中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例
平成12年3月28日
条例第14号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、中野区立幼稚園教育職員(中野区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。)をいう。
(給料)
第3条 給料は、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第3条、第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間(第20条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(現物給与)
第4条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めたときは、職員に対し、宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。
2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。
3 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第5条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料表及び職務の級)
第6条 職員に適用する給料表は、別表第1に規定する中野区立幼稚園教育職員給料表とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類する。
4 教育委員会は、全ての職員の職を前項の等級別基準職務表及び人事委員会の定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給及び降給の基準)
第7条 新たに職員となった場合及び職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合の給料の基準は、人事委員会の承認を得て中野区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
2 職員の昇給は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日に、同日前で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、中野区職員の分限に関する条例(昭和26年中野区条例第27号)第7条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
7 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例37・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第7条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第8条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち教育委員会規則で定める日とする。
第9条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第10条 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内の額とする。
3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円
(令5条例30・一部改正)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第13条 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の20の範囲内の額とする。
3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(住居手当)
第14条 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員(公舎等で教育委員会規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額27,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものに支給する。
2 住居手当の月額は、8,300円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては18,700円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては9,300円をその額に加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6箇月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額
3 幼稚園を異にする異動又は在勤する幼稚園の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は幼稚園の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が20,000円を超えるときは、20,000円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会が定める額を返納させるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(特殊勤務手当)
第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
第17条 職員に支給する特殊勤務手当は、教員特殊業務手当とする。
2 教員特殊業務手当は、職員が幼稚園の管理下において行う非常災害時等の緊急業務に従事した場合で、当該業務が心身に著しい負担を与える程度のもの(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める程度のものに限る。)であるときに支給する。
3 教員特殊業務手当の額は、従事した日1日につき16,000円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
4 教員特殊業務手当は、管理職員特別勤務手当を受ける職員には支給しない。
(令4条例28・一部改正)
第18条 前2条に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第15条から第17条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(教育委員会規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあっては、教育委員会規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき教育委員会の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(超過勤務手当)
第20条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第10条第1項の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(平31条例16・令4条例37・一部改正)
(休日給)
第21条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第14条第1項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は、支給しない。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(令4条例37・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第23条 第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第14条第1項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は、支給しない。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(休職者等の給与)
第24条 休職等となった職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの100分の100
(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80
(3) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額
(4) 中野区職員の分限に関する条例第2条第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、特別区人事委員会規則で定める額
2 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職となった職員、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業中職員、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下単に「育児休業中の職員」という。)及び教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業中の職員には、その休職、配偶者同行休業、育児休業又は大学院修学休業の期間中、いかなる給与も支給しない。
3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(災害補償との関係)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、期末手当及び勤勉手当を除くほか、この条例に定める給与は、支給しない。
(復職時等における号給の調整)
