中野区契約事務規則

昭和39年4月1日

規則第23号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格等(第5条―第7条の2)

第2節 公告及び競争(第8条―第24条)

第3節 落札者の決定等(第25条―第32条)

第3章 指名競争入札(第33条―第37条)

第4章 随意契約(第38条―第41条)

第4章の2 評価選定委員会(第41条の2―第41条の8)

第5章 契約の締結(第42条―第47条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第48条―第51条)

第2節 監督及び検査(第52条―第71条)

第7章 事務手続(第72条―第78条)

第8章 雑則(第79条―第82条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 中野区が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(2) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長、同規則第6条第1項に規定する担当部長及び同条第3項に規定する室長並びに会計室長、区議会事務局長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(3) 所 清掃事務所、すこやか福祉センター、区立小学校及び区立中学校をいう。

(4) 所長 前号に規定する所の長をいう。

(5) 課長 中野区組織規則第8条第1項に規定する課長、同規則第9条第1項及び第2項に規定する担当課長、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号。以下「処務規則」という。)第5条第1項に規定する課長及び室長並びに処務規則第6条第1項に規定する担当課長並びに会計室長、区議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(6) 係長 中野区組織規則第11条第1項に規定する係長、同規則第12条第1項に規定する担当係長、処務規則第8条第1項に規定する係長及び処務規則第8条の2第1項に規定する担当係長並びに中野区会計室設置規則(平成31年中野区規則第15号)第5条第1項に規定する係長をいう。ただし、区議会事務局にあつては庶務係長及び議事調査担当係長、選挙管理委員会事務局にあつては選挙係長、監査事務局にあつては監査担当係長をいう。

(7) 契約締結者 第3条第1項の規定により、契約締結に係る区長の権限を委任された者をいう。

(8) 契約締結請求者 第3条の2第4項又は第5項の規定により、総務部長又は教育委員会事務局次長に対し、契約の締結を請求する者をいう。

(9) 公示 中野区報、新聞紙、掲示、インターネットその他の方法により公告することをいう。

(10) 文書管理システム 庁内情報ネットワークシステム(中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)第2条第10号に規定する庁内情報ネットワークシステムをいう。次号において同じ。)上で中野区の文書事務を処理するシステムをいう。

(11) 財務会計システム 庁内情報ネットワークシステム上で中野区の文書事務及び財務会計事務を処理するシステムをいう。

(12) 東京電子自治体共同運営協議会 東京都内の地方自治体が共同して電子自治体を実現することにより、住民に対する行政サービスの向上並びに行政運営の高度化及び効率化を図ることを目的とすることに賛同した東京都内の地方公共団体により構成された団体(以下「協議会」という。)をいう。

(13) 資格審査サービス 中野区が行う入札参加資格審査に関する事務を共同運営が提供するサービス(以下「サービス」という。)による電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(14) 入札情報サービス 中野区が行う発注案件、入札(見積)経過、入札参加資格者その他協議会からの情報提供を、協議会の行うサービスによる電子計算組織により処理する情報処理システムをいう。

(15) 電子入札サービス 中野区が行う入札及び随意契約に関する事務を電子計算組織を利用して処理する情報処理システムをいう。

(16) 電子入札案件 総務部長が別に定めるところにより、電子入札サービスを利用して処理する契約案件をいう。

(17) 公有財産売却システム案件 企画部長が別に定めるところにより、公有財産売却システム(公有財産(土地及び建物に限る。)の売払いに係る入札に関する事務を処理するため、インターネットを通じて提供される情報処理システムをいう。第17条第2項において同じ。)を利用して処理する契約案件をいう。

(平31規則28・令2規則28・令4規則29・令5規則38・一部改正)

(契約事務の統括)

第2条の2 総務部長は、契約事務の処理手続を統一し、事務処理の必要な調整をするものとする。

2 総務部長は、契約事務の適正な処理を期するため、契約締結者及び係長に対し、報告を求め、調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平31規則28・一部改正)

(契約締結権限の委任)

第3条 契約締結の権限は、その一部を別表第1のとおり部長又は所長に委任する。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年中野区条例第6号)の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得に係る契約及び契約の性質その他特別の理由により区長の名において締結することが適当と認められる契約については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、中野区会計事務規則第79条第1項及び第2項の規定により資金前渡を受けた者が当該資金の目的及び金額の範囲で締結する契約については、当該資金前渡を受けた者に委任する。この場合において、契約の方法等については、総務部長が別に定めるところによる。

(平31規則28・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条の2 契約締結者の権限を超える契約に係る事務は、総務部長の命を受けて総務部契約課長が、原則として財務会計システムにより処理するものとする。

2 部長又は所長(区立小学校及び区立中学校の長(以下「学校長」という。)を除く。)に委任された契約に係る事務は、当該部長又は所長の命を受けて係長が、原則として財務会計システムにより処理するものとする。

3 学校長に委任された契約に係る事務は、学校長が原則として財務会計システムにより処理するものとする。

4 係長又は学校長は、契約締結者の権限を超える契約を締結しようとするときは、原則として財務会計システムにより、総務部長に契約締結の請求をしなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、学校長は、自己に委任された権限を超え、かつ、教育委員会事務局次長に委任された範囲の契約を締結しようとするときは、原則として財務会計システムにより、教育委員会事務局次長に契約締結の請求をしなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、契約に係る事務について財務会計システムにより処理し、又は請求することができないときは、文書管理システムにより処理し、又は請求するものとする。

(平31規則28・令2規則28・令5規則38・一部改正)

(事務処理の例外)

第3条の3 前条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する契約のうち、第3条第1項ただし書の規定によるもの及び当該契約の性質により係長又は学校長に処理させることが適当であると認めて総務部長が指定するものに係る事務は、総務部長の指示を受けて係長又は学校長が処理するものとする。

