出張などで中野区外に滞在している方は
滞在先での不在者投票のご利用を
投票日当日に、出張や旅行などで中野区外に滞在されている方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票を希望される方は、あらかじめ「不在者投票宣誓書兼請求書」を中野区選挙管理委員会に提出し、投票用紙を請求してください(手続きには日数がかかりますので、お早めに請求してください。)。
投票用紙を請求するためには、次の要件が必要です。
- 中野区の選挙人名簿に登録されていること
- 投票日の当日、投票所に行って投票することができない見込みであること
- 郵便等が届く場所であり、かつ請求者本人が不在者投票期間中に滞在先、居住先の区市町村選挙管理委員会に出向いて投票できること
請求方法
窓口・郵便での申請
- 下記関連ファイルの「不在者投票宣誓書兼請求書 」に 必要事項を記入してください。記入にあたっては 下記関連ファイルの「不在者投票宣誓書兼請求書 記載例 」をご覧ください。
- 上記1を封筒に入れ、郵送または持参により中野区選挙管理委員会あてに投票用紙を請求してください。
Eメール・ファクスでの請求は受け付けられません。
※郵便法の改正により、普通扱いとする郵便の土曜日配達はございません。投票用紙の請求は余裕をもって行うようにしてください。
電子申請(パソコンで申請する)
電子申請を行うために必要なもの
1.署名用電子証明書付きのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)
2.ICカードリーダライタ
その他、電子署名が行えるよう動作環境を準備する必要があります。詳しくは、電子申請サービスサイト「動作環境」をご確認ください。
電子申請がはじめての方
電子申請をする際は、申請者IDが必要です。申請者IDを取得した後に電子申請を行ってください。
申請者IDの取得については、申請者IDを取得するをご覧ください。
電子申請の申請者IDをお持ちの方
選挙期間中に開設する電子申請サービスサイトから、申請手続きを行うことができます。
※手続きには日数がかかりますので、お早めに請求してください。
※携帯電話・スマートフォンからの申請はできませんので、ご注意ください。
投票方法
後日、封書で投票用紙をお送りします。届きましたら、封入物を確認して、お早めに滞在先の区市町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票日当日の投票はできません。
投票できる場所・日時については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。投票場所では、係員の指示に従って投票してください。
※次の場合、投票ができなくなりますのでご注意ください。
・お送りした封書の中の投票用紙に選挙管理委員会以外の場所(自宅等)で記入した場合。
・お送りした封書の中の「不在者投票証明書」の封筒を開封した場合。
関連ファイル
- 不在者投票宣誓書兼請求書(
PDF形式 94キロバイト)
- 不在者投票宣誓書兼請求書 記載例(
PDF形式 104キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局
中野区役所9階
電話番号 03-3228-5541 |
ファクス番号 03-3228-5687 |
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
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