投票日に仕事や用事がある方は(期日前投票のご利用を)
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更新日:2023年8月3日
期日前投票のご利用を
選挙の当日、一定の事由に該当すると見込まれる場合は、投票日前に期日前投票ができます。
期日前投票の際には、「期日前投票宣誓書兼請求書」に所定の事項を記入していただきます。
封書でお送りする投票所入場整理券が届いている場合は、裏面に「期日前投票宣誓書兼請求書」が印刷されていますので、あらかじめご記入の上お越しください。 投票所入場整理券が届いていない場合でも、投票資格があれば期日前投票ができます。
期日前投票のできる方
次のような事情で投票日当日に、投票所に行けない方は、期日前投票ができます。
- 仕事や、親族の冠婚葬祭(場所は問いません)がある
- 投票区(あなたの投票所がある区域)外で、旅行やレジャーなどの用事がある
- 病気・けが・妊娠などで歩行が困難である
- 中野区から転出したが、中野区で投票する資格がある(詳しい内容についてはお問い合わせください)
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難である
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
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