(平31規則28・一部改正)

(出入禁止処分)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号の一に該当する場合は、出入禁止とする。

2 区長は、前項に該当すると認めるときは、出入禁止の処分をした旨を相手方に通告し、当該事実のあつた日又は処分の日から起算して2年以内に、その処分を解除することができる。

3 入札者及び契約の相手方が、代理人、支配人その他の使用人として使用する者に係る出入禁止の処分についても、前2項の規定を準用する。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格等

(参加資格等)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる資格を具備したものでなければならない。ただし、売却、貸付に係る入札にあつては、この限りでない。

(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。

(2) 工事の請負に係る入札にあつては、特に指定したものを除くほか、その者の見積る契約金額の半額に相当する金額以上の工事を過去10年間に直接に官公署、公団、会社等の法人より請け負い、これを完成していること。

(3) その者に係る情報が資格審査サービスに登録されていること(電子入札案件の場合に限る。)

2 営業を承継した場合においては、前営業者の当該営業に従事した期間は、承継人の従事する期間にこれを通算する。

3 第1項に規定するもののほか、工事、製造その他の契約の種類に応じ、参加資格として必要な工事、製造の完成高又は販売高、経営規模、経営比率等を、別に定めることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、当該一般競争入札が政令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)の場合においては、参加資格を別に定める。

(平31規則33・一部改正)

(評価選定委員会への付議)

第5条の2 区長は、総合評価一般競争入札により契約を締結しようとする場合の契約案件の選定をし、又は総合評価一般競争入札により契約を締結することとなつた契約案件に係る技術提案を審査し、及び評価するときは、第4章の2に定めるところにより評価選定委員会の議を経なければならない。

(令2規則28・一部改正)

(証明書の提出)

第6条 区長及び契約締結者(以下「契約締結者等」という。)は、一般競争入札をしようとする者から、開札前に、次の各号に掲げる証明書又は宣誓書を提出させなければならない。

(1) 政令第167条の4第1項に規定する欠格条項に該当しないこと及び第5条第1項第1号の資格に関する官公署の長の証明する書類又は入札者の宣誓書

(2) 工事の請負に係る入札にあつては、入札者の見積る契約金額が1,000,000円以上の場合においては、前号のほか、第5条第1項第2号に関する当該官公署、公団、会社等の法人の証明書

2 前項第1号の証明書又は宣誓書は、その証明を受けた日又は宣誓をした日の属する会計年度中(当該入札の属する会計年度開始前3月を含む。)、これを有効とする。ただし、契約締結者等は、必要に応じ更に提出させることができる。

第7条 第5条第2項の規定によつて、前営業者の当該営業に従事した期間に通算する場合は、おおむね次のとおりである。

(1) 遺産相続があつたとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け個人営業者となつたとき。

(4) 会社の合併又は分割があつたとき。

(5) 会社がその組織を変更し、他の種の会社となつたとき。

(有資格者情報)

第7条の2 区長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者が第5条に定める資格を有するかどうかを審査したときは、その資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。

第2節 公告及び競争

(入札の公告)

第8条 契約締結者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、入札期間の末日)の前日から起算して10日前までに中野区報、新聞、掲示、インターネットその他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札の公告に関する事項)

第9条 前条の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札の日時及び場所(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、入札期間)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 電子入札案件又は公有財産売却システム案件である旨(電子入札案件及び公有財産売却システム案件の場合に限る。)

(7) 開札の日時(電子入札案件及び公有財産売却システム案件の場合に限る。)

(8) 入札の方法その他必要な事項

2 当該一般競争入札が総合評価一般競争入札であるときは、前項各号掲げる事項のほか、次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨

(2) 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち、価格その他の条件が本区にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者として決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)

(入札保証金)

第10条 契約締結者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額、公有財産売却システム案件の場合にあつては第18条の規定による予定価格とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項又は第167条の5の2の規定により区長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

第11条 契約締結者等は、入札に参加しようとする者をして、入札保証金(入札保証金に代えて提供する担保を含む。)を、入札の公告において明示された場所、期限及び手続にしたがい提出させなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 契約締結者等は、第10条第2項第1号に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代る担保)

第13条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。

(1) 国債、東京都債及び特別区債

(2) 政府保証のある債券

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) 銀行又は契約締結者等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は契約締結者等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は契約締結者等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(7) 銀行又は契約締結者等が確実と認める金融機関の保証

(担保の価値)

第14条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の表のとおりとする。

担保の区分

担保の価値

国債、東京都債及び特別区債

政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

政府保証のある債券及び金融債

額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

銀行又は契約締結者等が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

小切手金額

銀行又は契約締結者等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

銀行又は契約締結者等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

当該債権証書に記載された債権金額

銀行又は契約締結者等が確実と認める金融機関の保証

保証する金額

(担保に添付する書類)

第15条 第13条第6号の定期預金債権を担保として代用しようとする者は、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

2 入札保証金に代えて担保を提供する者は、当該担保が記名証券である場合にあつては、売却承諾書及び白紙委任状を添付しなければならない。

(小切手の現金化等)

第16条 契約締結者等は、第13条第4号の小切手を担保として提供があつた場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該金銭出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第13条第5号の手形を担保として提供があつた場合において、当該手形が満期となつたとき、これを準用する。

(予定価格の作成)

第17条 契約締結者等は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の予定価格を定め、その予定価格を記載した書面を封かんし、入札の開札場所に置かなければならない。ただし、総務部長が別に定める契約においては、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による予定価格を、電子入札案件にあつては電子入札サービスに、公有財産売却システム案件にあつては公有財産売却システムに登録しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第18条 前条の予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合又は総額をもつて定めることが不利と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる工事又は役務若しくは物件について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、規模の大小又は数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第19条 契約締結者等は、一般競争入札をしようとする者をして、入札書(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を、第8条の公告において明示された日時、場所及び方法に従い、提出(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、登録)させなければならない。

