令和8年2月8日(日曜日)は衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票日です

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更新日:2026年1月21日

投票所入場整理券の配送について

急な選挙日程のため、入場整理券の配達が遅れます。
入場整理券が届いていなくても、中野区の選挙人名簿に登録されていれば投票いただけます。

期日前投票所開設期間について

期日前投票所により開設期間が異なりますので、ご注意ください。
最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、最高裁判所裁判官国民審査法の規定により2月1日(日曜日)からとなります。それより前には投票できません。1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日)までの期間に衆議院議員選挙の投票をされた方は、2月1日以降に最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができます。

期日前投票所
 
期日前投票期間
衆議院議員選挙最高裁判所
裁判官国民審査
 中野区役所

1月28日(水曜日)~ 2月7日(土曜日)

2月1日(日曜日)~ 2月7日(土曜日)
・南部すこやか福祉センター
・東部区民活動センター 
・江古田区民活動センター 
・野方区民活動センター 
・鷺宮区民活動センター 
2月1日(日曜日)~ 2月7日(土曜日)

投票日・開票日

投票日 2月8日(日曜日) 午前7時~午後8時 投票所:区内40投票所
開票日 2月8日(日曜日) 午後9時~   開票所:新規ウインドウで開きます。中野区立総合体育館(外部サイト)
投票日に投票所へお越しになれない方は、期日前投票をご利用ください。※2月8日(日曜日)投票日当日は入場券の表面に記載された投票所以外では投票できません。

選挙のお知らせ等、詳しくは下記の項目をクリックしてください。

投票できる方は(転入・転出・転居等)
投票日に投票所へお越しになれない方は(期日前投票・不在者投票・郵便投票等)
選挙のお知らせ(投票所入場整理券・選挙公報・ポスター掲示場等)
投票所・投票所名称の変更について
投票のお手伝い
投票時の注意点について
期日前投票速報
開票所の参観について
投票済証について
紙風船について(親子投票啓発)
新規ウインドウで開きます。海外からでも投票できます(在外投票のご利用を)

平成20年2月9日までに生まれた日本国民で、令和7年10月26日までに中野区に住民登録(転入届等)をして、引き続きお住まいの方。
  ※令和7年10月27日以降、中野区に転入届を出した方及び中野区から転出した方については併せて以下項目もご確認ください。

中野区に転入した方は

 令和7年10月27日以降に中野区に転入届を提出した方は、前住所地の区市町村で投票できる可能性があります。前住所地での投票の可否については、 前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください

中野区から転出した方

 令和7年10月27日以降に中野区から転出された方のうち、下記の要件を全て満たす方は、中野区での投票となります。

  1. 選挙人名簿登録の基準日である令和7年10月26日までに、3か月以上続けて中野区に住民登録があった方
  2. 平成20年2月9日以前に生まれた方
  3. 新住所地で選挙人名簿に登録されない方

※10月26日以前に中野区を転出した方でも10月26日までに新住所地で転入届を出していない方は新住所地の選挙人名簿に登録されないため、中野区で投票できる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

中野区内で転居した方は

 令和8年1月16日までに区内転居の届け出をした方は新住所地の投票所で令和8年1月17日以降に届け出をした方は前住所地の投票所で投票していただくことになります。ご注意ください。
 住所地ごとの投票所については、 投票所一覧をご覧ください。

 投票日当日、一定の事由に該当すると見込まれる場合、または身体に重度の障害がある方については、次の制度により投票することができます。

1.投票日に投票所へ来れない方は(期日前投票のご利用を)
2.出張などで中野区外に滞在している方は(不在者投票)
3.重度の障害がある方は(郵便等投票のご利用を)
4.病院や老人ホームなどに入院・入所している方は
5. 他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、中野区で投票する場合(不在者投票)

なお、選挙のため中野区役所1階の一部は次のとおり利用することができません。
ご迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。

中野区役所1階の利用できないスペースについて
スペース名期間
ナカノバ 1月27日(火曜日)12時30分~2月9日(月曜日)12時まで

投票所入場整理券(入場券)は封書で送付します

 入場券は封書で世帯ごと(有権者の方全員あて)にまとめて郵送します。複数の世帯員で構成されている世帯には1枚目にあて名用紙を入れていますが、これは入場券ではありません。
 投票の際には、開封してご自分の名前が記載された入場券を確認しお持ちください。この入場券を本人以外が使用することはできません。
 郵便受けに名前がなかったり、表札が分かりにくかったりすると、届かない場合がありますのでご注意ください。

選挙公報について

 ※掲載準備中です。

候補者のポスターを掲示します

 区内316か所にある公営ポスター掲示場に、1月27日(火曜日)から候補者の選挙運動用ポスターが掲示されます。このポスターを破いたり、掲示場を壊したりすると、法律で罰せられます。