第26条 休職等のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、その者の号給を調整することができる。
2 前項の調整の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
2 期末手当の額は、職員の給与月額に100分の120を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員の期末手当の額は、職員の給与月額に100分の102.5を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
6 前各項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。
(令元条例14・令2条例44・令3条例48・令4条例37・令4条例45・令5条例49・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例14・一部改正)
第29条 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、教育委員会に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(勤勉手当)
第30条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
7 前各項の教育委員会規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。
(令元条例14・令元条例21・令4条例37・令4条例45・令5条例49・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第31条 職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、4,150円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(令4条例37・一部改正)
(令4条例37・一部改正)
(令元条例14・追加)
(給与からの控除)
第33条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員の居住の用に供する東京都又は区の施設の使用料及びその使用に必要な経費
(2) 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費
(3) 職員がその福利厚生を目的として組織する団体で教育委員会が適当と認めたもの(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
(4) 互助組合及び互助会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金
(5) 社団法人東京都教職員互助会の会費及び退職互助事業の積立金
(6) 教育委員会が適当と認めた団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに生命共済事業及び火災共済事業の共済掛金
(7) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(給与決定その他の手続に関する経過措置)
第2条 学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号。以下「都条例」という。)の規定に基づき特定職員(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において都条例の適用を受けていた職員で、施行日からこの条例の適用を受けることとなるものをいう。以下同じ。)に対してなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。
(職務の級及び号給等に関する経過措置)
第3条 特定職員の施行日における職務の級は、施行日以後も引き続き都条例の適用を受けていたとした場合にその者が施行日において属することとなる職務の級とする。
2 特定職員の施行日における号給は、施行日以後も引き続き都条例の適用を受けていたとした場合にその者が施行日において受けることとなる給料月額に対応するこの条例の給料表に定める号給とする。施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた特定職員の取扱いも、同様とする。
(期間通算に関する経過措置)
第4条 特定職員に対しこの条例を適用する場合においては、当該特定職員が施行日の前日まで引き続いて都条例の適用を受けていた期間を、この条例の適用を受けていた期間とみなす。
(職員の定年の引上げに関する経過措置)
第7条 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(第3項において「特定日」という。)以後、給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
2 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
(2) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
3 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び第5項において「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に第1項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、第1項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。
7 当分の間、第1項の規定の適用を受ける職員に対する中野区職員の分限に関する条例第2条第2項、第3条第1項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、同条例第2条第2項中「職員」とあるのは「中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「給与条例」という。)附則第7条第1項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第3条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例附則第7条第1項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第4項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例附則第7条第1項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第7条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例附則第7条第1項の規定による降給は、この限りでない」とする。
(令4条例37・追加)
(令4条例37・旧第7条繰下・一部改正)
附則(平成12年10月23日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第27条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の170」とあるのは「100分の190」と、「100分の135」とあるのは「100分の155」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
附則(平成13年3月27日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月12日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第5項及び第6項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第27条第2項の規定の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「6月及び12月に支給する場合においては100分の165」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の170」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」とする。
附則(平成14年12月3日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第27条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して特別区人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成15年12月1日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第15条第2項から第6項までの改正規定並びに第24条及び別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成16年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年中野区条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.79を乗じて得た額に、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
(3) 平成15年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