2 契約締結者等は、代理人により入札しようとする者をして、開札前に、代理権を証する委任状を提出させなければならない。

3 契約締結者等は、入札書を受領したときは、その日時を記入押印のうえ、開札時まで封のまま保管(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、受領した状態のまま保存)しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第20条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合においては、その内容に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合において、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 契約締結者等は、総額をもつて定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、これを訂正させなければならない。

(入札の無効)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が、所定の日時まで(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、期間中)に、所定の場所に到着しないもの。

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、入札書の記名又は押印に相当する電磁的記録がないもの)

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの。

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの。

(7) 前各号ほかの、入札条件に違反したもの。

(入札無効の理由明示)

第22条 契約締結者等は、入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約締結者等は、電子入札案件及び公有財産売却システム案件において入札を無効とする場合は、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還等)

第23条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保及び第15条に規定する書類は、次の各号に掲げる区分により当該提供した者に返還する。

(1) 当該入札に係る契約が契約書の作成を要するものにあつては、当事者双方が契約書に記名押印した後

(2) 当該入札に係る契約が契約書の作成を省略する場合で、入札の結果、当該入札が政令第167条の10第1項に該当するときは、落札者決定後

(3) 前2号以外のものにあつては、入札終了後

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システム案件に係る入札保証金については、落札者からの申出により、当該入札保証金を第47条に規定する契約保証金の一部に充当することができる。

(再度入札)

第24条 政令第167条の8第4項の規定により、再度の入札をするときは、初度の入札に対する保証金をもつて再度の入札に対する保証金とみなす。

(令2規則28・一部改正)

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第25条 売却又は貸付け契約に係る入札の落札者は、予定価格以上の最高価額の入札者とする。

2 前項以外の契約に係る入札の落札者は、予定価格以下の最低価額の入札者とする。

3 前項の規定にかかわらず、総合評価一般競争入札の場合は、第9条第2項第2号に規定する落札者決定基準に基づいて落札者を決定する。

(最低価額の入札者を落札者としない場合)

第26条 契約締結者等に、前条第2項の規定にかかわらず政令第167条の10第1項の規定に基づき最低価額の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第27条 第25条第2項の規定にかかわらず政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第28条 契約締結者等は、前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の範囲内において、予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第18条の予定価格を記載した書面に最低制限価格をあわせて記載し開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、最低制限価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(落札の通知)

第29条 契約締結者等は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件及び公有財産売却システム案件において開札した場合に落札者があるときは、その者の氏名(法人にあつてはその名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせなければならない。

3 第26条の規定に基づき落札者が決定したときは、前2項の規定による通知のほか、最低の価格をもつて入札した者で落札者とならなかつたものに対し必要な事項の通知をするとともに、その他の入札者に対しても落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

(入札経過調書)

第30条 契約締結者等は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第31条 契約締結者等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第8条に定める公告の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第32条 契約締結者等は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格等)

第33条 売却及び貸付に関する契約以外の契約につき、指名競争入札に付するときは、資格審査サービスに登録され、中野区を指名競争入札参加希望自治体として選択した者(以下「指名競争入札参加希望業者」という。)を対象に、第8条及び第9条の規定を準用して、公示するものとする。ただし、総務部長が別に定める指名競争入札参加者指名基準及び入札参加者数基準表に基づき指名競争入札参加希望業者の中から指名するときは、この限りでない。

2 前項の規定による公示を行うに当たつては、第2条第9号に規定する公示の方法のほか、入札情報サービスも活用するものとする。

(平31規則28・一部改正)

(資格の審査及び有資格者情報)

第34条 総務部長は、指名競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者の資格の審査等を行い、その資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。

2 協議会に参加している地方公共団体が資格審査サービスにより行つた資格の審査及び協議会により自動的に付された格付は、前項の規定により総務部長が行う資格の審査及び格付とみなす。

(平31規則28・一部改正)

(入札者の指定)

第35条 契約締結者等は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、前条の規定により資格審査サービスに登録された者のうちから、適当と認める者をなるべく4人以上指名して行うものとする。

2 契約締結者等は、前項により指名競争入札の入札者を決定したときは、第9条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を入札者に通知する。

(評価選定委員会への付議)

第36条 区長は、第34条第1項の規定による参加資格の審査及び高額の工事請負契約に関して、前条第1項の規定による指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、第4章の2に定めるところにより評価選定委員会の議を経なければならない。

(令2規則28・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第37条 第5条第2項第3項及び第7条並びに第10条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。ただしこの場合において、第10条第2項第2号の規定は、「入札に参加しようとする者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第38条 政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、その予定価格が次の各号に定める額以下のものとする。

(1) 工事又は製造の請負契約の場合 1,300,000円

(2) 財産の買入れに関する契約の場合 800,000円

(3) 物件の借入れに関する契約の場合 400,000円

(4) 財産の売払いに関する契約の場合 300,000円

(5) 物件の貸付けに関する契約の場合 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約の場合 500,000円

(特定の随意契約に係る手続)

第38条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

(予定価格の決定)

第39条 契約締結者等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第40条 契約締結者等は、随意契約によろうとするときは、契約条項、その他見積に必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書(電子入札案件あつては、当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第41条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。

(3) 前各号のほか、見積書徴取の必要がないと認められる相当な事由があるとき。

第4章の2 評価選定委員会

(設置)

第41条の2 総合評価一般競争入札により契約を締結しようとする場合の契約案件の選定、総合評価一般競争入札により契約を締結することとなつた契約案件に係る技術提案の審査及び評価、指名競争入札の方法により契約を締結する場合の入札者の選定、契約の相手方を企画提案公募型方式(契約の目的である業務の実施方法等に係る企画を公募により募集し、当該募集に応じた者(以下「応募者」という。)から提案された内容及び応募者について審査及び評価を行い、最も優れている応募者を契約の相手方として選定する方法をいう。以下同じ。)により選定しようとする場合の契約案件の選定又は契約の相手方を企画提案公募型方式により選定することとなつた契約案件に係る応募者の提案の内容及び応募者の審査及び評価を適正に行うため、中野区評価選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令2規則28・一部改正)

