郵送による転出届

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更新日:2024年9月27日

転出届は、郵送で行うことができます。

必要書類(下記参照)を中野区の下記送付先へ郵送してください。
届出書が到着後、転出証明書を返送します(国外転出される方には転出証明書の発行はありません)。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでも申請できます。詳しくは、引越しワンストップサービスの実施をご覧ください。

ご注意

  • 届出をしてから転出証明書を受け取るまで、1週間から10日前後かかります。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、引っ越しした日(異動日)から14日以上経過した場合、新住所地で継続利用ができない可能性がありますので、ご注意ください。
  • 返送先は中野区の住所または引越し先の住所になります。勤務先などへは返送できません 。
  • 届出内容などの確認が必要な場合がありますので、平日の昼間に連絡のとれる連絡先電話番号(携帯電話など)を必ずご記入ください。
  • 国外転出される方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナンバーカードをお持ちの方の国外転出継続利用」をご確認ください。

    届出人

     本人

    届出期間

     引っ越し予定日の14日前から

    届け出に必要なもの

     (住所)返信先の住所は、引越し前は中野の住所、引越し後は引越し先の住所をご記入ください。
     (氏名)引越しをする本人のお名前をご記入ください。
     (切手)10月1日より郵便料金が変わります。110円切手を貼ってください。
     お急ぎの場合は、速達分300円を足して貼ってください。(合計410円)
     簡易書留を希望する場合は、350円分の切手を足して貼ってください。(合計460円)
     「速達+簡易書留」を希望する場合は、650円を足して貼ってください。(合計760円)
     国外転出される方には転出証明書の発行はありませんので、返信用封筒は必要ありません。

    • 本人確認書類(運転免許証、日本国発行のパスポート、健康保険証、在留カードなど)のコピー
      なお、国民健康保険証、介護保険証を区に返却するために同封する場合はコピーは不要です。

    送付先

    〒164-8501 中野区中野4-11-19  中野区区民部戸籍住民課住民記録係

    • 国外転出される方は、転出予定日の前日までに、中野区役所もしくは地域事務所にマイナンバーカードを持参し、「国外転出継続利用処理」をすることで、国外転出後もマイナンバーカードを利用できます。継続利用処理の詳細は、「国外転出後もマイナンバーカードが利用できます」をご覧ください。
    • すでに届出日より前に国外転出している場合、または転出予定日の前日までに国外転出継続利用処理をしなかった場合、マイナンバーカードは失効します。
    • イナンバーカードの国外転出継続利用処理をしなかった場合、国外転出日から90日以内に再交付申請をしていただくか、マイナンバーカードを返納してください。再交付申請は在外公館のほか本籍地、一時滞在地等国内の市区町村、返納は在外公館または国外転出前の住所地で可能です。再交付申請について詳しくは、「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法について」をご覧ください。90日以内に再交付申請またはマイナンバーカードの返納がない場合、次にマイナンバーカードを新規申請する際に、最大で1000円の手数料が発生します。

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    戸籍住民課住民記録係
    電話番号 03-3228-5500(直通)

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    このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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