5 平成15年4月1日から平成16年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成17年11月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項、第13条、第24条第1項第1号から第3号まで、第27条第4項及び第30条第4項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成18年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年中野区条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.97を乗じて得た額に、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
(3) 平成17年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
5 平成17年4月1日から平成18年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第30条第1項及び第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「6月」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月」と、「100分の82.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の82.5」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成18年3月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。
(施行日以後の昇給の号給数の調整)
4 前2項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の給料月額は、人事委員会が定める。
6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年中野区条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則別表
中野区立幼稚園教育職員の号給の切替表
中野区立幼稚園教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | |
2 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 52 | |
12月以上 | 53 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 53 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 56 | |
12月以上 | 57 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 57 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 60 | |
12月以上 | 61 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 61 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 64 | |
12月以上 | 65 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 65 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 68 | |
12月以上 | 69 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 69 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 72 | |
12月以上 | 73 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 73 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 76 | |
12月以上 | 77 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 77 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 80 | |
12月以上 | 81 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 81 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 84 | |
12月以上 | 85 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 85 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 88 | |
12月以上 | 89 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 89 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 92 | |
12月以上 | 93 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 93 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 96 | |
12月以上 | 97 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 97 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 100 | |
12月以上 | 101 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 101 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | 104 | |
12月以上 | 105 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 105 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 112 |
| |
12月以上 | 109 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 109 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 116 |
| |
12月以上 | 113 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 113 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 120 |
| |
12月以上 | 117 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 117 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 124 |
| |
12月以上 | 121 | 125 |
| |
33 | 3月未満 | 121 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 128 |
| |
12月以上 | 125 | 129 |
| |
34 | 3月未満 | 125 | 129 |
|
3月以上6月未満 | 125 | 130 |
| |
6月以上9月未満 | 125 | 131 |
| |
9月以上12月未満 | 125 | 132 |
| |
12月以上 | 125 | 133 |
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
| |
12月以上 |
| 137 |
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
| |
12月以上 |
| 141 |
| |
37 | 3月未満 |
| 141 |
|
3月以上6月未満 |
| 142 |
| |
6月以上9月未満 |
| 143 |
| |
9月以上12月未満 |
| 144 |
| |
12月以上 |
| 145 |
| |
38 | 3月未満 |
| 145 |
|
3月以上6月未満 |
| 146 |
| |
6月以上9月未満 |
| 147 |
| |
9月以上12月未満 |
| 148 |
| |
12月以上 |
| 149 |
| |
39 | 3月未満 |
| 149 |
|
3月以上6月未満 |
| 150 |
| |
6月以上9月未満 |
| 151 |
| |
9月以上12月未満 |
| 152 |
| |
12月以上 |
| 153 |
| |
40 | 3月未満 |
| 153 |
|
3月以上6月未満 |
| 154 |
| |
6月以上9月未満 |
| 155 |
| |
9月以上12月未満 |
| 156 |
| |
12月以上 |
| 157 |
| |
41 | 3月未満 |
| 157 |
|
3月以上6月未満 |
| 158 |
| |
6月以上9月未満 |
| 159 |
| |
9月以上12月未満 |
| 160 |
| |
12月以上 |
| 161 |
| |
42 | 3月未満 |
| 161 |
|
3月以上6月未満 |
| 162 |
| |
6月以上9月未満 |
| 163 |
| |
9月以上12月未満 |
| 164 |
| |
12月以上 |
| 165 |
| |
43 | 3月未満 |
| 165 |
|
3月以上6月未満 |
| 166 |
| |
6月以上9月未満 |
| 167 |
| |
9月以上12月未満 |
| 168 |
| |
12月以上 |
| 169 |
|
附則(平成18年12月12日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第10条第2項、第11条第3項第4号、第27条第2項及び第3項、第30条第2項及び第3項並びに第33条第2号の改正規定並びに附則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成20年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