投票用紙は3種類あります

投票所では3種類の投票用紙を2回に分けて交付します。

  1. 最初に衆議院議員選挙の小選挙区選出の投票用紙を交付します。 候補者の氏名を1名記入し投票します。
  2. 次に衆議院議員選挙の比例代表選出の投票用紙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙を交付します。 比例代表選出の投票用紙には衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記入し投票します。最高裁判所裁判官国民審査はやめさせたい裁判官がいる場合、投票用紙に記載されている氏名の上の欄に×を書いて投票します。やめさせたい裁判官がいない場合は何も記入せずに投票します。

投票所の場所が変更になります

 下記の投票所は、今回の衆議院議員選挙・最高裁国民審査から変更となります。投票に行く際にはご注意ください。なお、該当の投票区の方には、投票所入場整理券を送付した封筒に「投票所変更のお知らせ(チラシ)」も同封しています。詳細は投票所一覧をご確認ください。

投票区名旧投票所新投票所(投票場所)

第13投票区

新渡戸文化学園

(中野三丁目校舎)

桃園区民活動センター

第24投票区

みずの塔ふれあいの家

松が丘シニアプラザ

投票区域が変更になります

 以下の地域にお住まいの方は、区域変更に伴い、今回の衆議院議員選挙・最高裁国民審査から投票所が変更となります。投票に行く際にはご注意ください。なお、該当の方には、投票所入場整理券を送付した封筒に「投票所の場所が変わります(チラシ)」も同封しています。詳細は投票所一覧をご確認ください。

お住まいの地域旧投票所  新投票所

中央4丁目53番~61番

桃花小学校
(第12投票所)

桃園区民活動センター
(第13投票所)

投票所の名称が変更になりました

下記の投票所では、投票所の名称が変更になっていますのでご注意ください。場所の変更はありません。

投票区名旧名称新名称
第1投票区

(旧)新山小学校
【南台小学校旧校舎】

(旧)新山小学校

第33投票区

(旧)第四中学校

【明和中学校旧校舎】

(旧)第四中学校

第38投票区

(旧)西中野小学校

(旧)西中野小学校
【宝仙学園(代替校舎)】


車いすのまま投票できます

 段差がある投票所の入り口にはスロープを備え、係員も付き添います。
 また、各投票所には車いすが備えてあります。お気軽にご利用ください。

代理投票・点字投票ができます

 身体に障害があるなどの理由で字が書けない方には、投票所の係員が投票のお手伝いをします。投票の秘密は固く守られますので、安心して係員にお申し付けください。
 目の不自由な方は点字で投票ができますので、係員にお申し付けください。なお、お知り合いに目の不自由な方がいらしたら、このことをお知らせください。

投票用紙記入補助具の利用について

 投票用紙に自筆する際に、記入する枠がよく見えないなど不安な方が、記入する枠がわかりやすくなるようにご使用いただくものです。記入する枠が切り抜かれていますので、手で触れることで記入する位置がわかるようになっています。

利用方法

1.投票所に投票用紙記入補助具を用意しておりますので、希望される方は投票所の従事者にお知らせください。
2.投票用紙記入補助具に投票用紙をセットしてください。
 必要に応じて投票所の従事者が投票用紙記入補助具に投票用紙をセットしたものをお渡しします。
3.投票用紙に記入後、投票用紙はご自身で投函し、投票用紙記入補助具は投票所の従事者に返却してください。

投票支援カード

投票を行うにあたり支援が必要な方が、従事者に口頭で伝えることが難しい場合や苦手な場合などにご使用いただくものです。事前に必要な支援を記入して従事者に提示することで、投票所で説明することなく支援を受けることができます。
 投票支援カードは入場券送付時の封筒に同封しております。または以下のリンクから印刷してお使いください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。投票支援カード(PDF形式:231KB)

投票用紙には、候補者の氏名などを正しくはっきりと記載してください。
正確に記載されないと、投票が無効になることがあります。
次のような場合には無効になります。

  1. 二人以上の候補者の氏名を書いた投票
  2. 誰の氏名を書いたのかわからない投票 (例)立候補していない人の氏名を書いたものなど
  3. 氏名の他に他事を書いた投票 (例)「星マーク」、「氏名の丸囲い」、「がんばれ!」、「〇〇さんへ」など氏名以外のことを書いたもの

例


※1月28日(水曜日)より随時掲載します。

 新規ウインドウで開きます。中野区立総合体育館(外部サイト)で行われる開票は参観することができます。中野区での開票を参観するには、中野区の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

※後日デザインを掲載予定です。

 親子で投票所を訪れた子どもに対して、紙風船を配布します。
 ※後日デザインを掲載予定です。

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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