中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日

条例第17号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 中野区非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(令元条例15・令4条例37・一部改正)

(報酬の額)

第2条 職員に対する報酬の額は、勤務1日につき、33,000円を超えない範囲内において、任命権者が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特に必要と認めた場合においては、報酬の額を、区長と協議して、時間を単位とする額又は月額で定めることができる。この場合における報酬の額は1時間当りの額については、1,475円、月額については、375,880円を超えてはならない。

(令元条例25・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月15日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日等でない日)に支給する。ただし、必要がある場合は、勤務した当日又は勤務の終了した後、速やかに勤務日数により計算して総額を支給することができる。

2 月額の報酬の支給方法は、中野区の一般職員に対して支給する給料の例による。

3 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。

(費用弁償)

第4条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、任命権者が、あらかじめ区長と協議して定める。

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償の支給方法は、中野区の一般職員に対して支給する旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和39年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第25号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月17日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第50号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る報酬の支給方法について適用し、同日前の勤務に係る報酬の支給方法については、なお従前の例による。

(令和元年10月21日条例第15号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第37号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第3条の規定による改正後の中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。

中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月1日 条例第17号
昭和39年10月1日 条例第42号
昭和40年6月1日 条例第23号
昭和47年3月25日 条例第11号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和50年3月17日 条例第25号
昭和51年3月30日 条例第15号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年3月30日 条例第12号
昭和54年3月20日 条例第14号
昭和55年3月1日 条例第2号
昭和56年3月30日 条例第9号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和58年3月23日 条例第3号
昭和59年3月28日 条例第14号
昭和61年3月31日 条例第12号
昭和63年3月31日 条例第20号
平成5年3月25日 条例第4号
平成6年3月25日 条例第6号
平成7年3月22日 条例第3号
平成8年3月28日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第4号
平成11年3月23日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第11号
平成13年3月27日 条例第12号
平成17年2月17日 条例第2号
平成25年12月9日 条例第50号
令和元年10月21日 条例第15号
令和元年12月11日 条例第25号
令和4年10月25日 条例第37号