3 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第39号)附則第5項及び第6項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けている職員についてのこの条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第39号)附則第5項及び第6項の規定により人事委員会が定める給料月額」とする。
(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成19年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日から平成19年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成18年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年中野区条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、平成18年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額
(3) 平成18年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額
5 平成18年4月1日から平成19年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成19年3月20日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日条例第23号)
この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年2月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。ただし、第7条の次に1条を加える改正規定並びに第7条の2、第20条第4項、第22条及び第24条第2項の改正規定は同年4月1日から、同条第1項の改正規定及び附則第6項の規定は公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成20年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成20年3月に支給する期末手当の額は、この条例(第7条の次に1条を加える改正規定並びに第7条の2、第20条第4項、第22条及び第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成20年1月1日から施行日の前日までの期間について支給される給与のうち給料、管理職手当、地域手当及び教職調整額(中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年中野区条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額をいう。)(以下「給料等」という。)の額の合計額
(2) 前号の期間について改正後の条例の規定により算定した場合の給料等の額の合計額
(勤勉手当に関する特例措置)
4 改正後の条例第30条第1項及び第2項の規定の適用(同条第3項に規定する再任用職員に係る適用を除く。)については、平成20年3月31日までの間は、同条第1項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「100分の75」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の75」と、同項ただし書中「100分の95」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の95」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成20年12月12日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第20条第4項、第22条、第24条第1項第2号並びに第30条第2項及び第4項の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(休職者等の給与の改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の第24条第1項第2号の規定は、平成21年4月1日以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日から引き続きこの条例による改正前の第24条第1項第2号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、区長は、この条例の施行後に特別区人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7条の規定による読替え前の改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 改正後の条例附則第7条の規定による読替え後の改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
改正後の条例附則第7条の規定による読替え前の改正後の条例第30条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 改正後の条例附則第7条の規定による読替え後の改正後の条例第30条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則(平成21年11月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。)及び附則第6項の規定 公布の日
(2) 第1条中附則第5条及び別表第1の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成22年1月1日
(3) 第2条の規定 平成22年4月1日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成22年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成21年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年中野区条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
(3) 平成21年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
4 平成21年4月1日から平成22年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成22年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成22年3月23日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。)及び附則第6項の規定 公布の日
(2) 第1条中附則の改正規定(附則第7条を削る部分を除く。)及び別表第1の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成23年1月1日
(3) 第2条の規定 平成23年4月1日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成23年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成22年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年中野区条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額
(3) 平成22年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から平成23年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成23年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成23年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 次の各号に掲げる職員のこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、当該各号に定める職務の級とする。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が2級であった職員のうち教諭であったもの 1級
(2) 旧級が2級であった職員のうち教頭であったもの 3級
(3) 旧級が3級であった職員 4級
(号給の切替え)
3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、附則別表に掲げる職員の区分及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める号給)とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員の給料月額は、人事委員会が定める。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表(附則第3項関係)
幼稚園教育職員の号給の切替表
附則第2項各号に掲げる職員の施行日における号給
職員の区分 旧号給 | 附則第2項第1号に掲げる職員 | 附則第2項第2号に掲げる職員 | 附則第2項第3号に掲げる職員 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 |
10 | 7 | 1 | 1 |
11 | 8 | 1 | 1 |
12 | 9 | 1 | 1 |
13 | 10 | 1 | 1 |
14 | 11 | 1 | 1 |
15 | 12 | 1 | 1 |
