騒音規制法特定施設一覧
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更新日:2023年10月16日
騒音規制法の特定施設(法第2条、令第1条、別表第1)
1 | 金属加工機械 |
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2 | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)・送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上) |
3 | 土石用または鉱物用の 破砕機・摩砕機・ふるい・分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上) |
4 | 織機(原動機を用いるもの) |
5 | 建設用資材製造機械 |
6 | 穀物用製粉機(ロール式で原動機の定格出力が7.5kw以上) |
7 | 木材加工機械 |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるもの) |
10 | 合成樹脂用射出成型機 |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式) |
*冷凍機(空調機・冷却塔等)に組み込まれた送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上)は特定施設に該当します。
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