(審査事項)

第41条の3 委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。

(1) 総合評価一般競争入札により契約を締結しようとする場合の契約案件の選定に関すること。

(2) 総合評価一般競争入札により契約を締結することとなつた契約案件に係る技術提案の審査及び評価に関すること。

(3) 指名競争入札に参加しようとする者の参加資格に関すること。

(4) 予定価格20,000,000円以上の工事請負契約の指名競争入札に参加させる者の選定に関すること。

(5) 契約の相手方を企画提案公募型方式により選定しようとする場合の契約案件の選定に関すること。

(6) 契約の相手方を企画提案公募型方式により選定することとなつた契約案件に係る応募者の提案の内容及び応募者の審査及び評価に関すること。

(令2規則28・一部改正)

(委員会の構成)

第41条の4 委員会は、総務部長を委員長とし、総務部契約課長、区民部区民サービス課長、子ども教育部子ども・教育政策課長、健康福祉部福祉推進課長、環境部環境課長、都市基盤部都市計画課長及び教育委員会事務局子ども・教育政策課長を委員として構成する。

(平31規則28・令2規則28・令5規則38・一部改正)

(委員長の職務)

第41条の5 委員長は、必要の都度、委員会を招集し、会議を主催する。

2 委員長に事故があるときは、総務部契約課長がその職務を代理する。

(平31規則28・令2規則28・令5規則38・一部改正)

(会議)

第41条の6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事の採否は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 採決の方法は、無記名投票とする。

4 委員長は、緊急の必要により会議を開く暇がないとき又は事故により会議が成立しないときは、会議の開催を省略し、総務部契約課長及び他の1人以上の委員の意見を聞いて議事を決することができる。

5 委員長は、第41条の3各号に規定する審議事項について必要があるときは、当該審議事項に係る課長又は係長を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(平31規則28・令2規則28・令5規則38・一部改正)

(委員会の庶務)

第41条の7 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(平31規則28・令2規則28・令5規則38・一部改正)

(委員長への委任)

第41条の8 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第42条 契約締結者等は、競争により落札者が決定したときまたは随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まずその者に契約書2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約書は、契約締結者等が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第43条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 履行の内容が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任

(7) 減価採用

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

(令2規則28・一部改正)

(契約書作成の省略)

第44条 契約締結者等は、次の各号の一に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件500,000円以下(物品の買入れ及び製造請負(印刷請負を含む。以下同じ。)にあつては800,000円以下)の随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、公共団体その他の公法人と契約をするとき。

(5) 前各号を除くほか、随意契約について区長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第45条 契約締結者等は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第46条 契約締結者等は、契約の相手方をして、契約金額(単価による契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約締結者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と区が工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令により延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。

(5) 政令第167条の5第1項若しくは第167条の5の2の規定により区長が定めた資格を有する者による一般競争入札による契約、指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第47条 第11条から第16条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第12条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第16条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第48条 工事請負契約並びに工事に係る設計、調査及び監理並びに測量の委託契約(以下「工事請負契約等」という。)において、政令附則第7条の規定に基づき前金払をすることができる金額は、当該契約金額の3割(工事請負契約にあつては当該契約金額の4割)を超えない範囲内で、400,000,000円を限度とする。

2 区長は、前項の規定により前金払をした後において、契約変更により契約金額を2割以上増減した場合には、当該変更後の契約金額に応じて前金払をすることができる額と既に前金払をした額との差額を追加して支払い、又は返還させることができる。

3 区長は、前2項の規定により前金払を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該前払金の全額を直ちに返還させるものとする。

(1) 当該前払金に係る保証契約(政令附則第7条の規定により保証事業会社が行うものをいう。)を解除されたとき。

(2) 当該前払金に係る工事請負契約等を解除されたとき。

(3) 当該前払金を当該工事請負契約等の履行に要する経費以外の用途に充当したとき。

(令元規則36・一部改正)

(中間前金払)

第48条の2 前条第1項の規定により前金払をした工事請負契約等のうち工事請負契約については、政令附則第7条の規定に基づき、当該契約金額の2割を超えない範囲内で、かつ、200,000,000円を限度として、前条第1項又は第2項の前払金に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 前項の規定による中間前金払をした後における当該中間前払金の追加払又は返還については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「前金払」とあるのは「中間前金払」と、同条第3項中「前2項の規定により前金払」とあるのは「次条第1項又は第2項の規定により中間前金払」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。

(令元規則36・一部改正)

(部分払)

第49条 契約金額、履行期間その他の事情により、当該契約の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があるときは、次の各号に掲げる契約ごとに当該各号に定める額について部分払をすることができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9の額。ただし、当該既済部分を他の部分から切り離して引渡しを受けることができる場合にあつては、その代価に相当する額

(2) 工事監理の委託契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9の額

(3) 物品の買入れ契約 既納部分の代価に相当する額

2 前2条の規定により前金払又は中間前金払をした工事請負契約等について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額及び中間前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(令2規則28・一部改正)

第50条 削除

(部分払の回数)

第51条 第49条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が1,000,000円以上10,000,000円未満の契約 2回以内

(2) 契約金額が10,000,000円以上20,000,000円未満の契約 3回以内

(3) 契約金額が20,000,000円以上40,000,000円未満の契約 4回以内

(4) 契約金額が40,000,000円以上の契約 5回に、契約金額から40,000,000円を控除した額が20,000,000円増加するごとに1回を加えた回数以内