16 | 13 | 1 | 1 |
17 | 13 | 1 | 1 |
18 | 14 | 1 | 1 |
19 | 15 | 1 | 1 |
20 | 16 | 1 | 2 |
21 | 17 | 1 | 3 |
22 | 18 | 1 | 4 |
23 | 19 | 1 | 5 |
24 | 20 | 1 | 5 |
25 | 21 | 1 | 6 |
26 | 22 | 1 | 7 |
27 | 23 | 1 | 8 |
28 | 24 | 1 | 9 |
29 | 25 | 1 | 9 |
30 | 26 | 1 | 10 |
31 | 27 | 1 | 11 |
32 | 28 | 1 | 12 |
33 | 29 | 1 | 12 |
34 | 30 | 1 | 13 |
35 | 31 | 1 | 14 |
36 | 32 | 1 | 15 |
37 | 33 | 1 | 15 |
38 | 34 | 1 | 16 |
39 | 35 | 1 | 17 |
40 | 36 | 1 | 18 |
41 | 37 | 1 | 19 |
42 | 38 | 1 | 19 |
43 | 39 | 1 | 20 |
44 | 40 | 1 | 21 |
45 | 41 | 1 | 22 |
46 | 42 | 1 | 23 |
47 | 43 | 1 | 23 |
48 | 44 | 1 | 24 |
49 | 45 | 1 | 25 |
50 | 46 | 1 | 26 |
51 | 48 | 1 | 27 |
52 | 49 | 1 | 28 |
53 | 50 | 1 | 29 |
54 | 52 | 1 | 30 |
55 | 53 | 1 | 31 |
56 | 54 | 1 | 32 |
57 | 56 | 1 | 33 |
58 | 57 | 1 | 34 |
59 | 59 | 1 | 35 |
60 | 60 | 1 | 36 |
61 | 62 | 1 | 37 |
62 | 63 | 1 | 38 |
63 | 64 | 1 | 39 |
64 | 66 | 1 | 40 |
65 | 67 | 1 | 42 |
66 | 68 | 2 | 43 |
67 | 69 | 3 | 44 |
68 | 70 | 4 | 46 |
69 | 72 | 5 | 47 |
70 | 73 | 6 | 48 |
71 | 74 | 7 | 50 |
72 | 75 | 8 | 51 |
73 | 76 | 9 | 52 |
74 | 77 | 10 | 53 |
75 | 78 | 11 | 55 |
76 | 79 | 12 | 56 |
77 | 81 | 13 | 57 |
78 | 82 | 14 | 59 |
79 | 83 | 15 | 60 |
80 | 84 | 15 | 61 |
81 | 85 | 16 | 62 |
82 | 86 | 17 | 64 |
83 | 88 | 18 | 65 |
84 | 89 | 18 | 66 |
85 | 90 | 19 | 67 |
86 | 92 | 20 | 68 |
87 | 93 | 21 | 70 |
88 | 95 | 21 | 71 |
89 | 96 | 22 | 72 |
90 | 98 | 23 | 74 |
91 | 100 | 23 | 75 |
92 | 102 | 24 | 76 |
93 | 104 | 25 | 78 |
94 | 107 | 25 | 79 |
95 | 109 | 26 | 80 |
96 | 112 | 26 | 82 |
97 | 115 | 27 | 83 |
98 | 117 | 28 | 84 |
99 | 119 | 28 | 86 |
100 | 122 | 29 | 87 |
101 | 124 | 29 | 89 |
102 | 127 | 30 | 91 |
103 | 130 | 30 | 92 |
104 | 133 | 31 | 94 |
105 | 136 | 31 | 96 |
106 | 139 | 32 | 97 |
107 | 142 | 33 | 99 |
108 | 144 | 33 | 100 |
109 | 147 | 34 | 101 |
110 | 150 | 34 |
|
111 | 152 | 35 |
|
112 | 155 | 36 |
|
113 | 158 | 36 |
|
114 | 160 | 37 |
|
115 | 163 | 38 |
|
116 | 166 | 38 |
|
117 | 168 | 39 |
|
118 | 169 | 40 |
|
119 | 169 | 40 |
|
120 | 169 | 41 |
|
121 | 169 | 42 |
|
122 | 169 | 43 |
|
123 | 169 | 44 |
|
124 | 169 | 45 |
|
125 | 169 | 45 |
|
126 | 169 | 46 |
|
127 | 169 | 47 |
|
128 | 169 | 48 |
|
129 | 169 | 49 |
|
130 | 169 | 49 |
|
131 | 169 | 50 |
|
132 | 169 | 51 |
|
133 | 169 | 52 |
|
134 | 169 | 52 |
|
135 | 169 | 53 |
|
136 | 169 | 54 |
|
137 | 169 | 54 |
|
138 | 169 | 55 |
|
139 | 169 | 56 |
|
140 | 169 | 56 |
|
141 | 169 | 57 |
|
142 | 169 | 58 |
|
143 | 169 | 59 |
|
144 | 169 | 59 |
|
145 | 169 | 60 |
|
146 | 169 | 61 |
|
147 | 169 | 61 |
|
148 | 169 | 62 |
|
149 | 169 | 63 |
|
150 | 169 | 64 |
|
151 | 169 | 65 |
|
152 | 169 | 66 |
|
153 | 169 | 66 |
|
154 | 169 | 67 |
|
155 | 169 | 68 |
|
156 | 169 | 68 |
|
157 | 169 | 69 |
|
158 | 169 | 70 |
|
159 | 169 | 71 |
|
160 | 169 | 72 |
|
161 | 169 | 72 |
|
162 | 169 | 73 |
|
163 | 169 | 74 |
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164 | 169 | 75 |
|
165 | 169 | 75 |
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166 | 169 | 76 |
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167 | 169 | 77 |
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168 | 169 | 78 |
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169 | 169 | 79 |
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170 | 169 | 80 |
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171 | 169 | 81 |
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172 | 169 | 82 |
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173 | 169 | 83 |
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174 | 169 | 84 |
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175 | 169 | 85 |
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176 | 169 | 86 |
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177 | 169 | 86 |
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附則(平成23年12月16日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成24年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成23年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年中野区条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(3) 平成23年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
4 平成23年4月1日から平成24年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成24年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成24年12月25日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成25年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成24年4月1日(同月2日から平成25年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成24年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年中野区条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成24年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
