振動規制法の特定施設

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更新日:2023年10月16日

振動規制法の特定施設(法第2条、令第1条、別表第1)

振動規制法の特定施設
1

金属加工機械
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1kW以上のもの。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が3.75kW以上のもの。)

2圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
3土石用または鉱物用の 破砕機・摩砕機・ふるい・分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上)
4織機(原動機を用いるもの。)
5

コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上)
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上)

6

木材加工機械
イ ドラムバーカー  
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上)

7印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上)
8ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kW以上)
9合成樹脂用射出成型機
10

鋳型造型機(ジョルト式)

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