第2節 監督及び検査

(監督の方法)

第52条 工事、製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に関する監督(以下「監督」という。)は、契約締結者等が、あらかじめ指名する職員(政令第167条の15第4項の規定に基づき監督を委託された者を含む。以下「監督員」という。)が、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行なわなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験または検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第53条 監督員は、契約締結者等に対して、随時、監督の実施状況について報告しなければならない。

2 契約締結者等は、必要に応じて、監督員から監督の実施状況について報告を求めることができる。

(検査の方法)

第54条 工事、製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に関する検査(以下「検査」という。)は、契約についての給付の内容につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書(当該関係書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて、厳正に行わなければならない。

(検査を行う者)

第54条の2 検査は、契約締結者等が行う。

2 契約締結者等が行う検査を直接補助させるため検査員を置くものとし、別表第1及び別表第2に掲げる契約の検査については部長又は所長がその所属職員のうちから、それ以外の契約の検査については総務部長が総務部所属の職員のうちから、それぞれ検査員を指定するものとする。

3 前項の部長又は所長及び総務部長(以下「部長等」という。)は、検査員に事故があるとき、政令第167条の15第4項の規定に基づき職員以外の者に検査を委託するときその他必要があるときは、件名を限り、臨時の検査員を指名することができる。

4 検査員(臨時の検査員を含む。以下同じ。)は、部長等の指揮監督を受けるものとする。

(平31規則28・一部改正)

(検査の一部省略)

第55条 検査員は、政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入に係る契約で、その購入に係る単価が200,000円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(資金前渡等による契約の検査)

第56条 契約締結者等は、次の各号に掲げる契約の検査を検査員以外の部長等が指名する職員に行わせることができる。

(1) 資金前渡による契約

(2) 式典、会議、会合等の催物の現場で消費する物品(飲食物を含む)の買入れ契約

(3) 給油所でその都度補給する自動車(原動機付自転車を含む)燃料の買入れ契約

(4) 東京都又は他区と共同で調達する物品又は印刷物で、その納入場所が区の施設以外である契約

(監督または検査の準備)

第57条 契約締結者等は、監督または検査に必要な関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をあらかじめ監督員または検査員に交付して、その準備をさせなければならない。

(検査の時期)

第58条 契約締結者等は、次の各号の一に該当するときは、検査員に検査を命じなければならない。

(1) 物件の購入、修繕等契約履行の提供があつたとき。

(2) 工事の請負にあつては、完了届があつたとき。

(3) 前各号のほか、その他検査の執行を必要とするとき。

(検査の立会)

第59条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方及び第70条の規定により立会を求め、検査を開始しなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。

(試験)

第60条 検査員が、検査をするに当り試験を必要とするときは、契約締結者等の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知をまち、据付け、試用、開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果をまつて合否の決定をしなければならない。

(理化学の試験)

第61条 検査員は、理化学試験を必要とするときは、関係者立会のうえ、別に定める供試料採取方法によつて、供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印したうえ、すみやかに試験依頼のため必要な書類を添えて、契約締結者等の指定する試験機関に送付しなければならない。

2 供試料の補充の請求を受けたときは、検査員は、前項に準じて、供試料を採取して補充しなければならない。

(検査手続の更新)

第62条 検査開始後、合否決定前に検査員の変更があつたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、後任検査員がその必要を認めないときは、この限りでない。

(検査施行不能等の報告)

第63条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、契約締結者等に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号、第2号及び第4号に該当すると認めたとき。

(3) 2人以上の検査員が同一の検査をした場合には、各検査員の意見が一致しないとき。

(4) その他検査について疑義があるとき。

(兼職禁止)

第64条 監督員と検査員は、特別な理由がある場合を除き、相互にこれを兼ねることができない。

(検査証の作成)

第65条 検査員は、検査を完了したときは、直ちに検査証を作成しなければならない。

2 第44条若しくは第56条の規定による場合又は別表第3若しくは支払金額500,000円以下(物品の買入れ及び製造請負にあつては800,000円以下)の契約の場合は、検査証の作成を省略することができる。

3 前項の規定により検査証の作成を省略するときは、検査員は、検査が完了した旨を納品書、完了届、その他の書面に表示しなければならない。

(検査証の処理、復命)

第66条 検査員は、検査証原本で契約締結者等に復命後、検査証正本を契約の相手方に、検査証副本を収支命令者に交付しなければならない。ただし、別表第2に掲げる契約の検査については合格の場合に限り、検査員は、検査証原本による復命を省略することができる。

(合格物件の引取)

第67条 検査に合格した物件は、前条の復命があつたとき、直ちに当該物件の引渡しをうけ、物品の購入については所属物品出納機関が、その他のものについては契約締結者又は契約締結請求者が、引き取らなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第68条 検査員は、検査の結果、不合格となつたものについて、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めたときは、その期限又は工事期間内の場合を除き、契約締結者等の許可を受けなければならない。ただし、10日以内の期限を定めて手直し、補強又は取替えをさせる場合については、この限りでない。

2 検査員は、前項の手直し、補強または取替えをさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の手直し、補強または取替えをさせたものについて再検査をしたときは、その期限、既往検査月日及び検査内容を検査証に詳記しなければならない。

4 第65条第2項の規定に基づき検査証の作成を省略した場合は、前2項の記載は、適当な方法によつてしなければならない。

第69条 検査員は、検査の結果、不合格となつたものまたは数量の過不足があるときは、契約の相手方に引き取らせまたは追納その他適当な処置をさせなければならない。

(立会)

