地下水揚水量年間報告

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更新日:2023年10月16日

環境確保条例の規制対象となる揚水施設(井戸)は、年に1回揚水量の報告が必要です。1月から12月まで、月ごとに揚水量・水位等を記録し、翌年の1月に報告書を提出してください。 なお、揚水施設の使用を休止中(揚水量0立方メートル)、及び非常用井戸でも地下水揚水量報告書の提出が必要です。

また毎年、中野区から依頼文書・記入用紙・記入要領を郵送してお知らせしています
報告については窓口以外に郵送でも受付を行っています。郵送の際は副本返却用に返信用封筒(切手貼付、返信先記入のもの)を同封してください。報告書には必ず(会社名)担当者名、連絡先電話番号をご記載ください。

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

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