(3) 平成24年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
4 平成24年4月1日から平成25年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成25年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成25年12月9日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定並びに次項、附則第3項及び第8項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日において、この条例による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例第14条第1項に該当し、住居手当の支給を受けていた職員であって、同年4月1日以後も引き続き同項に該当するもの(この条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項に該当するものを除く。)その他これに準ずる職員については、同日から平成29年3月31日までの間は、改正後の条例第14条第1項の規定にかかわらず、住居手当を支給する。
3 前項の規定により支給する住居手当の月額は、改正後の条例第14条第2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 6,000円 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 4,000円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2,000円 |
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成26年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成26年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項(同条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成25年4月1日(同月2日から平成26年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成25年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年中野区条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.14を乗じて得た額に、平成25年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成25年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.14を乗じて得た額
(3) 平成25年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.14を乗じて得た額
6 平成25年4月1日から平成26年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
7 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成26年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
8 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、住居手当の支給に係る経過措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て中野区教育委員会規則で定める。
9 附則第4項から第7項までに定めるもののほか、この条例(住居手当の支給に係る経過措置に関する規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成26年11月28日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第30条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成27年3月18日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第30条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成28年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(降給の場合における給料の切替えに伴う経過措置の取扱い)
2 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年中野区条例第10号)附則第4項及び第5項の規定により特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める給料月額を受けている職員のうち、人事委員会が定めるものの改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例第7条第6項の規定を適用した場合の給料月額については、人事委員会が定める。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成28年11月29日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第30条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成29年11月30日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第30条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成30年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項並びに第12条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、改正後の条例第11条第3項第1号中「前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族 10,000円」と、同項中「(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円」とあるのは「
(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円 (3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円 (4) 前項第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円 |
」と、改正後の条例第12条第1項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第4項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年3月31日において、この条例による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例第11条第2項第2号に該当する扶養親族たる子のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く1子」という。)を扶養することにより扶養手当を受けている職員(同号に該当する扶養親族たる子(配偶者を欠く1子を除く。)を扶養することにより扶養手当を受けているものを除く。)が、この条例の施行の日以後、引き続き、配偶者を有しない場合(中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年中野区条例第30号)の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のいずれも有しない場合)で、かつ、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にない配偶者を欠く1子を扶養する場合(当該職員が改正後の条例第11条第2項第2号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改定されるときを除く。)その他これに準ずる場合には、改正後の条例第11条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く1子に係る扶養手当を支給するものとする。
(1) 平成30年度 11,500円
(2) 令和元年度から令和5年度まで 13,000円
(令元条例1・令5条例30・一部改正)
4 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合(当該扶養手当に係る配偶者を欠く1子が満15歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、当該扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合を除く。)には、その職員は、直ちにその旨を中野区教育委員会に届け出なければならない。
(令5条例30・一部改正)
5 前項の規定による届出は、改正後の条例第12条第1項の規定による届出とみなす。
6 附則第3項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日(中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年中野区条例第30号)の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合は、同日)の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(令5条例30・一部改正)
