振動規制法の特定施設
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更新日:2023年10月16日
振動規制法の特定施設(法第2条、令第1条、別表第1)
1 | 金属加工機械 |
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2 | 圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
3 | 土石用または鉱物用の 破砕機・摩砕機・ふるい・分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上) |
4 | 織機(原動機を用いるもの。) |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上) |
6 | 木材加工機械 |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上) |
8 | ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kW以上) |
9 | 合成樹脂用射出成型機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式) |
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