第70条 検査員の行う検査には、次の各号に掲げる区分にしたがい、検査に立会わせなければならない。

(1) 物品にあつては所属出納機関

(2) 公有財産にあつては契約締結請求者

(3) 前2号の規定にかかわらず工事、製造、その他の請負にあつては監督員

2 物品であつて、持込み現場で直ちに契約締結請求者に引き渡さなければならないものの検査にあたつては、契約締結請求者が、その所属職員に立会をさせなければならない。

3 前2項の場合で、物品の検査について必要があるときは、出納機関にかえて出納機関以外の職員に立会をさせることができる。

第71条 前条の規定により立会をする者は、検査について意見を述べることができる。この場合において、検査員と意見が一致しないときまたは疑義のあるときは、その旨を契約締結者等に報告しなければならない。

第7章 事務手続

(契約締結請求の手続)

第72条 契約締結請求者は、契約の締結を請求しようとするときは、総務部長又は教育委員会事務局次長(以下「総務部長等」という。)に、原則として財務会計システムにより、予算執行起案をもつて契約締結請求を送信しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(契約締結請求の受理及び返戻)

第73条 総務部長等は、前条の請求書を受理したときは、速やかに契約締結の手続を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として財務会計システムにより、契約締結不能の旨を入力して、契約締結請求者に返戻しなければならない。

(1) 契約締結請求者が指定する期限内に契約が履行される見込みがないと認められる場合で、契約の性質その他の事情により履行期限を延長することができないとき。

(2) 第76条の規定により契約を締結することができないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、契約を締結することができない相当の理由があるとき。

(平31規則28・一部改正)

(請求の送信時期及び添付書類)

第74条 契約締結請求者は、総務部長等に原則として財務会計システムにより契約締結請求を送信するときは、総務部長等が契約締結の手続に通常必要とする期間及び契約履行期限を勘案して、その時期を失することのないようにしなければならない。

2 契約締結請求者は、総務部長等に原則として財務会計システムにより契約締結請求を送信するときは、起工書、設計書、仕様書、内訳書、図面その他の契約の内容を明らかにする書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(指定理由書の添付)

第75条 契約締結請求者は、契約の性質その他の事情により、契約の目的となる物件又は契約の相手方を特定する必要がある場合には、別に定める指定理由書を添付して、その詳細な理由を明らかにしなければならない。

(契約締結の制限)

第76条 総務部長等は、契約締結請求の支出予定額を超過して契約の締結をすることはできない。

2 総務部長等は、契約の締結に際し、前項の支出予定額を超過する見込みとなる場合は、速やかに契約締結請求者に対し、その旨を通知し、契約締結の可否を求めなければならない。ただし、契約金額が支出予定額の100分の5以内で超過することについてあらかじめ契約締結請求者の承諾を得ている場合にあつては、前項の規定にかかわらず契約の締結をすることができる。

(平31規則28・一部改正)

(契約締結の通知)

第77条 総務部長等は、契約締結の手続が完了したときは、原則として財務会計システムにより、契約金額、契約の相手方その他の必要事項を入力して送信する方法をもつて、契約締結請求者に通知しなければならない。

2 総務部長等は、第66条の規定に基づく検査員の復命があつたときは、当該契約の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を契約締結請求者に送付しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(契約の変更及び解除の手続)

第78条 契約締結請求者は、総務部長等が契約締結の手続を行つた契約を変更し、又は解除する必要があるときは、第72条及び第74条の規定に準じて当該契約の変更又は解除の手続を行わなければならない。契約締結者が締結した契約を変更しようとする場合で、変更後の契約金額が当該契約締結者に委任された範囲を超えるときも同様とする。

2 前2条の規定は、前項に規定する契約の変更又は解除について準用する。

(平31規則28・一部改正)

第8章 雑則

(連絡会議)

第79条 総務部長は、契約事務の適正な執行を確保するため、連絡会議を設置することができる。

2 前項の連絡会議の運営に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平31規則28・一部改正)

(契約解除等の通告)

第80条 契約の解除、出入禁止処分及び保証金の没収は、書面によつてこれを行うものとする。

2 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達に代えて、区役所庁舎前の掲示場への掲示その他の方法によつて公告するものとする。

(帳簿)

第81条 契約締結者等は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する必要な事項を記録整理しなければならない。

(付属様式)

第82条 この規則施行について必要な様式は、別に定める。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまで、なお従前の例による。

3 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、当分の間、従前のものを適宜補正して使用することができる。

(昭和39年7月18日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日以前に、既にこの規則による改正前の中野区契約事務規則等の規定によりなした契約締結事務は、この規則による改正後の中野区契約事務規則の規定によりなしたものとみなす。

(昭和40年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年5月24日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和40年4月1日以後、中野保健所及び中野北保健所の総務課長の職にある者が処理した契約事務については、この規則の規定により処理したものとみなす。

(昭和40年12月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日以前に、既にこの規則による改正前の中野区契約事務規則の規定によりなした契約締結事務は、この規則による改正後の中野区契約事務規則の規定によりなしたものとみなす。ただし、第10条第1項、第13条、第14条、第46条第1項、第50条及び第51条を改正する規定に関しては、なお従前の例による。

(昭和42年8月25日規則第24号)

この規則は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月11日規則第42号)

この規則は、昭和43年10月11日から施行する。

(昭和44年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第13号)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際継続する契約事務手続は、なお従前の例による。

(昭和46年4月1日規則第17号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。ただし、第51条の規定は、昭和48年11月1日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和50年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月15日規則第72号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第23号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際継続する契約事務手続は、なお従前の例による。

(昭和51年10月22日規則第53号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第26号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月27日規則第40号抄)

(施行期日)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年2月28日規則第11号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第25号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区契約事務規則第48条の規定は、昭和59年4月1日以後に締結する契約について適用する。

(昭和60年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1中動産の賃貸借契約及びバス借上げ契約に関する規定は、同年10月1日から施行する。

2 平成2年4月1日から同年9月30日までの間に締結する動産の賃貸借契約及びバス借上げ契約に係る改正後の第3条第1項の規定の適用については、この規則による改正前の中野区契約事務規則別表第1に規定する動産の賃貸借契約及び自動車の供給契約の例による。