附則(平成31年3月25日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第32条の2の次に1条を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の第27条第1項、第28条第2号及び第30条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第30条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第4項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和2年4月1日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、中野区教育委員会は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和2年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず同条の規定による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和2年11月30日条例第44号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第48号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月13日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第3項の規定は、令和4年4月1日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。
(教員特殊業務手当の内払)
3 改正後の条例第17条第3項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。
附則(令和4年10月25日条例第37号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置等)
第22条 第9条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)附則第7条の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項及び第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用常時勤務職員の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第20条第4項及び第22条第2号の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第27条第3項及び第31条第2項の規定を適用する。
7 改正後の条例第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
8 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例第11条、第12条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 前各項に定めるもののほか、第9条の規定の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
附則(令和4年11月30日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第30条第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
附則(令和5年7月14日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
別表第1(第6条関係)
(令5条例49・全改)
中野区立幼稚園教育職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 181,400 | 271,000 | 311,200 | 346,500 | |
2 | 183,500 | 273,000 | 313,500 | 349,100 | |
3 | 185,700 | 274,900 | 315,800 | 351,700 | |
4 | 187,900 | 276,600 | 318,100 | 354,300 | |
5 | 190,200 | 278,700 | 320,400 | 356,900 | |
6 | 192,300 | 280,800 | 322,200 | 359,500 | |
7 | 194,500 | 282,500 | 324,400 | 362,000 | |
8 | 196,600 | 284,200 | 326,300 | 364,400 | |
9 | 199,000 | 286,300 | 328,300 | 366,800 | |
10 | 201,100 | 288,200 | 330,300 | 369,100 | |
11 | 203,400 | 290,200 | 332,300 | 371,400 | |
12 | 205,700 | 292,100 | 334,200 | 373,700 | |
13 | 207,800 | 293,800 | 336,100 | 376,000 | |
14 | 209,600 | 295,800 | 338,100 | 378,300 | |
15 | 211,400 | 297,900 | 340,400 | 380,500 | |
16 | 212,900 | 299,600 | 342,700 | 382,700 | |
17 | 214,400 | 301,300 | 345,000 | 384,800 | |
18 | 216,100 | 303,600 | 347,400 | 386,700 | |
19 | 217,500 | 305,900 | 349,900 | 388,600 | |
20 | 219,400 | 308,200 | 352,400 | 390,500 | |
21 | 220,900 | 310,500 | 354,900 | 392,300 | |
22 | 222,400 | 312,200 | 356,900 | 394,200 | |
23 | 224,100 | 314,300 | 359,200 | 395,900 | |
24 | 225,800 | 316,400 | 361,500 | 397,500 | |
25 | 227,600 | 318,400 | 363,700 | 399,100 | |
26 | 228,900 | 320,400 | 365,700 | 400,800 | |
27 | 230,800 | 322,200 | 367,900 | 402,300 | |
28 | 232,600 | 323,900 | 369,900 | 403,900 | |
29 | 234,500 | 325,900 | 371,800 | 405,400 | |
30 | 236,200 | 327,600 | 373,800 | 406,800 | |
31 | 237,800 | 329,400 | 375,700 | 408,200 | |
32 | 239,700 | 331,100 | 377,500 | 409,600 | |
33 | 241,500 | 333,000 | 379,300 | 410,900 | |
34 | 243,200 | 334,800 | 381,100 | 412,100 | |
35 | 244,900 | 336,700 | 382,700 | 413,300 | |
36 | 246,800 | 338,700 | 384,100 | 414,500 | |
37 | 248,600 | 340,100 | 385,500 | 415,600 | |
38 | 250,300 | 341,800 | 386,800 | 416,600 | |
39 | 251,900 | 343,600 | 388,100 | 417,600 | |
40 | 253,900 | 345,300 | 389,300 | 418,600 | |
41 | 255,900 | 346,600 | 390,400 | 419,500 | |
42 | 257,400 | 348,200 | 391,600 | 420,400 | |
43 | 259,300 | 349,800 | 392,800 | 421,300 | |
44 | 261,300 | 351,200 | 393,800 | 422,100 | |
45 | 263,500 | 352,500 | 394,600 | 422,900 | |
46 | 265,300 | 354,000 | 395,500 | 423,600 | |
47 | 267,100 | 355,500 | 396,500 | 424,300 | |
48 | 269,300 | 357,000 | 397,500 | 424,900 | |
49 | 271,100 | 358,400 | 398,300 | 425,500 | |
50 | 273,000 | 359,800 | 399,100 | 426,200 | |
51 | 274,900 | 361,100 | 399,900 | 426,800 | |
52 | 276,900 | 362,500 | 400,700 | 427,300 | |
53 | 278,700 | 363,800 | 401,400 | 427,800 | |
54 | 280,400 | 365,100 | 402,200 | 428,400 | |
55 | 282,200 | 366,300 | 403,000 | 428,900 | |
56 | 284,300 | 367,500 | 403,700 | 429,500 | |
57 | 286,300 | 368,600 | 404,300 | 430,100 | |
58 | 288,200 | 369,700 | 405,000 | 430,700 | |
59 | 290,200 | 370,800 | 405,700 | 431,300 | |
