8条の2 子ども・教育政策課及び学務課に第2条に規定する担当係長を置く。

2 前項の担当係長は、課長又は担当課長の命を受け、それぞれ別表第2に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(令3教委規則3・追加、令4教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

(主査及びその職責)

第9条 (担当係長を含む。以下同じ。)に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。

(令3教委規則3・一部改正)

(社会教育主事及びその職責)

第10条 子ども・教育政策課に社会教育主事を置く。

2 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的な事務に従事する。

(主任指導主事及びその職責)

第11条 指導室に主任指導主事を置くことができる。

2 主任指導主事は、上司の命を受け、指導主事を統括し、学校教育に関する専門的な事務及び次長の定める事務に従事する。

(統括指導主事及びその職責)

第12条 指導室に統括指導主事を置く。

2 統括指導主事は、上司の命を受け、指導主事を統括し、学校教育に関する専門的な事務に従事する。

(指導主事及びその職責)

第13条 指導室に指導主事を置く。

2 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的な事務に従事する。

(その他の職員の職責)

第14条 第3条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、課長、室長又は担当課長の定める事務を分担する。

(令3教委規則3・一部改正)

(課等及び係等の分掌事務)

第15条 (室を含む。以下同じ。)及び係(指導主事を含む。以下同じ。)の分掌する事務(以下「分掌事務」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

(令3教委規則3・一部改正)

(教育機関の組織等)

第16条 中野区教育委員会が所管する教育機関の組織その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(職員の服務)

第17条 中野区職員服務規程(昭和50年中野区訓令第21号)の規定は、職員の服務について準用する。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(中野区教育委員会情報システムの管理運営に関する規則の一部改正)

2 中野区教育委員会情報システムの管理運営に関する規則(平成22年中野区教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

別表第1(第6条関係)

(令3教委規則3・追加、令4教委規則3・一部改正)

担当課長

分掌事務

学校再編・地域連携担当課長

子ども・教育政策課学校再編・地域連携係の分掌する事務に関すること。

子ども政策担当課長

子ども・教育政策課子ども計画担当係長及び子ども政策調整係の分掌する事務に関すること。

別表第2(第8条、第8条の2、第15条関係)

(令2教委規則4・一部改正、令3教委規則3・旧別表・一部改正、令4教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

分掌事務

子ども・教育政策課

庶務係

1 事務局及び課内の庶務に関すること。

2 教育委員会に関する広聴及び広報に関すること。

3 事務局内他の課及び課内他の係に属しないこと。

教育委員会係

教育委員会の運営に関すること。

企画財政係

1 子ども教育行政に係る基本的な計画の策定及び推進に関すること。

2 事務局の予算、決算及び事務事業の調整に関すること。

3 区立学校の経理に関すること。

子ども計画担当係長

子ども・子育てに係る基本的な計画の策定及び推進に関すること。

図書館運用支援係

1 図書館の企画及び管理に関すること。

2 指定管理者による管理に関すること。

学校再編・地域連携係

1 区立学校の再編及び改築整備の調整に関すること。

2 学校と地域との連携及び支援に関すること。

子ども政策調整係

子ども政策に係る総合調整に関すること。

保育園・幼稚園課

幼児施策調整係

1 課内の庶務及び経理に関すること。

2 区立幼稚園の計画調整に関すること。

3 課内他の係に属しないこと。

幼稚園・認可外保育係

区立幼稚園の一時預かり事業に関すること。

指導室

事務係

1 室内の庶務及び経理に関すること。

2 室所管の各種事業の事務等に関すること。

3 教科書事務に関すること。

4 区立学校職員(県費負担教職員を除く。)の公務災害補償に関すること。

5 区立学校県費負担教職員の給与等に関すること。

6 区立幼稚園教育職員の給与等に関すること。

7 区立学校及び教育センターに置く会計年度任用職員の任免事務に関すること。

8 教育センター事務に関すること。

9 室内他の係に属しないこと。

教職員係

1 学校職員の身分取扱い等の人事事務に関すること。

2 臨時的任用教職員及び講師の任免事務に関すること。

3 区立学校に置く区費教育職員の任免事務に関すること。

指導主事

1 学校の教育課程、学習指導、生活指導、進路指導その他の教育活動に関すること。

2 教職員の研修に関すること。

3 教育相談に関すること。

4 教科書の採択及び無償給与並びに教材の取扱いに関すること。

5 就学前教育推進に関すること。

学務課

学校経営支援係

1 課内の庶務及び経理に関すること。

2 学校支援調整に関すること。

3 学校経営支援に関すること。

4 教員の働き方改革推進に関すること。

5 課内他の係に属しないこと。

教育情報システム担当係長

学校ICT環境の運用支援に関すること。

学事係

1 児童及び生徒の就学に関すること。

2 区立学校の学級編制に関すること。

3 学校安全に関すること。

4 就学奨励に関すること。

5 外国人学校保護者補助に関すること。

学校健康推進係

1 区立学校の保健衛生に関すること。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

3 就学時健康診断に関すること。

4 学校給食に関すること。

5 日本スポーツ振興センター災害共済給付に関すること。

体験学習係

1 区立学校の連合行事等に関すること。

2 宿泊事業に関すること。

3 軽井沢少年自然の家に関すること。

4 学校行事等への支援に関すること。

特別支援教育係

1 特別支援教育の推進に関すること。

2 就学相談に関すること。

3 特別支援学級及び特別支援教室の運営に関すること。

子ども教育施設課

子ども教育施設保全係

1 課内の庶務及び経理に関すること。

2 学校施設の財産管理(中野区立小中学校施設整備計画に係るものを除く。)に関すること。

3 学校施設の施設整備(中野区立小中学校施設整備計画に係るものを除く。)及び維持管理に関すること。

4 教育施設の施設整備に関すること。

5 課内他の係に属しないこと。

子ども教育施設整備係

1 学校施設の財産管理(中野区立小中学校施設整備計画に係るものに限る。)に関すること。

2 学校施設の施設整備(中野区立小中学校施設整備計画に係るものに限る。)に関すること。

中野区教育委員会事務局処務規則

平成31年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第2節 事務局の組織等
沿革情報
平成31年3月15日 教育委員会規則第1号
令和2年3月13日 教育委員会規則第4号
令和3年3月12日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月10日 教育委員会規則第2号