他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、中野区で投票する場合(不在者投票)
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更新日:2024年10月25日
投票方法
- 選挙人名簿に登録がある市区町村に投票用紙等を請求してください。
詳しくは、名簿登録地の市区町村にお問い合わせください。 - 送付された投票用紙等一式を、中野区選挙管理委員会事務局まで持参してください。
※不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないでください(開封されますと投票できなくなります)。
投票場所
中野区内では下記の場所・時間で不在者投票ができます。
中野区内で選挙が行われていないとき
場所・・・中野区役所本庁舎8階 選挙管理委員会事務局
時間・・・平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※注釈:不在者投票をするためには事前に中野区以外の住所地の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せる必要があります。投票用紙の請求方法については、中野区以外の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
中野区内で選挙が行われているとき
場所・・・中野区内の全ての期日前投票所
期間・・・公示日(告示日)の翌日から投票日当日の前日まで
時間・・・午前8時30分から午後8時まで
※中野区役所は8階選挙管理委員会事務局にて受け付けます。
※候補者名等を記入した投票用紙は、郵送で名簿登録地の市区町村に送付しますので、時間に余裕を持って投票にお越しください。
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
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