中野区清掃事務所処務規程
平成31年4月1日
訓令第29号
環境部
清掃事務所
中野区清掃事務所処務規程(平成12年中野区訓令第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区清掃事務所(以下「所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 所は、清掃事業並びにプラスチック使用製品廃棄物(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)及びプラスチック容器包装廃棄物(同法第33条第2項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の回収に関する事務をつかさどる。
(令6訓令4・一部改正)
(係及び事業所の設置)
第3条 所に作業係を置く。
2 所に南中野事業所(以下「事業所」という。)を設ける。
(令7訓令14・一部改正)
(所長及びその職責)
第4条 所に所長を置く。
2 所長は、環境部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(係長及び事業所長並びにその職責)
第5条 第3条第1項に規定する係(以下単に「係」という。)に係長を置く。
2 係長は、所長の命を受け、別表第1に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。
3 事業所に事業所長を置く。
4 事業所長は、所長の命を受け、別表第2に定める事業所の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。
(令7訓令14・一部改正)
(主査及びその職責)
第6条 係及び事業所に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、その係又は事業所の事務その他所長の定める事務のうち、特定の事務を処理する。
(その他の職員の職責)
第7条 前3条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、環境部長の定める事務を分担する。
(事案決定)
第9条 所長が決定できる事案は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表及び中野区職員の服務等に係る事案決定規程(平成31年中野区訓令第13号)別表中課長の決定権限とされている事案その他環境部長が別に定める事案とする。ただし、第3項第1号及び第2号に掲げる事案を除く。
2 係長が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中係長の決定権限とされている事案とする。
3 事業所長が決定できる事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業所の職員に近接地内出張、超過勤務及び休日出勤を命ずること。
(2) 事業所の職員の欠勤等の届、週休日の振替、代休の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、中野区事案決定規程別表中係長の決定権限とされている事案
4 第6条及び第7条に規定する職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。
(令7訓令14・一部改正)
(事案決定の臨時代行)
第10条 所長が決定する事案について、所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって所長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。
2 係長が決定する事案について、係長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、係長に代わって環境部長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。
3 事業所長が決定する事案について、事業所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、事業所長に代わって環境部長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。
4 前3項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。
(令7訓令14・一部改正)
(事業報告)
第11条 所長は、毎月10日までに前月中の事務事業の実績を環境部長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、重要な事項又は異例に属する事項については、その都度環境部長に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表第1(第5条、第8条関係)
(令7訓令14・全改)
係 | 分掌事務 |
作業係 | 1 廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。 2 廃棄物の適正処理及び排出指導に関すること。 3 廃棄物手数料の減額及び免除に関すること。 4 作業の統計に関すること。 5 作業用軽自動車の運営及び管理に関すること。 6 プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック容器包装廃棄物の回収及び運搬に関すること。 |
別表第2(第5条、第8条関係)
(令7訓令14・一部改正)
事業所 | 分掌事務 |
1 事業所内の経理に関すること。 2 事業所の施設の維持管理に関すること。 3 清掃事業用自動車(作業用軽自動車を除く。)の運営及び管理に関すること。 |