自転車保険への加入が義務化されています
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更新日:2023年8月3日
自転車を利用する際は、対人賠償事故に備える保険に加入していなければなりません
東京都では、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務となります。
自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
保護者
未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
自転車を業務で使用する事業者
従業員の業務中に自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
※業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されません。事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
自転車貸付事業者
借受人の自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
自転車事故による高額賠償事例
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道を車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭がい骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
裁判所は、保護者に監督責任を認め、約9,500万円の賠償を命じた。
【神戸地裁、平成25(2013)年7月4日判決)
保険の加入状況を確認しましょう
すでに加入している自動車保険や火災保険、団体保険などに付帯されている場合がありますので、加入状況をチェックしてみましょう。
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