60 | 292,200 | 371,900 | 406,400 | 431,900 | |
61 | 294,300 | 372,900 | 407,000 | 432,400 | |
62 | 296,100 | 374,000 | 407,600 | 432,900 | |
63 | 298,200 | 375,000 | 408,200 | 433,400 | |
64 | 300,200 | 375,900 | 408,800 | 434,000 | |
65 | 302,200 | 376,900 | 409,300 | 434,400 | |
66 | 304,100 | 377,800 | 409,800 | 434,900 | |
67 | 306,100 | 378,700 | 410,400 | 435,400 | |
68 | 308,000 | 379,500 | 411,000 | 435,800 | |
69 | 310,000 | 380,300 | 411,600 | 436,300 | |
70 | 311,800 | 381,100 | 412,200 | 436,800 | |
71 | 313,700 | 381,900 | 412,800 | 437,300 | |
72 | 315,600 | 382,800 | 413,400 | 437,800 | |
73 | 317,400 | 383,600 | 413,900 | 438,200 | |
74 | 319,200 | 384,300 | 414,500 | 438,700 | |
75 | 321,200 | 384,900 | 415,000 | 439,200 | |
76 | 323,000 | 385,600 | 415,600 | 439,700 | |
77 | 324,800 | 386,200 | 416,000 | 440,100 | |
78 | 326,700 | 386,800 | 416,500 | 440,500 | |
79 | 328,300 | 387,300 | 417,000 | 441,000 | |
80 | 330,000 | 387,900 | 417,500 | 441,500 | |
81 | 331,600 | 388,500 | 418,000 | 442,000 | |
82 | 333,200 | 389,000 | 418,500 | 442,500 | |
83 | 334,900 | 389,600 | 419,000 | 443,000 | |
84 | 336,400 | 390,200 | 419,500 | 443,400 | |
85 | 337,800 | 390,800 | 419,900 | 443,900 | |
86 | 339,300 | 391,400 | 420,300 | 444,300 | |
87 | 340,800 | 391,900 | 420,800 | 444,700 | |
88 | 342,100 | 392,500 | 421,300 | 445,100 | |
89 | 343,400 | 393,000 | 421,800 | 445,400 | |
90 | 344,700 | 393,400 | 422,200 | 445,800 | |
91 | 345,900 | 394,000 | 422,700 | 446,200 | |
92 | 347,100 | 394,500 | 423,200 | 446,600 | |
93 | 348,200 | 395,000 | 423,600 | 447,000 | |
94 | 349,300 | 395,500 | 424,000 | 447,400 | |
95 | 350,300 | 396,000 | 424,400 | 447,800 | |
96 | 351,300 | 396,500 | 424,800 | 448,200 | |
97 | 352,300 | 396,900 | 425,200 | 448,600 | |
98 | 353,200 | 397,300 | 425,500 | 448,900 | |
99 | 354,000 | 397,800 | 425,900 | 449,300 | |
100 | 354,700 | 398,300 | 426,300 | 449,700 | |
101 | 355,400 | 398,800 | 426,700 | 450,100 | |
102 | 356,100 | 399,300 | 427,100 | ||
103 | 356,800 | 399,800 | 427,500 | ||
104 | 357,300 | 400,300 | 427,900 | ||
105 | 357,900 | 400,800 | 428,300 | ||
106 | 358,400 | 401,300 | 428,700 | ||
107 | 358,900 | 401,800 | 429,100 | ||
108 | 359,500 | 402,300 | 429,500 | ||
109 | 360,200 | 402,700 | 429,800 | ||
110 | 360,700 | 403,100 | 430,200 | ||
111 | 361,200 | 403,600 | 430,600 | ||
112 | 361,700 | 404,100 | 431,000 | ||
113 | 362,200 | 404,600 | 431,300 | ||
114 | 362,700 | 405,000 | |||
115 | 363,200 | 405,400 | |||
116 | 363,700 | 405,800 | |||
117 | 364,100 | 406,200 | |||
118 | 364,500 | 406,600 | |||
119 | 365,000 | 407,000 | |||
120 | 365,500 | 407,400 | |||
121 | 366,000 | 407,800 | |||
122 | 366,500 | 408,100 | |||
123 | 367,000 | 408,500 | |||
124 | 367,400 | 408,900 | |||
125 | 367,800 | 409,300 | |||
126 | 368,100 | 409,700 | |||
127 | 368,500 | 410,100 | |||
128 | 368,900 | 410,500 | |||
129 | 369,200 | 410,800 | |||
130 | 369,400 | ||||
131 | 369,800 | ||||
132 | 370,200 | ||||
133 | 370,600 | ||||
134 | 370,900 | ||||
135 | 371,300 | ||||
136 | 371,700 | ||||
137 | 372,100 | ||||
138 | 372,500 | ||||
139 | 372,900 | ||||
140 | 373,300 | ||||
141 | 373,600 | ||||
142 | 374,000 | ||||
143 | 374,400 | ||||
144 | 374,700 | ||||
145 | 375,100 | ||||
146 | 375,500 | ||||
147 | 375,900 | ||||
148 | 376,300 | ||||
149 | 376,700 | ||||
150 | 377,100 | ||||
151 | 377,500 | ||||
152 | 377,900 | ||||
153 | 378,200 | ||||
154 | 378,600 | ||||
155 | 379,000 | ||||
156 | 379,400 | ||||
157 | 379,800 | ||||
158 | 380,200 | ||||
159 | 380,600 | ||||
160 | 381,000 | ||||
161 | 381,400 | ||||
162 | 381,800 | ||||
163 | 382,200 | ||||
164 | 382,600 | ||||
165 | 382,900 | ||||
166 | 383,300 | ||||
167 | 383,600 | ||||
168 | 384,000 | ||||
169 | 384,400 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
230,600 | 269,400 | 292,600 | 331,700 |
別表第2(第6条関係)
中野区立幼稚園教育職員給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 教諭の職務 |
2級 | 主任教諭の職務 |
3級 | 副園長の職務 |
4級 | 園長の職務 |
別表第3(第15条関係)
職員の区分 自転車等の片道の使用距離の区分 | 1 2以外の職員 | 2 身体に障害のある職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの |
5キロメートル未満 | 円 2,600 | 円 3,900 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,000 | 5,300 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,000 | 8,100 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 7,000 | 10,900 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,000 | 13,700 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,000 | 16,500 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 11,000 | 19,300 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 13,000 | 22,100 |
40キロメートル以上 | 13,000 | 24,900 |