特定施設(騒音・振動)の届出について

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更新日:2023年12月11日

特定施設(騒音・振動)を設置する方へ

特定施設(騒音・振動)とは

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。

特定施設置届出(騒音・振動)

特定施設を設置しようとする時は、工事の開始の30日前までに、設置届出書を提出しなければなりません。
事前に区の環境課にご相談ください。

特定施設設置届出手続きの流れ

届出書類について

届出書、添付書類について、事前にご予約の上、正本および副本として2部ご提出ください。

1 特定施設設置届出書

騒音の特定施設

振動の特定施設

2 添付書類

  1. 近隣図、付近図(敷地境界から50メートル以内の主な建物等がわかるもの。)
  2. 敷地図、配置図(敷地境界の塀等記載があるもの。)
  3. 平面図、機械配置図
  4. 建物立面図(東西南北4方向。排気口や排気ダクトがある場合は位置を記載。)
  5. 設置機器の仕様書
  6. 公害防止対策図等
  7. 騒音・振動計算値

その他の届出

事業者は次の各項目の事項が発生した時は、すみやかにそれぞれの届出をしてください。
申請書、添付書類について、正本および副本として、2部ご提出ください。

特定施設変更届出(騒音・振動)

既に設置している特定施設において、次の事項を変更しようとする場合は、工事の開始30日前までに変更届出書を提出しなければなりません。事前にご予約の上、ご提出ください。

騒音の特定施設

1 特定施設の種類ごとの数(直近の届出により届け出た数の2倍の数に増加する場合)

2 騒音の防止の方法

振動の特定施設

1 特定施設の種類及び能力ごとの数
2 特定施設の使用の方法

3 振動防止の防止の方法

特定施設の名称、代表者等を変更したとき(変更後30日以内)

騒音の特定施設

振動の特定施設

氏名等変更届については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。
新規ウインドウで開きます。氏名等変更届電子申請(外部サイト)

特定施設を譲受け、借受け、相続、合併した時(承継後30日以内)

騒音の特定施設

振動の特定施設

承継届については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。
新規ウインドウで開きます。承継届電子申請(外部サイト)

特定施設を全廃した時(全廃後30日以内)

騒音の特定施設

振動の特定施設

使用全廃届出については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。
新規ウインドウで開きます。使用全廃届出電子申請(外部サイト)

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

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