ペダル付き原動機付自転車について

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更新日:2024年10月31日

ペダルを漕がなくても走れる乗り物は自転車ではありません

ペダルを漕がずにモーターの動力のみで走行できるペダル付原動機付自転車(いわゆるフル電動自転車)は、いわゆるバイクであり、道路交通法上は、原動機付自転車に分類されます。電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは別の乗り物となりますので、注意してください。

ペダル付き原動機付自転車とは

ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。

・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)のアシスト率の基準を超えるもの

ペダル付原動機付自転車を道路上で運転するためには

公道で走行するためには、原付バイク同様、以下の要件を満たさなくてはなりません。

・原動機付自転車を運転することができる免許(原付免許、普通免許等)
・ナンバープレートの装着
・保安基準に適合していること
 ブレーキランプ、ヘッドライト、ウインカー、バックミラー、クラクション等
・自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

交通ルールの遵守

・車道通行(歩道走行不可)
・車両用信号の遵守
・ヘルメットの着用義務
・ナンバープレートの取付け、表示

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