騒音規制法特定施設一覧

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更新日:2023年10月16日

騒音規制法の特定施設(法第2条、令第1条、別表第1)

騒音規制法の特定施設
1

金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロールしきのものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294kn以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)

2空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)・送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上)
3土石用または鉱物用の 破砕機・摩砕機・ふるい・分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上)
4織機(原動機を用いるもの)
5

建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45平方メートル以上)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上)

6穀物用製粉機(ロール式で原動機の定格出力が7.5kw以上)
7

木材加工機械
イ ドラムバーカー  
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用は原動機の定格出力が15kw以上、木工用は原動機の定格出力が2.25kw以上)
ホ 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上)

8抄紙機
9印刷機械(原動機を用いるもの)
10合成樹脂用射出成型機
11

鋳型造型機(ジョルト式)

*冷凍機(空調機・冷却塔等)に組み込まれた送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上)は特定施設に該当します。

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