中野区監査事務局処務規程

昭和40年4月1日

監査委員訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、中野区監査事務局(以下「事務局」という。)の能率的運営とその責任の明確をはかることを目的とする。

(事務局の事務)

第2条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員(以下「委員」という。)に関すること。

(2) 事務局職員の人事に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 文書の受発、審査、記録及び保存に関すること。

(6) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画の立案並びに調整に関すること。

(7) 監査等諸資料の作成、収集及び整理保存に関すること。

(8) 特別区監査委員協議会等に関すること。

(9) その他庶務に関すること。

(職員)

第3条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)、担当係長及びその他の職員を置く。

2 事務局に主査を置くことができる。

3 前2項の職員は、書記の中から代表監査委員(以下「代表委員」という。)が命ずる。

(職員の職責)

第4条 局長は、委員の命を受け、事務局の事務をつかさどり職員を指揮監督する。

2 担当係長は、局長の命を受け、担任の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の分担)

第5条 職員の事務分担については、局長が定める。

(代表委員の決裁事案)

第6条 次に掲げる事案は、代表委員の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 局長の出張、旅行、欠勤又は休暇(公民権の行使及び育児時間の利用を含む。以下同じ。)に関すること。

(3) 前2号のほか特に重要な庶務に関すること。

(局長の決定事案)

第7条 局長が決定できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職員に出張、超過勤務及び休日勤務を命ずること。

(2) 職員の欠勤等の届、週休日の振替、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。

(3) 局務に関し職務名又は局名をもってする文書を発すること。

(4) 委員名をもってする定例かつ軽易な文書を発すること。

(5) 前号のほか、委員が協議により決定した事項に関すること。

(代表委員が不在のときの事案の代決)

第8条 代表委員が不在のときは、代表委員の代理がその事案を代決する。

(局長が不在のときの事案の代決)

第9条 局長が不在のときは、局長の指定する担当係長がその事案を代決することができる。

2 前項により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事案については、代決することができない。

3 第1項により代決したときは、事後すみやかに局長の閲覧を受け、又は報告しなければならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、区長の事務部局において定めるものの例による。

(昭和52年10月15日監査委員訓令第1号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月12日監査委員訓令第1号)

1 この規程は、平成3年6月17日から施行する。

中野区監査事務局処務規程

昭和40年4月1日 監査委員訓令甲第2号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第5章 監査委員
沿革情報
昭和40年4月1日 監査委員訓令甲第2号
昭和42年4月28日 監査委員訓令甲第1号
昭和50年4月1日 監査委員訓令第1号
昭和52年10月15日 監査委員訓令第1号
平成3年6月12日 監査委員訓令第1号
平成8年9月25日 監査委員訓令第2号
平成10年4月1日 監査委員訓令第1号
平成11年4月1日 監査委員訓令第1号