大気汚染調査の対象物質と環境基準
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更新日:2023年8月3日
1 東京都環境局が測定を行っている主な大気汚染物質
(1)浮遊粒子状物質(SPM)
空気中に浮遊している粒子状物質のうち、粒径が10マイクロメートル(100分の1ミリメートル)以下の物質です。いおう酸化物などと相まって呼吸器系疾患の原因となります。
(2)窒素酸化物(NOx)
燃料などが燃えるとき、空気中の窒素や燃料に含まれている窒素分が酸化されることにより窒素酸化物が発生します。発生直後は大部分が一酸化窒素ですが、大気中で次第に酸化され、二酸化窒素に変化していきます。二酸化窒素は呼吸器系に悪影響を与えるため、環境基準が定められています。
(3)光化学オキシダント(Ox)
自動車や工場などから排出された窒素酸化物や炭化水素などが、大気中で太陽からの紫外線を受けて光化学反応を起こし、二次的に生成される酸化性物質の総称です。大部分がオゾンで、濃度が高くなると光化学スモッグとなり、目がチカチカする、のどが痛むといった人体への悪影響や、植物性被害などを引き起こします。
(4)微小粒子状物質(PM2.5)
大気中に浮遊する粒子のうち、粒径が2.5マイクロメートル(1000分の2.5ミリメートル)以下のものを指し、気管などの繊毛で排除されずに、気管支や肺に容易に到達するといわれています。平成21年9月に環境基準が定められました。
2 環境基準について
各測定物質ごとの環境基準は下の表1のとおりです。また評価方法についてはこちらのリンク先をご覧ください。
[参考]単位について
- 1mg/m3とは、1立方メートルの大気に測定対象物質が1ミリグラム(1000分の1グラム)含まれている、ということです。
- 1μg/m3 とは、1立方メートルの大気に測定対象物質が1マイクログラム(100万分の1グラム)含まれている、ということです。
- 1ppmとは、1立方メートルの大気に測定対象物質が100万分の1立方メートル(1立方センチメートル)含まれている、ということです。
物質 | 環境上の条件 | 対象区域 |
---|---|---|
浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 | 下記の地域・場所以外の地域
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二酸化窒素 (NO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。 | 下記の地域・場所以外の地域
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光化学オキシダント (Ox) | 1時間値が0.06ppm以下であること。 | 下記の地域・場所以外の地域
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微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg /m3以下であること。 | 下記の地域・場所以外の地域
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環境基準の評価方法(短期的評価と長期的評価 )
大気汚染物質の濃度を測定した結果と環境基準とを比較して、測定濃度が環境基準を達成したかを評価するための手法には、「長期的評価」と「短期的評価」の二つの手法があります。
- 長期的評価
大気汚染物質の長期間にわたる濃度分布に対する評価を行います。通常、1年間測定した結果を環境基準値と比較します。 - 短期的評価
大気汚染物質の短期的変動に着目して評価を行います。通常、測定を行った時間の1時間値や、測定を行った日の1時間値の1日平均値を、環境基準値と比較します。
大気汚染物質 | 評価方法 | 説明 | 測定時間の条件 |
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浮遊粒子状物質 | 長期的評価および短期的評価 | 次の評価を行い、どちらも適合している必要があります。
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二酸化窒素 | 長期的評価 | 年間の測定を行った日の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(98%値)を、環境基準値(0.06ppm)と比較して評価する。 | 年間の測定時間が6000時間以上 |
光化学オキシダント | 短期的評価 | 測定を行った全時間について、各1時間値を環境基準値(0.06ppm) と比較して評価する。 [参考] その年度内で、1時間でも環境基準値超過があると、その年度は環境基準に適合しなかったことになります。 | 昼間(5時から20時まで)における測定時間1時間以上 (測定時間が1時間の場合、その1時間について評価する) |
微小粒子状物質(PM2.5) | 長期的評価 | 次の二つの評価を行い、どちらも適合している必要があります。
| 年間の総有効測定日数が250日以上 |
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