(平成2年10月31日規則第62号)

1 この規則は、平成2年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に成立している契約に係る前払金の額の算定については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第33号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月27日規則第55号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月31日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月1日規則第3号抄)

(施行時期)

1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第46号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第74号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第68号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第104号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第48条第1項の規定は、同年2月1日以後に締結した工事請負契約に係る前金払について適用する。

(平成22年3月29日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月26日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月28日規則第68号)

この規則は、平成22年8月1日から施行し、改正後の第48条の2の規定は、同日以後に公告する工事請負契約について適用する。

(平成23年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月28日規則第90号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月5日規則第70号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1第3項第2号アの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第36号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第48条第1項及び第48条の2第1項の規定は、令和2年4月1日以後に公告する工事請負契約に係る前金払及び中間前金払について適用し、同日前に公告する工事請負契約に係る前金払及び中間前金払については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号及び第5号の改正規定、第5条の2、第24条及び第36条の改正規定、第41条の3の改正規定(「の各号」を削る部分に限る。)、第41条の5第2項の改正規定(「事故」の次に「が」を加える部分に限る。)、第43条の改正規定(「の各号」を削る部分に限る。)、第49条第2項の改正規定並びに別表第1第3項第1号ウ及び同項第2号イ(ア)の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第54条の2関係)

(平31規則28・平31規則33・令2規則28・令3規則26・令4規則29・一部改正)

1 部長又は所長(学校長を除く。)に委任する契約

(1) 金額に限度を設けないで委任するもの(入札によるものを除く。)

ア 飲食物の調達契約(食糧費又は賄費から支出するものに限る。)

イ 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信の役務の提供を受ける契約又は放送の受信に関する契約

ウ 新聞、雑誌及び追録の買入れ契約

エ 東京都又は他区と共同で行う物品又は印刷物の調達契約

オ 郵便切手、郵便葉書、印紙及び有料ごみ処理券の買入れ契約

カ 中野区商店街振興組合連合会の発行する商品券の買入れ契約

キ 保険契約

ク 不動産の貸借契約

ケ バス借上げ契約(見学又は視察を目的とする場合に限る。)

コ 動産の賃貸借契約において、契約期間の満了後に当該契約に係る物件と同一の物件又はその一部を引き続き借り入れる契約

サ 動産の使用貸借契約

シ 演劇、演奏及び講演の実施に関する委託契約

ス 職員の研修の実施に関する委託契約

セ 旅行を伴う事業に関する委託契約(旅行代理店を相手方とする場合に限る。)

ソ 医療機関並びに医師会、歯科医師会及び薬剤師会に対する健康診査等の委託契約

タ 金融機関に対する資金の預託契約及び利子補給に係る契約

チ 区の事業に伴う相手方の損失を補償する契約

ツ 著作権の譲渡に関する契約

テ 東京都国民健康保険団体連合会を相手方とする契約

ト 区民を対象とする事業の実施に係るバス借上げ契約

ナ 宿泊施設借上げ契約

(2) 前号に規定するものを除き、金額に限度を設けて委任するもの

ア 予定価格800,000円以下の物品の買入れ及び製造請負に関する契約

イ 予定価格400,000円以下の動産の賃貸借契約

ウ 予定価格500,000円以下の委託契約

エ 予定価格500,000円(営繕に関する事務、道路に関する事務及び公園に関する事務をつかさどる部長並びに教育委員会事務局次長にあつては、1,300,000円)以下の工事請負契約

オ 予定価格500,000円以下の修繕に関する契約

2 学校長に委任する契約

(1) 金額に限度を設けないで委任するもの(入札によるものを除く。)

ア 飲食物の調達契約(食糧費又は賄費から支出するものに限る。)

イ 教科書、指導書、学校図書室用の図書(資料を含む。)及び教育用パソコンソフトの買入れ契約

ウ 生徒手帳、文集、卒業記念アルバム及び周年行事記念誌の印刷請負契約

エ バス借上げ契約(見学、移動教室及び校外学習を目的とする場合に限る。)

オ 化学ぞうきんの賃貸借契約

(2) 前号に規定するものを除き、金額に限度を設けて委任するもの

ア 予定価格800,000円以下の物品の買入れ及び製造請負に関する契約

イ 予定価格500,000円以下の委託契約

ウ 予定価格500,000円以下の工事請負及び修繕に関する契約

エ 予定価格400,000円以下の動産の賃貸借契約

3 第1項第1号に掲げるもののほか、金額に限度を設けないで、特定の部長に委任する契約(入札によるものを除く。)

(1) 地域支えあい推進部長に委任する契約

ア 区民活動センターで行う業務のうち地域住民が構成員となる運営委員会を相手方とする契約

イ 高齢者会館で行う業務のうち地域住民が構成員となる団体を相手方とする契約

(2) 健康福祉部長に委任する契約

ア 障害者に対する援助事業の実施に伴つて、物品の調達、配送、修理、役務提供等を特定の者に委託する契約(あらかじめ指定する事業に係るものに限る。)

イ 障害者に対する援助事業の実施に伴つて、複数の者と締結する契約で、次に掲げるもの

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業その他外出が困難な障害者に対して実施する事業の委託に係る契約

(イ) 障害者総合支援法第76条に規定する補装具費の支給に関する補装具費の代理受領に係る契約

ウ 区民健診及び特定保健指導の委託契約

(3) 区民部長に委任する契約

特定保健指導の委託契約

(4) 教育委員会事務局次長に委任する契約

区立小学校及び区立中学校で使用する副読本及び指導書の買入れ契約

(5) 地域支えあい推進部地域包括ケア推進担当部長に委任する契約

ア 高齢者に対する援助事業の実施に伴つて、物品の調達、配送、修理、役務提供等を特定の者に委託する契約(あらかじめ指定する事業に係るものに限る。)

イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定による地域包括支援センターの運営を委託する契約

ウ 介護保険法第27条第2項(第29条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の要介護認定等に係る調査を委託する契約(居宅介護支援事業所又は介護保険施設を運営する事業者を相手方とするものに限る。)

4 第1項第2号に掲げるもののほか、金額に限度を設けて、会計室長に委任する契約

予定価格300,000円以下の物件の売払いに関する契約(中野区物品管理規則(昭和63年中野区規則第14号)で定める不用品の処分に限る。)

別表第2(第54条の2、第66条関係)

(平31規則33・一部改正)

(1) 次に掲げる物件の買入れ又は印刷に関する契約

ア 不動産の買入れ

イ 記念品、贈与品、寄付品、支給品(法令、条例、規則その他の定めにより支給を目的として調達する物品をいう。)その他これに類する物品の買入れ

ウ 閲覧用又は貸出用の図書、録音テープ、音楽用コンパクトディスク、フィルムその他これに類する物品の買入れ

エ 予防接種用医薬品、実験用化学薬品その他これに類する薬品等の買入れ

オ 添加剤入りカットバックアスファルトの買入れ(袋詰のものを除く。)

カ 食器、洗剤及び消毒剤の買入れ

キ 街頭消火器の買入れ及び消火剤の詰替え

ク プールの消毒剤の買入れ

ケ 生花の買入れ

コ 冷暖房用燃料の買入れ(納入場所が区役所の場合を除く。)

サ 区報、区議会だより、地域ニュースその他これに類する印刷

シ 庁内印刷室で行う印刷

ス 東京都又は他区と共同して調達する物品の買入れ及び印刷(第56条第1項第4号に該当する場合を除く。)

セ 納入場所が東京都外で、1件800,000円以下の物品の買入れ

ソ 単価契約による物品の買入れ及び印刷

タ 区議会議員及び区長の選挙用投票用紙の印刷

チ 施設開設当初に必要な消耗品の買入れ及び製造

ツ 電子計算組織に係るソフトウェアの購入

(2) 物件の売払いに関する契約

(3) 物件の借入に関する契約

(4) クリーニング、写真の現像、焼付その他これに類する契約

(5) 次に掲げる買入れ、工事又は修繕に関する契約

ア 街頭消火器格納箱の設置及び修繕

イ 街路灯の工事及び修繕

ウ 選挙のポスター掲示場及び投票所工作物の設置、撤去及び修繕

エ 公園及び児童遊園施設のよしず張の工事、撤去及び修繕

オ 道路の区画線及び標示の工事及び修繕

(6) 犬猫の死体処理に関する契約

(7) 設計、警備、保守などの委託に関する契約

別表第3(第65条関係)

(1) 東京都又は他区と共同して調達する物品の買入れ及び印刷(第56条第4号に該当する場合を除く。)

(2) 保険契約、電気、ガスの供給契約などの附合契約

(3) 物件の売払いに関する契約

中野区契約事務規則

昭和39年4月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 務/第1節 予算・会計・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第23号
昭和39年7月18日 規則第32号
昭和40年3月31日 規則第13号
昭和40年5月24日 規則第33号
昭和40年12月1日 規則第43号
昭和42年3月1日 規則第3号
昭和42年8月25日 規則第24号
昭和43年4月1日 規則第10号
昭和43年10月11日 規則第42号
昭和44年3月17日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第13号
昭和46年4月1日 規則第17号
昭和46年12月1日 規則第38号
昭和47年6月1日 規則第29号
昭和47年10月18日 規則第38号
昭和49年4月1日 規則第12号
昭和50年4月1日 規則第24号
昭和50年7月1日 規則第62号
昭和50年8月15日 規則第72号
昭和51年3月31日 規則第23号
昭和51年10月22日 規則第53号
昭和52年4月30日 規則第26号
昭和53年3月31日 規則第15号
昭和54年7月20日 規則第33号
昭和54年9月27日 規則第40号
昭和55年2月28日 規則第11号
昭和56年3月30日 規則第12号
昭和56年10月22日 規則第37号
昭和57年4月1日 規則第19号
昭和57年7月1日 規則第26号
昭和57年10月1日 規則第40号
昭和58年3月28日 規則第14号
昭和58年6月25日 規則第30号
昭和59年3月31日 規則第25号
昭和60年3月30日 規則第16号
昭和60年10月1日 規則第39号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和63年3月31日 規則第12号
平成2年3月30日 規則第15号
平成2年10月31日 規則第62号
平成3年3月28日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第33号
平成5年7月1日 規則第41号
平成8年11月27日 規則第55号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年9月29日 規則第53号
平成10年4月1日 規則第24号
平成10年7月6日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年3月31日 規則第30号
平成13年7月31日 規則第58号
平成14年2月1日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第13号
平成15年2月28日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第46号
平成18年9月27日 規則第74号
平成19年3月30日 規則第55号
平成19年6月29日 規則第68号
平成20年4月1日 規則第62号
平成20年12月26日 規則第104号
平成21年3月31日 規則第27号
平成22年3月29日 規則第17号
平成22年6月15日 規則第49号
平成22年7月26日 規則第63号
平成22年7月28日 規則第68号
平成23年1月5日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第48号
平成23年10月28日 規則第90号
平成24年3月30日 規則第44号
平成24年12月5日 規則第70号
平成25年3月28日 規則第27号
平成26年3月28日 規則第23号
平成27年3月25日 規則第23号
平成27年9月18日 規則第66号
平成30年3月29日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第33号
令和元年9月25日 規則第36号
令和2年3月27日 規則第28号
令和3年3月26日 規則第26号
令和4年3月23日 規則第29号
令和5年3月29日 規則第38号