地下水揚水施設(井戸)の届出
ページID:703358281
更新日:2024年4月1日
中野区内で地下揚水施設(井戸)を設置する場合、東京都の環境確保条例により、地盤沈下を防止するための各種規制が設けられています。
また平成28年7月1日から(平成28年3月24日条例改正)条例が改正され、全ての揚水施設が届出の対象になりました。 (但し、一戸建ての住宅において家事の用のみに使用するものについては、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設のみが対象となります。 )
地下水揚水施設(井戸)の設置年月日及び出力別規制内容
○:義務あり ×:義務なし
地下水揚水施設(井戸)の構造基準等
○東京都環境局 地下水揚水規制のあらまし(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)
中野区に設置をする場合、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)、「東京都環境確保条例」により、地下水の揚水が規制されています。
地下水揚水施設(井戸)設置変更届出
工場や指定作業場の敷地内に設置、変更する場合
環境確保条例が規定する工場や指定作業場の敷地内に設置される地下水揚水施設は、工場や指定作業場に関する設置や変更についての規定が適用され、認可申請や届出が必要になります。
詳しくは、以下リンク先を参照して頂き、担当までお問い合わせください。
工場や指定作業場の敷地以外に設置、変更する場合
上記の工場や指定作業場に該当しない事業場等の敷地内に設置される地下水揚水施設の場合、工事着工30日前までに以下の様式に記載し、添付書類と共に正副2部提出して下さい。
地下水揚水施設設置変更届出書(ワード:150KB)
地下水揚水施設設置変更届出書(PDF形式:63KB)
○添付書類
- 現地案内図
- 敷地図、配置図(敷地図に井戸のある場所を示したもの)
- 井戸の構造図、地質柱状図(地質柱状図は調査中の場合は完成後の提出でも構いません。)
- 給水系統図(地下水がどのような用途で使用されているのかがわかるフロー図。水量測定器の位置も記載。)
- 揚水機のカタログ
- 水量測定器のカタログ
- 水位計のカタログ
その他の届出
次の各項目の事項が発生した時は、報告をしてください。
申請書について、正本および副本として、2部ご提出ください。
(工場・指定作業場の変更、廃止に伴う地下水揚水施設(井戸)の変更、廃止は工場・指定作業場の届出に準じますので、担当までお問い合わせ下さい。)
地下水揚水施設(井戸)の名称、代表者等を変更したとき
地下水揚水施設氏名等変更報告書(ワード:53KB)
地下水揚水施設氏名等変更報告書(PDF形式:58KB)
氏名等変更報告については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。
氏名等変更報告電子申請受付(外部サイト)
地下水揚水施設(井戸)を譲受け、借受け、相続、合併した時
地下水揚水施設承継報告書(ワード:28KB)
地下水揚水施設承継報告書(PDF形式:63KB)
承継報告については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。
承継報告電子申請受付(外部サイト)
地下水揚水施設(井戸)を廃止した時
地下水揚水施設廃止報告書(ワード:53KB)
地下水揚水施設廃止報告書(PDF形式:63KB)
廃止報告については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。
廃止報告電子申請受付(外部サイト)
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。