スマホ操作などの「ながら運転」が厳罰化されました(道路交通法改正)

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更新日:2023年8月22日

「ながら」運転で事故を起こせば、即免許停止処分に!

 近年のスマートフォン普及等に伴い、スマートフォンやカーナビ等の画面を注視したり、携帯電話で通話しながら自動車を運転する「ながら運転」による交通事故が増加傾向にあることから、令和元年12月1日より、「携帯電話使用等」違反に関する罰則・違反点数・反則金が引き上げられました。

携帯電話使用等(保持)

運転中に携帯電話等を保持して通話したり、画像を注視する行為

改正前 改正後
罰則

5万円以下の罰金

反則金

大型…7千円
普通…6千円
二輪…6千円
原付…5千円

点数 1点
罰則

6月以下の懲役または
10万円以下の罰金

反則金

大型…2万5千円
普通…1万8千円
二輪…1万5千円
原付…1万2千円

点数 3点

携帯電話使用等(交通の危険)

運転中に携帯電話等を保持して通話したり、画像を注視(非保持を含む)することによって、交通の危険を生じさせる行為

改正前改正後
罰則

3月以下の懲役または
5万円以下の罰金

反則金

大型…1万2千円
普通…9千円
二輪…7千円
原付…6千円

点数2点
罰則

1年以下の懲役または
30万円以下の罰金

反則金

適用なし
(反則金制度の対象外
となり、すべて罰則の
対象となります。)

点数6点(免許停止)

このほか、運転免許証の再交付及び運転経歴証明書に関する規定についても整備されました。

運転免許証の交付要件の緩和

運転免許証の紛失や破損に限らず、名字や住所の変更でも免許証の再交付申請が可能となりました。

運転経歴証明書の交付要件の見直し

自主返納者のみに限らず、免許の失効から5年以内の方も運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。
また、運転経歴証明書の申請先が運転免許証の取消を行った都道府県公安委員会から、住所地の都道府県公安委員会に改められました。

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