給湯器の点検商法にご注意ください!(消費者相談の現場から2024年12月号)
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更新日:2024年12月2日
給湯器の点検商法に関する相談が、消費生活センターに寄せられています。電話や訪問で突然給湯器の点検を持ち掛け、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫る手口が多くみられます。電話口で「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」などと身分を偽るケースもみられます。
相談事例
「ガス給湯器の無料点検に来ました」と知らない業者が来訪した。すぐに給湯器の点検を行い「劣化しているのでいずれ壊れる。火災の心配もある」などと言い、新しい機器への交換を勧めてきた。「今なら割引できる」と言われ、言われるがまま承諾し、約30万円の契約をしてしまった。1日経って冷静に考えると、そもそも給湯器のメーカーでもないのに突然訪問をしてきたことを不審に感じた。解約したいが、どうすればよいか。
消費生活センターからアドバイス
「無料」といわれると点検を頼みたくなるものですが、点検をさせると不安をあおられたり、契約を急かされたりなど、業者の勧誘トークに乗せられてしまいます。電話や訪問で点検を持ち掛けて来た業者には、安易に点検を依頼しないようにしましょう。
点検を了承した後に点検を断ろうと思い直し、業者に連絡をしようとしても、連絡がつかなかったり、連絡先自体がわからない例もみられます。連絡がつかないまま、約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、断りの連絡をしたがつながらなかったこと、点検は不要であることをインターフォン越しにきっぱりと伝え、家の中には入れないようにしましょう。
給湯器は種類や価格が様々で、交換費用が高額になることもあります。その場では契約せず、十分に比較・検討しましょう。
契約をしてしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができる場合があります。また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、解約できる場合もあります。
困ったとき心配なとき
消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
土曜日・日曜日・祝日はこちらへ
消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ
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